最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
アダルト動画発信者情報開示請求事件
東京地裁令和1.11.7令和1(ワ)11736発信者情報開示請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 安岡美香子
裁判官 古川善敬
*裁判所サイト公表 2019.11.22
*キーワード:発信者情報開示請求
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■事案
アダルトビデオの無断動画配信に関して発信者情報開示請求がされた事案
原告:アダルトビデオ製造販売会社
被告:プロバイダ
--------------------
■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法23条、プロバイダ責任制限法4条1項
1 原告が本件著作物の著作権者か
2 本件動画をアップロードする際に使用されたIPアドレスについて
3 プロバイダ責任制限法4条1項の肯否
--------------------
■事案の概要
『本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが原告に無断でインターネットの動画投稿サイトである「FC2動画」にアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 原告が本件著作物の著作権者か
2 本件動画をアップロードする際に使用されたIPアドレスについて
3 プロバイダ責任制限法4条1項の肯否
本件著作物を収録したDVDのパッケージに原告の登録商標である「PRESTIGE」の文字や原告の商号である「有限会社プレステージ」の文字が表示されていることなどから、原告が本件著作物の著作者と推定されるとして、裁判所は、原告が本件著作物の著作権者であると認定。
本件動画をアップロードする際に使用されたIPアドレスが目録記載のIPアドレスであることなどを踏まえた上で、原告は、本件利用者に対して著作権侵害を理由に損害賠償請求権等を行使でき、また、本件利用者の氏名、住所等を覚知する手段が他にあることはうかがわれないことから、原告には本件発信者情報を有しこの情報に関しプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たる被告に対して、その「開示を受けるべき正当な理由」があると裁判所は判断。
原告の主張を認めています(3頁以下)。
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■コメント
アダルトビデオのFC2への違法動画コンテンツ配信に関する対応となります。
アダルト動画発信者情報開示請求事件
東京地裁令和1.11.7令和1(ワ)11736発信者情報開示請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 安岡美香子
裁判官 古川善敬
*裁判所サイト公表 2019.11.22
*キーワード:発信者情報開示請求
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■事案
アダルトビデオの無断動画配信に関して発信者情報開示請求がされた事案
原告:アダルトビデオ製造販売会社
被告:プロバイダ
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法23条、プロバイダ責任制限法4条1項
1 原告が本件著作物の著作権者か
2 本件動画をアップロードする際に使用されたIPアドレスについて
3 プロバイダ責任制限法4条1項の肯否
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■事案の概要
『本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが原告に無断でインターネットの動画投稿サイトである「FC2動画」にアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 原告が本件著作物の著作権者か
2 本件動画をアップロードする際に使用されたIPアドレスについて
3 プロバイダ責任制限法4条1項の肯否
本件著作物を収録したDVDのパッケージに原告の登録商標である「PRESTIGE」の文字や原告の商号である「有限会社プレステージ」の文字が表示されていることなどから、原告が本件著作物の著作者と推定されるとして、裁判所は、原告が本件著作物の著作権者であると認定。
本件動画をアップロードする際に使用されたIPアドレスが目録記載のIPアドレスであることなどを踏まえた上で、原告は、本件利用者に対して著作権侵害を理由に損害賠償請求権等を行使でき、また、本件利用者の氏名、住所等を覚知する手段が他にあることはうかがわれないことから、原告には本件発信者情報を有しこの情報に関しプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たる被告に対して、その「開示を受けるべき正当な理由」があると裁判所は判断。
原告の主張を認めています(3頁以下)。
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■コメント
アダルトビデオのFC2への違法動画コンテンツ配信に関する対応となります。