最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
YG性格検査法検査用紙事件2(控訴審)
大阪高裁令和2.8.28令和2(ネ)171著作権侵害差止等請求控訴事件PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 山田陽三
裁判官 倉地康弘
裁判官 池町知佐子
*裁判所サイト公表 2020.9.28
*キーワード:著作権の帰属、利用許諾
原審 大阪地裁令和1.12.23平成30(ワ)6004著作権侵害差止等請求事件
判決文
添付文書1
--------------------
■事案
心理テストであるYG性格検査法検査の用紙の利用許諾などが争点となった事案
控訴人(1審原告) :P2法定相続人
被控訴人(1審被告):心理テストコンサル会社
--------------------
■結論
控訴棄却
--------------------
■争点
条文 −−−−
1 本件著作権の帰属
2 昭和41年用紙の利用に係るP2の被控訴人に対する許諾の有無等
--------------------
■事案の概要
『本件は,昭和41年に創作された矢田部ギルフォード性格検査(YG性格検査)の検査用紙(昭和41年用紙)について著作権(本件著作権)を共有しているとする控訴人が,被控訴人は原判決別紙商品目録1及び2記載の各用紙(被告各用紙)を発行,販売及び頒布することにより本件著作権(複製権及び譲渡権)を侵害しているとして,被控訴人に対し,本件著作権の持分権に基づき,被告各用紙の発行等の差止め(著作権法117条2項,1項,112条1項)及びその占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権の持分権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。』
『原審は,控訴人が本件著作権の共有者であることを認めたが,被控訴人は本件著作権に係る著作物について無償での利用許諾を得ているとして,請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。』(2頁)
P2:YG性格検査用紙創作者
<別訴>
大阪地裁平成17(ワ)153著作権侵害差止等請求事件等
大阪高裁平成19(ネ)2062著作権侵害差止等、商標権侵害差止等請求控訴事件等
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件著作権の帰属
控訴審も、原審同様、本件著作権は著作者であるP2に帰属していたものの、P2の死亡により控訴人及び本件各相続人が法定相続分に従ってこれを共同相続したと認定しています(7頁以下)。
--------------------
2 昭和41年用紙の利用に係るP2の被控訴人に対する許諾の有無等
控訴審も、原審同様、P2は被控訴人設立の当初、被控訴人に対して被控訴人がYG性格検査に関する事業を行うために昭和41年用紙を利用する必要がある期間において、その事業のための利用といえる範囲で、その利用を無償で許諾した(本件利用許諾契約が成立した)と認定しています(9頁以下)。
結論として、控訴人の主張は認められていません。
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■コメント
YG性格検査用紙を巡る訴訟はいくつかありますが、別訴での対象用紙とはまた別の用紙が本件では問題となっています。
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■過去のブログ記事
「YG性格検査用紙」事件
大阪地裁平成19.6.12平成17(ワ)153等著作権侵害差止等請求事件
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50850335.html
YG性格検査用紙出版契約事件
大阪地裁平成23.11.24平成21(ワ)20132著作権に基づく差止権不存在確認等請求事件等
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52232942.html
YG性格検査法検査用紙事件2(控訴審)
大阪高裁令和2.8.28令和2(ネ)171著作権侵害差止等請求控訴事件PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 山田陽三
裁判官 倉地康弘
裁判官 池町知佐子
*裁判所サイト公表 2020.9.28
*キーワード:著作権の帰属、利用許諾
原審 大阪地裁令和1.12.23平成30(ワ)6004著作権侵害差止等請求事件
判決文
添付文書1
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■事案
心理テストであるYG性格検査法検査の用紙の利用許諾などが争点となった事案
控訴人(1審原告) :P2法定相続人
被控訴人(1審被告):心理テストコンサル会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 −−−−
1 本件著作権の帰属
2 昭和41年用紙の利用に係るP2の被控訴人に対する許諾の有無等
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■事案の概要
『本件は,昭和41年に創作された矢田部ギルフォード性格検査(YG性格検査)の検査用紙(昭和41年用紙)について著作権(本件著作権)を共有しているとする控訴人が,被控訴人は原判決別紙商品目録1及び2記載の各用紙(被告各用紙)を発行,販売及び頒布することにより本件著作権(複製権及び譲渡権)を侵害しているとして,被控訴人に対し,本件著作権の持分権に基づき,被告各用紙の発行等の差止め(著作権法117条2項,1項,112条1項)及びその占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権の持分権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。』
『原審は,控訴人が本件著作権の共有者であることを認めたが,被控訴人は本件著作権に係る著作物について無償での利用許諾を得ているとして,請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。』(2頁)
P2:YG性格検査用紙創作者
<別訴>
大阪地裁平成17(ワ)153著作権侵害差止等請求事件等
大阪高裁平成19(ネ)2062著作権侵害差止等、商標権侵害差止等請求控訴事件等
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■判決内容
<争点>
1 本件著作権の帰属
控訴審も、原審同様、本件著作権は著作者であるP2に帰属していたものの、P2の死亡により控訴人及び本件各相続人が法定相続分に従ってこれを共同相続したと認定しています(7頁以下)。
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2 昭和41年用紙の利用に係るP2の被控訴人に対する許諾の有無等
控訴審も、原審同様、P2は被控訴人設立の当初、被控訴人に対して被控訴人がYG性格検査に関する事業を行うために昭和41年用紙を利用する必要がある期間において、その事業のための利用といえる範囲で、その利用を無償で許諾した(本件利用許諾契約が成立した)と認定しています(9頁以下)。
結論として、控訴人の主張は認められていません。
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■コメント
YG性格検査用紙を巡る訴訟はいくつかありますが、別訴での対象用紙とはまた別の用紙が本件では問題となっています。
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■過去のブログ記事
「YG性格検査用紙」事件
大阪地裁平成19.6.12平成17(ワ)153等著作権侵害差止等請求事件
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50850335.html
YG性格検査用紙出版契約事件
大阪地裁平成23.11.24平成21(ワ)20132著作権に基づく差止権不存在確認等請求事件等
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52232942.html