最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
プログラム著作権確認請求事件
東京地裁令和3.2.10令和1(ワ)34858プログラム著作権確認請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 小川 暁
裁判官 佐々木亮
*裁判所サイト公表 2021.3.1
*キーワード:確認の利益、既判力
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■事案
プログラム著作物の著作権の帰属について確認の利益の有無などが争点となった事案
原告:個人ら
被告:ソフトウェア開発会社
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■結論
請求却下、棄却
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■争点
1 本件プログラム1に係る請求に確認の利益が認められるか否か
2 原告らが本件各プログラムの著作権を保有するか否か
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■事案の概要
『本件は,原告らが,被告に対し,別紙1プログラム目録記載1ないし3の各プログラム(以下,同目録記載1のプログラムを「本件プログラム1」といい,同目録記載2及び3の各プログラムも同様の例による。また,本件プログラム1ないし3を「本件各プログラム」と総称する。)についての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。以下同じ。)を原告らが有することの確認を求める事案である。』
(1頁)
<経緯>
H31.02 ビーエスエス社らの請求棄却(東京地裁平成30(ワ)13092)
R01.07 控訴棄却(知財高裁平成31(ネ)10020)
R01.11 上告棄却、不受理決定
R02.03 東京地裁更正決定
R02.06 即時抗告棄却決定(知財高裁令和2(ラ)10002)
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■判決内容
<争点>
1 本件プログラム1に係る請求に確認の利益が認められるか否か
裁判所は、被告との関係において、本件プログラム1の著作権を保有する者としての原告らの地位に危険、不安定等の不利益を及ぼすおそれが具体的に存在するとは認められないとして、被告に対して本件プログラム1の著作権の帰属に関する確認を求める利益があると認めることはできないと判断。本件プログラム1の著作権を原告らが保有することの確認を求める請求に係る部分については不適法と判断しています(6頁以下)。
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2 原告らが本件各プログラムの著作権を保有するか否か
前訴において、前訴原告らは被告に対して前訴原告らが本件プログラム2及び3の著作権を保有することの確認を請求し、この請求が棄却されており、前訴判決の確定判決により前訴原告らが前訴の口頭弁論終結時である令和元年5月29日、本件プログラム2及び3の著作権(共有持分を含む。)を保有していないことにつき既判力が生じたと判断。原告らが主張する各事実について、その主張は前訴の確定判決の既判力に抵触し許されないなどとして、結論として原告の主張を認めていません(棄却)。
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■コメント
前訴としてソフトウェアの著作権譲渡契約の錯誤無効の成否が争点となった事案がありましたが(後掲記事参照)、結論としては蒸し返しのような判断となっています。
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■過去のブログ記事
BSS−PACK著作権譲渡契約錯誤事件
東京地裁平成31.2.5平成30(ワ)13092プログラム著作権確認請求並びに著作権侵害差止請求事件
記事
知財高裁令和1.7.10平成31(ネ)10020プログラム著作権確認並びに著作権侵害差止請求控訴事件
記事
プログラム著作権確認請求事件
東京地裁令和3.2.10令和1(ワ)34858プログラム著作権確認請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 小川 暁
裁判官 佐々木亮
*裁判所サイト公表 2021.3.1
*キーワード:確認の利益、既判力
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■事案
プログラム著作物の著作権の帰属について確認の利益の有無などが争点となった事案
原告:個人ら
被告:ソフトウェア開発会社
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■結論
請求却下、棄却
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■争点
1 本件プログラム1に係る請求に確認の利益が認められるか否か
2 原告らが本件各プログラムの著作権を保有するか否か
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■事案の概要
『本件は,原告らが,被告に対し,別紙1プログラム目録記載1ないし3の各プログラム(以下,同目録記載1のプログラムを「本件プログラム1」といい,同目録記載2及び3の各プログラムも同様の例による。また,本件プログラム1ないし3を「本件各プログラム」と総称する。)についての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。以下同じ。)を原告らが有することの確認を求める事案である。』
(1頁)
<経緯>
H31.02 ビーエスエス社らの請求棄却(東京地裁平成30(ワ)13092)
R01.07 控訴棄却(知財高裁平成31(ネ)10020)
R01.11 上告棄却、不受理決定
R02.03 東京地裁更正決定
R02.06 即時抗告棄却決定(知財高裁令和2(ラ)10002)
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■判決内容
<争点>
1 本件プログラム1に係る請求に確認の利益が認められるか否か
裁判所は、被告との関係において、本件プログラム1の著作権を保有する者としての原告らの地位に危険、不安定等の不利益を及ぼすおそれが具体的に存在するとは認められないとして、被告に対して本件プログラム1の著作権の帰属に関する確認を求める利益があると認めることはできないと判断。本件プログラム1の著作権を原告らが保有することの確認を求める請求に係る部分については不適法と判断しています(6頁以下)。
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2 原告らが本件各プログラムの著作権を保有するか否か
前訴において、前訴原告らは被告に対して前訴原告らが本件プログラム2及び3の著作権を保有することの確認を請求し、この請求が棄却されており、前訴判決の確定判決により前訴原告らが前訴の口頭弁論終結時である令和元年5月29日、本件プログラム2及び3の著作権(共有持分を含む。)を保有していないことにつき既判力が生じたと判断。原告らが主張する各事実について、その主張は前訴の確定判決の既判力に抵触し許されないなどとして、結論として原告の主張を認めていません(棄却)。
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■コメント
前訴としてソフトウェアの著作権譲渡契約の錯誤無効の成否が争点となった事案がありましたが(後掲記事参照)、結論としては蒸し返しのような判断となっています。
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■過去のブログ記事
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