最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

ミスチル楽曲無断配信事件

東京地裁令和1.6.19平成31(ワ)7965発信者情報開示請求事件PDF

東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 佐藤達文
裁判官    三井大有
裁判官    今野智紀

*裁判所サイト公表 2019.ーー
*キーワード:レコード製作者、著作隣接権、発信者情報開示請求

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■事案

ファイル交換共有ソフトウェアShareを利用してミスチルの楽曲を配信した者に関する発信者情報開示請求事件

原告:レコード会社
被告:プロバイダ

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■結論

請求認容

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■争点

条文 著作権法96条の2、プロバイダ責任制限法4条1項

1 著作権侵害性、開示の必要性

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■事案の概要

『本件は,実演家Mr.Childrenが歌唱する楽曲を録音したレコードの送信可能化権を有すると主張する原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が上記レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により,上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。』(2頁)

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■判決内容

<争点>

1 著作権侵害性、開示の必要性

被告は、著作権(レコード製作者の送信可能化権)侵害性や情報開示の必要性について不知ないし争う姿勢を示しましたが、裁判所は、原告は本件レコードの送信可能化権を侵害した本件発信者に対して損害賠償請求権や差止請求権を行使する必要があるとして、本件発信者情報の開示を受ける正当な理由があると判断(3頁以下)。
結論として、原告の請求を認容しています。

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■コメント

実演家Mr.Childrenが歌唱する楽曲「Printing」ほか全12曲を収録した平成6年9月1日発売のアルバム「Atomic Heart」がファイル交換ソフトで配信された事案となります。