最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「Resonant Heart」音源無断配信事件
東京地裁平成30.7.19平成30(ワ)6484発信者情報開示請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 沖中康人
裁判官 横山真通
裁判官 高桜慎平
*裁判所サイト公表 2018.8.10
*キーワード:発信者情報開示、送信可能化権、P2P、share
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■事案
内田真礼「Resonant Heart」音源などをP2P型ファイル交換ソフトShareを介して無断配信した者の発信者情報開示が請求された事案
原告:レコード会社ら
被告:プロバイダ
--------------------
■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法23条、プロバイダ責任制限法4条1項
1 本件各レコードの送信可能化権を侵害されたことが明らかであるか
2 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか
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■事案の概要
『本件は,レコード製作会社である原告らが,自らの製作に係るレコードについて送信可能化権を有するところ,氏名不詳者において,当該レコードに収録された楽曲を無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件各レコードの送信可能化権を侵害されたことが明らかであるか
監視システムにより発見された楽曲ファイルについて、原告らによって本件レコードに録音された楽曲を複製した音楽が記録されていることが確認されたといった経緯を踏まえ、裁判所は、原告らの本件レコードの送信可能化権が氏名不詳者により侵害されたことを認定しています(4頁以下)。
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2 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか
原告らが差止請求権や損害賠償請求権を行使するためには、電子メールアドレスを含め氏名不詳者に係る発信者情報の開示を受ける必要があり、原告らにはその発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると裁判所は判断しています(7頁以下)。
結論として、発信者情報目録記載の事項について開示請求が認容されています。
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■コメント
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会によりP2P型ファイル交換ソフトを利用した者のIPアドレス等を特定する方法として信頼性があると認定されたクロスワープ社のシステム「P2P FINDER」により監視、発見された楽曲ファイルの発信者情報開示の事案となります。
「Resonant Heart」音源無断配信事件
東京地裁平成30.7.19平成30(ワ)6484発信者情報開示請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 沖中康人
裁判官 横山真通
裁判官 高桜慎平
*裁判所サイト公表 2018.8.10
*キーワード:発信者情報開示、送信可能化権、P2P、share
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■事案
内田真礼「Resonant Heart」音源などをP2P型ファイル交換ソフトShareを介して無断配信した者の発信者情報開示が請求された事案
原告:レコード会社ら
被告:プロバイダ
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法23条、プロバイダ責任制限法4条1項
1 本件各レコードの送信可能化権を侵害されたことが明らかであるか
2 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか
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■事案の概要
『本件は,レコード製作会社である原告らが,自らの製作に係るレコードについて送信可能化権を有するところ,氏名不詳者において,当該レコードに収録された楽曲を無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件各レコードの送信可能化権を侵害されたことが明らかであるか
監視システムにより発見された楽曲ファイルについて、原告らによって本件レコードに録音された楽曲を複製した音楽が記録されていることが確認されたといった経緯を踏まえ、裁判所は、原告らの本件レコードの送信可能化権が氏名不詳者により侵害されたことを認定しています(4頁以下)。
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2 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか
原告らが差止請求権や損害賠償請求権を行使するためには、電子メールアドレスを含め氏名不詳者に係る発信者情報の開示を受ける必要があり、原告らにはその発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると裁判所は判断しています(7頁以下)。
結論として、発信者情報目録記載の事項について開示請求が認容されています。
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■コメント
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会によりP2P型ファイル交換ソフトを利用した者のIPアドレス等を特定する方法として信頼性があると認定されたクロスワープ社のシステム「P2P FINDER」により監視、発見された楽曲ファイルの発信者情報開示の事案となります。