最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
弁護士懲戒請求書事件
東京地裁令和3.4.14令和2(ワ)4481著作者人格権等侵害行為差止等請求事件等PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 佐藤達文
裁判官 吉野俊太郎
裁判官 齊藤 敦
*裁判所サイト公表 2021.6.24
*キーワード:懲戒請求書、著作物性、公表、引用、権利濫用
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■事案
弁護士懲戒請求書の著作物性などが争点となった事案
原告:弁護士
被告:弁護士ら
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、4条、3条、32条、23条、18条、民法1条3項
1 本件懲戒請求書の著作物性
2 本件懲戒請求書の公表の有無
3 引用の適法性
4 権利濫用の成否
5 プライバシー権侵害の有無
6 本件記事3の掲載の不法行為性
7 原告に生じた損害の有無及び額
--------------------
■事案の概要
『本件は,原告から懲戒請求(以下「本件懲戒請求」という。)を受けた弁護士であるYが自らのブログ上に掲載した,原告の主張に対する反論を内容とする別紙記事目録記載2の各記事(同目録記載2(1)の記事を「本件記事1」,同(2)の記事を「本件記事2」という。)に関し,(1)Yが原告の氏名を明示して本件記事1及び2を掲載したことが原告のプライバシー権を侵害するとともに,原告の氏名が請求人として記載された懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)をPDFファイルに複製し,インターネットにアップロードした上,本件記事1内に同ファイルへのリンク(以下「本件リンク」という。)を張った行為が,著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害し〔第1事件〕,(2)第1事件におけるYの訴訟代理人となったZが,第1事件に係る訴えの提起後,Zのブログ記事(以下「本件記事3」という。)に本件記事1に対するリンクを張ったことが,前記著作権及び著作者人格権の各権利の幇助に当たるとして〔第2事件〕,原告が,Yに対し,本件記事1(本件リンク先のPDFファイルを含む。)及び本件記事2の削除を求めるとともに,慰謝料200万円及び不法行為の後である第1事件の訴状送達の日の翌日(令和2年3月5日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の遅延損害金の支払を求め,Zに対し,慰謝料150万円及び不法行為の後である第2事件の訴状送達の日の翌日(令和2年9月26日)から支払済みまで民法所定の年3分の遅延損害金の支払を求める事案である。』
(2頁)
<経緯>
R2.01 Yがブログに記事掲載
R2.01 原告がYに関する懲戒請求書提出
R2.02 Yがブログに記事掲載
R2.02 原告がYに第1事件提訴
R2.07 Zがブログに記事掲載
R2.09 原告がZに第2事件提訴
本件懲戒請求書:
弁護士YにはAの出国及びブログ記事における発言について弁護士法56条の懲戒事由があるとして、同法58条1項に基づき原告が東京弁護士会に対して懲戒請求をするために提出した文書
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件懲戒請求書の著作物性
本件懲戒請求書の著作物性(著作権法2条1項1号)について、裁判所は、
「本件懲戒請求書(甲2)の構成,内容等をみると,同請求書は,懲戒請求書である旨の表示,請求の日付,請求の宛先,請求者の氏名,対象弁護士の氏名,懲戒請求の趣旨,懲戒請求の理由などが記載され,その中には懲戒請求書という文書の性質上,当然に記載すべき定型的な事項も含まれる。
しかし,懲戒請求の理由については,その内容が一義的かつ形式的に定まるものではなく,その構成においても様々な選択肢があり得るところ,本件懲戒請求書は,本件記事1及び2の一部の引用及びこれに対する評価,他の弁護士に対する懲戒請求の理由の引用,Yに対する懲戒理由の説明並びに結論から構成されるものであり,その構成や論旨の展開には作成者である原告の工夫が見られ,その個性が表出しているということができる。」
「また,懲戒請求の理由における記載内容についても,本件懲戒請求書には単に懲戒理由となる事実関係が記載されているにとどまらず,弁護人には被告人の管理監督義務があるという自らの解釈,弁護人の関与なしに被告人が逃亡し得るのかという自らの疑問,Yの発言が長期拘留を助長するという自らの意見,綱紀委員会の調査を求める事項などが70行(1行35文字)にわたり記載されており,その表現内容・方法等には作成者である原告の個性が発揮されているということができる。」
として、本件懲戒請求書は原告の思想又は感情を創作的に表現したものであり、著作権法2条1項1号に規定する「著作物」に該当すると判断しています(23頁以下)。
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2 本件懲戒請求書の公表の有無
(1)弁護士会に提出されたことについて
被告らは、本件懲戒請求書は弁護士会への提出により「発行」され、又は「上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示」されたものであり、「公表」(著作権法4条1項)されたものであると反論しました。
