最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
教務管理システム事件(控訴審)
知財高裁令和3.5.17令和2(ネ)10065不当利得返還等請求控訴事件等PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官 上田卓哉
裁判官 都野道紀
*裁判所サイト公表 2021.5.27
*キーワード:職務著作、システム開発、著作権譲渡
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■事案
教務管理システムの開発にあたり、著作権の帰属などが争点となった事案の控訴審
控訴人・附帯被控訴人:被控訴人学校元職員システムエンジニア
被控訴人・附帯控訴人:学校法人、一般財団法人
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■結論
控訴、附帯控訴棄却
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■争点
条文 著作権法15条
1 本件プログラムに係る職務著作の成否
2 本件プログラムの著作権の譲渡
3 本件プログラムの著作権又は著作者人格権の侵害行為
4 被控訴人らの利益及びこれと因果関係のある原告の損失
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■事案の概要
『本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らは,控訴人作成の「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システムに係るプログラム」(以下「本件プログラム」という。)に係る控訴人の著作権(複製権,公衆送信権,貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害し,これによって利益を受けたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,連帯して,不当利得金及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原審において,控訴人は,上記不当利得金につき,一部請求として,著作権侵害による損失として304万7800円のうち300万円及び著作者人格権侵害による損失として270万0200円のうち200万円(合計500万円)を請求した。
原審は,被控訴人学園による著作権侵害行為及び著作者人格権侵害行為があったとした上で,被控訴人学園は著作権侵害について利用料相当額20万円の利益を得たなどとして,被控訴人学園に対する請求のうち20万円及びこれに対する平成25年9月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を認容したが,被控訴人学園に対するその余の請求及び被控訴人センターに対する請求をいずれも棄却した。
これを不服として,控訴人は,著作権侵害による損失について被控訴人らに対する160万円の請求が認容されるべきであるとして,本件控訴をした。また,被控訴人学園は,控訴人の被控訴人学園に対する請求は棄却されるべきであるとして,本件附帯控訴をした。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件プログラムに係る職務著作の成否
2 本件プログラムの著作権の譲渡
3 本件プログラムの著作権又は著作者人格権の侵害行為
4 被控訴人らの利益及びこれと因果関係のある原告の損失
控訴審でも原審と同様、控訴人の請求は被控訴人学園に対して著作権侵害に係る利用料相当額20万円及びこれに対する平成25年9月12日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと判断されています(6頁以下)。
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■コメント
控訴審における補充主張に対する判断の結論も含め、原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和2.11.16平成30(ワ)36168不当利得返還等請求事件
原審記事
教務管理システム事件(控訴審)
知財高裁令和3.5.17令和2(ネ)10065不当利得返還等請求控訴事件等PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官 上田卓哉
裁判官 都野道紀
*裁判所サイト公表 2021.5.27
*キーワード:職務著作、システム開発、著作権譲渡
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■事案
教務管理システムの開発にあたり、著作権の帰属などが争点となった事案の控訴審
控訴人・附帯被控訴人:被控訴人学校元職員システムエンジニア
被控訴人・附帯控訴人:学校法人、一般財団法人
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■結論
控訴、附帯控訴棄却
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■争点
条文 著作権法15条
1 本件プログラムに係る職務著作の成否
2 本件プログラムの著作権の譲渡
3 本件プログラムの著作権又は著作者人格権の侵害行為
4 被控訴人らの利益及びこれと因果関係のある原告の損失
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■事案の概要
『本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らは,控訴人作成の「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システムに係るプログラム」(以下「本件プログラム」という。)に係る控訴人の著作権(複製権,公衆送信権,貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害し,これによって利益を受けたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,連帯して,不当利得金及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原審において,控訴人は,上記不当利得金につき,一部請求として,著作権侵害による損失として304万7800円のうち300万円及び著作者人格権侵害による損失として270万0200円のうち200万円(合計500万円)を請求した。
原審は,被控訴人学園による著作権侵害行為及び著作者人格権侵害行為があったとした上で,被控訴人学園は著作権侵害について利用料相当額20万円の利益を得たなどとして,被控訴人学園に対する請求のうち20万円及びこれに対する平成25年9月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を認容したが,被控訴人学園に対するその余の請求及び被控訴人センターに対する請求をいずれも棄却した。
これを不服として,控訴人は,著作権侵害による損失について被控訴人らに対する160万円の請求が認容されるべきであるとして,本件控訴をした。また,被控訴人学園は,控訴人の被控訴人学園に対する請求は棄却されるべきであるとして,本件附帯控訴をした。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件プログラムに係る職務著作の成否
2 本件プログラムの著作権の譲渡
3 本件プログラムの著作権又は著作者人格権の侵害行為
4 被控訴人らの利益及びこれと因果関係のある原告の損失
控訴審でも原審と同様、控訴人の請求は被控訴人学園に対して著作権侵害に係る利用料相当額20万円及びこれに対する平成25年9月12日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと判断されています(6頁以下)。
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■コメント
控訴審における補充主張に対する判断の結論も含め、原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和2.11.16平成30(ワ)36168不当利得返還等請求事件
原審記事