最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
スピードラーニング販促DVD事件(控訴審)
知財高裁令和1.10.10平成31(ネ)10028損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 眞鍋美穂子
裁判官 熊谷大輔
*裁判所サイト公表 2019.10.24
*キーワード:販促用DVD、映画、複製、翻案、同一性保持権
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■事案
英会話教材用販促DVDの内容の複製、翻案などが争点となった事案の控訴審
控訴人 (1審被告):英会話教材製造販売会社
被控訴人(1審原告):英会話教材製造販売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、27条、20条、114条3項
1 映画の著作物としての複製権、翻案権侵害の有無
4 同一性保持権侵害の有無
5 損害の有無及び額
6 1審原告の請求の権利濫用該当性
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■事案の概要
『本件は,被控訴人が,控訴人による原判決別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,原判決別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)について被控訴人が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)について被控訴人が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原判決は,控訴人による被告DVDの作成等は,映画の著作物としての原告DVDの一部についての翻案権及び同一性保持権を侵害するとして,被控訴人の請求の一部を認容したが,それ以外の被控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 映画の著作物としての複製権、翻案権侵害の有無
4 同一性保持権侵害の有無
5 損害の有無及び額
6 1審原告の請求の権利濫用該当性
映画の著作物としての原告DVDについての翻案権及び同一性保持権の侵害による不法行為に基づく損害賠償金36万5000円及びこれに対する平成29年5月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を求める請求を認めた原判決は正当である、と控訴審は判断しています(10頁以下)。
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■コメント
原審の争点2(編集著作物としての複製権、翻案権侵害の有無)及び争点3(言語の著作物としての複製権、翻案権及び譲渡権侵害の有無)については判断するまでもないとして、その他の争点については結論として原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁平成31.2.28平成29(ワ)16958損害賠償請求事件
原審記事
スピードラーニング販促DVD事件(控訴審)
知財高裁令和1.10.10平成31(ネ)10028損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 眞鍋美穂子
裁判官 熊谷大輔
*裁判所サイト公表 2019.10.24
*キーワード:販促用DVD、映画、複製、翻案、同一性保持権
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■事案
英会話教材用販促DVDの内容の複製、翻案などが争点となった事案の控訴審
控訴人 (1審被告):英会話教材製造販売会社
被控訴人(1審原告):英会話教材製造販売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、27条、20条、114条3項
1 映画の著作物としての複製権、翻案権侵害の有無
4 同一性保持権侵害の有無
5 損害の有無及び額
6 1審原告の請求の権利濫用該当性
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■事案の概要
『本件は,被控訴人が,控訴人による原判決別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,原判決別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)について被控訴人が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)について被控訴人が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原判決は,控訴人による被告DVDの作成等は,映画の著作物としての原告DVDの一部についての翻案権及び同一性保持権を侵害するとして,被控訴人の請求の一部を認容したが,それ以外の被控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 映画の著作物としての複製権、翻案権侵害の有無
4 同一性保持権侵害の有無
5 損害の有無及び額
6 1審原告の請求の権利濫用該当性
映画の著作物としての原告DVDについての翻案権及び同一性保持権の侵害による不法行為に基づく損害賠償金36万5000円及びこれに対する平成29年5月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を求める請求を認めた原判決は正当である、と控訴審は判断しています(10頁以下)。
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■コメント
原審の争点2(編集著作物としての複製権、翻案権侵害の有無)及び争点3(言語の著作物としての複製権、翻案権及び譲渡権侵害の有無)については判断するまでもないとして、その他の争点については結論として原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁平成31.2.28平成29(ワ)16958損害賠償請求事件
原審記事