この点について、裁判所は、本件懲戒請求書が第二東京弁護士会に提出されたとしても請求書は弁護士会における非公開の懲戒手続に使用されるにすぎず、その手続の性質上、請求書にアクセスすることができるのは手続に関与する同弁護士会の関係者に限られると判断。「公表」に該当しないと判断しています(25頁以下)。
(2)産経新聞社に提供されたことについて
被告らは、本件懲戒請求書は原告により産経新聞社に提供され、その重要な一部が本件産経記事として報道されたとして、同請求書は「公表」されたものであると反論しました。
この点について、裁判所は、本件産経記事で引用されたのは本件懲戒請求書のごく一部にとどまり、当該引用部分が本件懲戒請求書の主要な部分であるということもできないことから、本件産経記事における上記引用によって本件懲戒請求書が公表されたということはできないと判断しています(26頁以下)。
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3 引用の適法性
「公表された著作物」ではないことや、請求書全体を引用することは「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」にあたらないとして、裁判所は被告らの引用の抗弁を否定しています(28頁以下)。
結論として、本件ブログに掲載された本件記事1内に本件リンクを張り、本件懲戒請求書を複製したPDFファイルにアクセスすることを可能にしたYの行為は、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害を構成すると判断しています。
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4 権利濫用の成否
被告らは、本件訴訟において原告が著作権及び著作者人格権の侵害を主張して差止め及び損害賠償の請求をすることは権利の濫用に当たると反論しました。
この点について、裁判所は、公衆送信権に基づく請求は権利の濫用に当たるということはできないが、公表権に基づく請求は権利の濫用に当たり許されないと判断しています(33頁以下)。
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5 プライバシー権侵害の有無
本件記事1及び2は、本件懲戒請求に係る懲戒請求者として原告の氏名が記載されているが、原告の氏名及び本件懲戒請求の請求者が原告であることは「自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考える」ものであるとして、Yの同行為はプライバシー侵害に当たると原告は主張しましたが、裁判所は認めていません(36頁以下)。
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6 本件記事3の掲載の不法行為性
原告は、Zによる本件記事3の掲載が本件懲戒請求書に係る公表権及び公衆送信権の侵害の幇助に当たると主張しました。
しかし、裁判所は、本件記事3はYの意見陳述を紹介する前提の説明のため本件記事1を容易に参照し得るようにリンクを張ったにすぎず、その参照先である本件記事1自体はYの掲載した記事であって、原告の著作物ではないなどとして、原告の主張を認めていません(38頁以下)。
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7 原告に生じた損害の有無及び額
公衆送信権侵害に基づく財産的損害が生じたと裁判所は認めていません。また、公表権侵害に関しても、精神的な苦痛を受けたと認めることはできないとして、損害の発生を否定しています(39頁以下)。
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■コメント
300部程度の文集刊行であれば、公表済みとされますが(中田英寿無断出版事件 東京地裁平成12.2.29平成10(ワ)5887損害賠償請求事件)、今回仮に、10名程度ではなくて、弁護士会の綱紀委員会委員100名全員が閲覧可能だった場合は、「公表」についてどのような判断になったでしょうか。
また、公表権の行使について、権利濫用が認められていることや損害論が否定されている点からすると、対抗言論の範疇として、侵害論の肯否についても微妙な判断だったかと思われます。
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■過去のブログ記事
定型性のある利用規約の著作物性に関連する事例として、
時計修理サービス利用規約事件
東京地裁平成26.7.30平成25(ワ)28434著作権侵害差止等請求事件
記事
「放置少女」放置系RPGアプリゲーム類否事件
東京地裁令和3.2.18平成30(ワ)28994損害賠償等請求事件
記事
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■参考サイト
「弘中弁護士に懲戒請求 ゴーン被告逃亡「故意か重過失」」
(産経新聞 2020/1/16 18:25)
記事
「高野弁護士にも懲戒請求 ゴーン被告逃亡肯定「品位に反する」」
(産経新聞 2020/1/17 18:27)
記事
「ブログに懲戒請求者の実名公開 高野弁護士を提訴」
(産経新聞 2020/2/21 18:43)
記事
「懲戒請求書公表は「著作権侵害」 ゴーン被告の元弁護人敗訴 東京地裁」
(産経新聞 2021/4/14 20:06)
記事
弁護士懲戒請求書事件
