最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
メルマガ無断配信事件(控訴審)
知財高裁令和3.3.11令和2(ネ)10046発信者情報開示請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 佐野 信
裁判官 中島朋宏
東京地裁令和2.6.25令和1(ワ)30272発信者情報開示請求事件
原審判決文
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 田中孝一
裁判官 横山真通
裁判官 本井修平
*裁判所サイト公表 2021.3.22
*キーワード:発信者情報請求
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■事案
メルマガが無断配信されたことに伴う発信者情報開示請求の事案
控訴人(1審原告) :メルマガ配信者
被控訴人(1審被告):プロバイダ
--------------------
■結論
原判決判断取消し
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■争点
条文 著作権法21条、23条、プロバイダ責任制限法4条1項
1 電子メールアドレスが開示されるべき発信者情報に当たるか否か
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■事案の概要
『本件は,控訴人が,本件会員サービスの会員によって本件サービスを利用して開設されたウェブサイトに,本件著作物と同一の記載内容を記載した原判決別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)が投稿されたことで,控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)2条3号の特定電気通信役務提供者である被控訴人に対し,法4条1項に基づく発信者情報の開示請求として,上記ウェブサイトを開設するに当たって用いられた上記会員の登録時の電子メールアドレス(別紙発信者情報目録記載の情報。以下「本件情報」という。)及び氏名又は名称(登録されている名称)の開示を請求する事案である。』
『原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が控訴を提起した。ただし,控訴人は,当審においては本件情報の開示のみを請求しており,上記会員の氏名又は名称(登録されている名称)の開示の請求が棄却された点については不服を申し立てていない。したがって,当審の審理の対象は,本件情報の開示請求権の有無に限定されている。』
<経緯>
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■判決内容
<争点>
1 電子メールアドレスが開示されるべき発信者情報に当たるか否か
原審の判断に反して、控訴審では、本件情報(電子メールアドレス)が本件投稿をした者の電子メールアドレスであり、本件情報は法4条1項の「発信者情報」に当たると判断。
控訴人において被控訴人に対して控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)の侵害に関し、本件情報の開示を求める正当な理由があるとして、請求を棄却した原判決は失当で控訴人の本件控訴は理由があり、同判決のうち本件情報の開示請求に関する部分を取り消した上で控訴人の上記請求を認容しています(14頁以下)。
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■コメント
事実認定が原審と控訴審で一転しています。
メルマガ無断配信事件(控訴審)
知財高裁令和3.3.11令和2(ネ)10046発信者情報開示請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 佐野 信
裁判官 中島朋宏
東京地裁令和2.6.25令和1(ワ)30272発信者情報開示請求事件
原審判決文
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 田中孝一
裁判官 横山真通
裁判官 本井修平
*裁判所サイト公表 2021.3.22
*キーワード:発信者情報請求
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■事案
メルマガが無断配信されたことに伴う発信者情報開示請求の事案
控訴人(1審原告) :メルマガ配信者
被控訴人(1審被告):プロバイダ
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■結論
原判決判断取消し
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■争点
条文 著作権法21条、23条、プロバイダ責任制限法4条1項
1 電子メールアドレスが開示されるべき発信者情報に当たるか否か
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■事案の概要
『本件は,控訴人が,本件会員サービスの会員によって本件サービスを利用して開設されたウェブサイトに,本件著作物と同一の記載内容を記載した原判決別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)が投稿されたことで,控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)2条3号の特定電気通信役務提供者である被控訴人に対し,法4条1項に基づく発信者情報の開示請求として,上記ウェブサイトを開設するに当たって用いられた上記会員の登録時の電子メールアドレス(別紙発信者情報目録記載の情報。以下「本件情報」という。)及び氏名又は名称(登録されている名称)の開示を請求する事案である。』
『原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が控訴を提起した。ただし,控訴人は,当審においては本件情報の開示のみを請求しており,上記会員の氏名又は名称(登録されている名称)の開示の請求が棄却された点については不服を申し立てていない。したがって,当審の審理の対象は,本件情報の開示請求権の有無に限定されている。』
<経緯>
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■判決内容
<争点>
1 電子メールアドレスが開示されるべき発信者情報に当たるか否か
原審の判断に反して、控訴審では、本件情報(電子メールアドレス)が本件投稿をした者の電子メールアドレスであり、本件情報は法4条1項の「発信者情報」に当たると判断。
控訴人において被控訴人に対して控訴人の著作権(複製権及び公衆送信権)の侵害に関し、本件情報の開示を求める正当な理由があるとして、請求を棄却した原判決は失当で控訴人の本件控訴は理由があり、同判決のうち本件情報の開示請求に関する部分を取り消した上で控訴人の上記請求を認容しています(14頁以下)。
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■コメント
事実認定が原審と控訴審で一転しています。