最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

安室奈美恵楽曲無断配信事件

東京地裁平成31.2.12平成30(ワ)37538発信者情報開示請求事件PDF

東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官    佐藤雅浩
裁判官    大下良仁

*裁判所サイト公表 2019.ーー
*キーワード:ファイル交換共有ソフト、レコード製作者、送信可能化権、発信者情報開示

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■事案

安室奈美恵「Say the word」楽曲などの原盤がファイル交換共有ソフトで無断配信された事案

原告:レコード会社ら
被告:プロバイダ事業者

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■結論

請求認容

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■争点

条文 著作権法96条の2、プロバイダ責任制限法4条1項

1 権利侵害の明白性
2 開示の必要性

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■事案の概要

『本件は,別紙レコード目録に係る各レコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。』

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■判決内容

<争点>

1 権利侵害の明白性

ファイル交換共有ソフトウェアによってインターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じて、同ファイルをインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置くことで本件各発信者が本件各レコードの送信可能化権を侵害したことは明らかであることが認められいます(4頁)。

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2 開示の必要性

本件各発信者は、被告が提供するインターネット接続サービスを経由してファイルをアップロードしたこと、被告が本件各発信者情報を保有していることが認められるとして、原告らは本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると裁判所は判断しています(5頁)。

結論として、原告の主張が認められています。

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■コメント

音楽原盤のファイル交換共有ソフトを利用した侵害事件の発信者情報開示事案となります。