東京地裁令和3.4.14令和2(ワ)4481著作者人格権等侵害行為差止等請求事件等PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 佐藤達文
裁判官 吉野俊太郎
裁判官 齊藤 敦
*裁判所サイト公表 2021.6.24
*キーワード:懲戒請求書、著作物性、公表、引用、権利濫用
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■事案
弁護士懲戒請求書の著作物性などが争点となった事案
原告:弁護士
被告:弁護士ら
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、4条、3条、32条、23条、18条、民法1条3項
1 本件懲戒請求書の著作物性
2 本件懲戒請求書の公表の有無
3 引用の適法性
4 権利濫用の成否
5 プライバシー権侵害の有無
6 本件記事3の掲載の不法行為性
7 原告に生じた損害の有無及び額
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■事案の概要
『本件は,原告から懲戒請求(以下「本件懲戒請求」という。)を受けた弁護士であるYが自らのブログ上に掲載した,原告の主張に対する反論を内容とする別紙記事目録記載2の各記事(同目録記載2(1)の記事を「本件記事1」,同(2)の記事を「本件記事2」という。)に関し,(1)Yが原告の氏名を明示して本件記事1及び2を掲載したことが原告のプライバシー権を侵害するとともに,原告の氏名が請求人として記載された懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)をPDFファイルに複製し,インターネットにアップロードした上,本件記事1内に同ファイルへのリンク(以下「本件リンク」という。)を張った行為が,著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害し〔第1事件〕,(2)第1事件におけるYの訴訟代理人となったZが,第1事件に係る訴えの提起後,Zのブログ記事(以下「本件記事3」という。)に本件記事1に対するリンクを張ったことが,前記著作権及び著作者人格権の各権利の幇助に当たるとして〔第2事件〕,原告が,Yに対し,本件記事1(本件リンク先のPDFファイルを含む。)及び本件記事2の削除を求めるとともに,慰謝料200万円及び不法行為の後である第1事件の訴状送達の日の翌日(令和2年3月5日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の遅延損害金の支払を求め,Zに対し,慰謝料150万円及び不法行為の後である第2事件の訴状送達の日の翌日(令和2年9月26日)から支払済みまで民法所定の年3分の遅延損害金の支払を求める事案である。』
(2頁)
<経緯>
R2.01 Yがブログに記事掲載
R2.01 原告がYに関する懲戒請求書提出
R2.02 Yがブログに記事掲載
R2.02 原告がYに第1事件提訴
R2.07 Zがブログに記事掲載
R2.09 原告がZに第2事件提訴
本件懲戒請求書:
弁護士YにはAの出国及びブログ記事における発言について弁護士法56条の懲戒事由があるとして、同法58条1項に基づき原告が東京弁護士会に対して懲戒請求をするために提出した文書
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■判決内容
<争点>
1 本件懲戒請求書の著作物性
本件懲戒請求書の著作物性(著作権法2条1項1号)について、裁判所は、
「本件懲戒請求書(甲2)の構成,内容等をみると,同請求書は,懲戒請求書である旨の表示,請求の日付,請求の宛先,請求者の氏名,対象弁護士の氏名,懲戒請求の趣旨,懲戒請求の理由などが記載され,その中には懲戒請求書という文書の性質上,当然に記載すべき定型的な事項も含まれる。
しかし,懲戒請求の理由については,その内容が一義的かつ形式的に定まるものではなく,その構成においても様々な選択肢があり得るところ,本件懲戒請求書は,本件記事1及び2の一部の引用及びこれに対する評価,他の弁護士に対する懲戒請求の理由の引用,Yに対する懲戒理由の説明並びに結論から構成されるものであり,その構成や論旨の展開には作成者である原告の工夫が見られ,その個性が表出しているということができる。」
「また,懲戒請求の理由における記載内容についても,本件懲戒請求書には単に懲戒理由となる事実関係が記載されているにとどまらず,弁護人には被告人の管理監督義務があるという自らの解釈,弁護人の関与なしに被告人が逃亡し得るのかという自らの疑問,Yの発言が長期拘留を助長するという自らの意見,綱紀委員会の調査を求める事項などが70行(1行35文字)にわたり記載されており,その表現内容・方法等には作成者である原告の個性が発揮されているということができる。」
として、本件懲戒請求書は原告の思想又は感情を創作的に表現したものであり、著作権法2条1項1号に規定する「著作物」に該当すると判断しています(23頁以下)。
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2 本件懲戒請求書の公表の有無
(1)弁護士会に提出されたことについて
被告らは、本件懲戒請求書は弁護士会への提出により「発行」され、又は「上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示」されたものであり、「公表」(著作権法4条1項)されたものであると反論しました。
