最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
エローラ石窟群カイラーサ寺院写真事件
東京地裁令和2.12.23令和2(ワ)24035著作権侵害差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 小川 暁
裁判官 佐々木 亮
*裁判所サイト公表 2021.1.4
*キーワード:写真、写真投稿サイト、フリッカー
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■事案
写真投稿サイト「flickr」掲載の画像を無断転載した事案
原告:個人
被告:インド料理飲食店事業者
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、23条、19条、112条1項、114条3項
1 著作物性などの成否
2 著作権侵害性などの成否
3 差止請求の成否
4 損害論
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■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,原告が撮影した別紙1著作物目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を複製したものを,被告が管理運営するウェブサイト((URLは省略)。以下「本件サイト」という。)内に掲載して,本件写真に係る原告の著作権(複製権,自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,これにより原告に損害を与えたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,合計31万1032円(ライセンス料相当額21万1032円,慰謝料5万円,弁護士費用5万円)及びこれに対する上記掲載日である平成27年6月29日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のものをいう。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告により本件写真の著作権が侵害されるおそれがあると主張して,著作権法112条1項に基づき,本件写真を複製し,自動公衆送信し,又は送信可能化することの差止めを,それぞれ求める事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
H23.03 原告が本件写真を撮影、「flickr」に掲載
H27.06 被告が本件写真をウエブサイトに掲載
R2.05 原告が内容証明郵便送付
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■判決内容
<争点>
1 著作物性などの成否
インドの世界遺産であるエローラ石窟群のカイラーサ寺院を被写体とした写真について、裁判所はその著作物性(著作権法2条1項1号)、原告の著作者性を肯定しています(4頁)。
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2 著作権侵害性などの成否
被告の無断配信による本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害性が認められています(4頁以下)。
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3 差止請求の成否
被告が本件写真に係る原告の著作権を「侵害するおそれ」(112条1項)が認められるとして、複製や自動公衆送信することについての差止請求が肯定されています(6頁以下)。
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4 損害論
裁判所は損害論について、本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)の行使について受けるべき金銭の額に相当する額(著作権法114条3項)は、21万1032円と認定。
また、本件写真に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料5万円、弁護士費用相当額損害5万円を認定、合計31万1032円の損害を認めています(7頁以下)。
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■コメント
原告代理人が山本隆司先生で、請求が(綺麗に)認容されています。
エローラ石窟群カイラーサ寺院写真事件
東京地裁令和2.12.23令和2(ワ)24035著作権侵害差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 小川 暁
裁判官 佐々木 亮
*裁判所サイト公表 2021.1.4
*キーワード:写真、写真投稿サイト、フリッカー
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■事案
写真投稿サイト「flickr」掲載の画像を無断転載した事案
原告:個人
被告:インド料理飲食店事業者
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、23条、19条、112条1項、114条3項
1 著作物性などの成否
2 著作権侵害性などの成否
3 差止請求の成否
4 損害論
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■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,原告が撮影した別紙1著作物目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を複製したものを,被告が管理運営するウェブサイト((URLは省略)。以下「本件サイト」という。)内に掲載して,本件写真に係る原告の著作権(複製権,自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,これにより原告に損害を与えたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,合計31万1032円(ライセンス料相当額21万1032円,慰謝料5万円,弁護士費用5万円)及びこれに対する上記掲載日である平成27年6月29日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のものをいう。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告により本件写真の著作権が侵害されるおそれがあると主張して,著作権法112条1項に基づき,本件写真を複製し,自動公衆送信し,又は送信可能化することの差止めを,それぞれ求める事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
H23.03 原告が本件写真を撮影、「flickr」に掲載
H27.06 被告が本件写真をウエブサイトに掲載
R2.05 原告が内容証明郵便送付
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■判決内容
<争点>
1 著作物性などの成否
インドの世界遺産であるエローラ石窟群のカイラーサ寺院を被写体とした写真について、裁判所はその著作物性(著作権法2条1項1号)、原告の著作者性を肯定しています(4頁)。
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2 著作権侵害性などの成否
被告の無断配信による本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害性が認められています(4頁以下)。
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3 差止請求の成否
被告が本件写真に係る原告の著作権を「侵害するおそれ」(112条1項)が認められるとして、複製や自動公衆送信することについての差止請求が肯定されています(6頁以下)。
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4 損害論
裁判所は損害論について、本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)の行使について受けるべき金銭の額に相当する額(著作権法114条3項)は、21万1032円と認定。
また、本件写真に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料5万円、弁護士費用相当額損害5万円を認定、合計31万1032円の損害を認めています(7頁以下)。
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■コメント
原告代理人が山本隆司先生で、請求が(綺麗に)認容されています。