最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

アダルト動画発信者情報開示請求事件

東京地裁令和1.5.23平成30(ワ)39200発信者情報開示請求事件PDF

東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官    安岡美香子
裁判官    古川善敬

*裁判所サイト公表 2019.ーー
*キーワード:動画、発信者情報開示請求

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■事案

アダルト動画が無断でネット配信されたことから発信者情報開示請求がされた事案

原告:アダルト映画製作販売会社
被告:プロバイダ

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■結論

請求認容

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■争点

条文 著作権法23条、プロバイダ責任制限法4条1項

1 発信者情報開示請求の肯否

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■事案の概要

『本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。』(1頁以下)

本件著作物:の「グラビアアイドル究極進化!1年で開発された神BODY!大痙攣イキまくり乱交解禁スペシャル!A」
発売日:平成29(2017)年9月1日
メーカー:MOODYZ(ムーディーズ)

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■判決内容

<争点>

1 発信者情報開示請求の肯否

原告が本件著作物の著作権者であり、本件利用者によって本件著作物がファイル交換共有ソフトウェアを利用してアップロードされたことによって送信可能化状態に置かれ、著作権侵害があったこと、損害賠償請求を行使するにあたり、本件利用者の氏名、住所等を覚知する必要があることなどから、原告の主張を裁判所は認めています(3頁以下)。

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■コメント

原告による違法配信対策が続いています。