この点について、裁判所は、本件懲戒請求書が第二東京弁護士会に提出されたとしても請求書は弁護士会における非公開の懲戒手続に使用されるにすぎず、その手続の性質上、請求書にアクセスすることができるのは手続に関与する同弁護士会の関係者に限られると判断。「公表」に該当しないと判断しています(25頁以下)。
(2)産経新聞社に提供されたことについて
被告らは、本件懲戒請求書は原告により産経新聞社に提供され、その重要な一部が本件産経記事として報道されたとして、同請求書は「公表」されたものであると反論しました。
この点について、裁判所は、本件産経記事で引用されたのは本件懲戒請求書のごく一部にとどまり、当該引用部分が本件懲戒請求書の主要な部分であるということもできないことから、本件産経記事における上記引用によって本件懲戒請求書が公表されたということはできないと判断しています(26頁以下)。
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3 引用の適法性
「公表された著作物」ではないことや、請求書全体を引用することは「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」にあたらないとして、裁判所は被告らの引用の抗弁を否定しています(28頁以下)。
結論として、本件ブログに掲載された本件記事1内に本件リンクを張り、本件懲戒請求書を複製したPDFファイルにアクセスすることを可能にしたYの行為は、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害を構成すると判断しています。
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4 権利濫用の成否
被告らは、本件訴訟において原告が著作権及び著作者人格権の侵害を主張して差止め及び損害賠償の請求をすることは権利の濫用に当たると反論しました。
この点について、裁判所は、公衆送信権に基づく請求は権利の濫用に当たるということはできないが、公表権に基づく請求は権利の濫用に当たり許されないと判断しています(33頁以下)。
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5 プライバシー権侵害の有無
本件記事1及び2は、本件懲戒請求に係る懲戒請求者として原告の氏名が記載されているが、原告の氏名及び本件懲戒請求の請求者が原告であることは「自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考える」ものであるとして、Yの同行為はプライバシー侵害に当たると原告は主張しましたが、裁判所は認めていません(36頁以下)。
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6 本件記事3の掲載の不法行為性
原告は、Zによる本件記事3の掲載が本件懲戒請求書に係る公表権及び公衆送信権の侵害の幇助に当たると主張しました。
しかし、裁判所は、本件記事3はYの意見陳述を紹介する前提の説明のため本件記事1を容易に参照し得るようにリンクを張ったにすぎず、その参照先である本件記事1自体はYの掲載した記事であって、原告の著作物ではないなどとして、原告の主張を認めていません(38頁以下)。
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7 原告に生じた損害の有無及び額
公衆送信権侵害に基づく財産的損害が生じたと裁判所は認めていません。また、公表権侵害に関しても、精神的な苦痛を受けたと認めることはできないとして、損害の発生を否定しています(39頁以下)。
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■コメント
300部程度の文集刊行であれば、公表済みとされますが(中田英寿無断出版事件 東京地裁平成12.2.29平成10(ワ)5887損害賠償請求事件)、今回仮に、10名程度ではなくて、弁護士会の綱紀委員会委員100名全員が閲覧可能だった場合は、「公表」についてどのような判断になったでしょうか。
また、公表権の行使について、権利濫用が認められていることや損害論が否定されている点からすると、対抗言論の範疇として、侵害論の肯否についても微妙な判断だったかと思われます。
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■過去のブログ記事
定型性のある利用規約の著作物性に関連する事例として、
時計修理サービス利用規約事件
東京地裁平成26.7.30平成25(ワ)28434著作権侵害差止等請求事件
記事
「放置少女」放置系RPGアプリゲーム類否事件
東京地裁令和3.2.18平成30(ワ)28994損害賠償等請求事件
記事
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■参考サイト
「弘中弁護士に懲戒請求 ゴーン被告逃亡「故意か重過失」」
(産経新聞 2020/1/16 18:25)
記事
「高野弁護士にも懲戒請求 ゴーン被告逃亡肯定「品位に反する」」
(産経新聞 2020/1/17 18:27)
記事
「ブログに懲戒請求者の実名公開 高野弁護士を提訴」
(産経新聞 2020/2/21 18:43)
記事
「懲戒請求書公表は「著作権侵害」 ゴーン被告の元弁護人敗訴 東京地裁」
(産経新聞 2021/4/14 20:06)
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