最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
消防支援車警告シール事件(控訴審)
知財高裁平成30.6.20平成29(ネ)10103等損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 佐野 信
裁判官 熊谷大輔
*裁判所サイト公表 2018.7.4
*キーワード:プログラム、説明書、ステッカー、シール、著作物性、編集著作物性、一般不法行為論
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■事案
消防支援車のプログラムやタッチパネル画面、説明書、警告シールなどの著作物性が争点となった事案の控訴審
控訴人兼附帯被控訴人(1審原告):自動車部品製造会社
被控訴人兼附帯控訴人、被控訴人(1審被告):自動車部品製造会社、電子機器製造会社
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■結論
本件控訴棄却、本件附帯控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、12条1項、民法709条
1 不当な価格での入札による原告の利益の侵害の有無
2 資料流用による原告の利益の侵害の有無
3 1審原告車両の形態等の模倣による1審原告の利益の侵害
4 1審原告タッチパネル画面、1審原告説明書又は1審原告警告シールの利用による1審原告の利益の侵害
5 1審原告プログラム(1)についての著作権侵害の有無
6 1審原告プログラム(2)についての著作権侵害の有無
7 1審原告タッチパネル画面についての著作権侵害の有無
8 1審原告説明書についての著作権侵害の有無
9 1審原告警告シールについての著作権侵害の有無
10 1審被告らの故意過失及び関連共同の有無
11 1審原告の損害額
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■事案の概要
『本件は,キャンピングカー及び特殊車両等の製造等を行っている控訴人が,消防庁における消防用特殊車両の製造に係る一般競争入札に参加して落札し,自ら上記車両を製造し,これを消防庁に納入した被控訴人トノックス及びその製造に関与した被控訴人マルチデバイスに対し,被控訴人トノックスは,不当に安い金額で上記落札をしたほか,上記車両の製造に当たり控訴人から提供を受けた資料を流用し,また,被控訴人らは,上記車両の製造に当たって,控訴人が著作権を有する制御プログラム,タッチパネル画面,取扱説明書及び警告用のシールを複製,翻案したと主張して,主位的に,上記一連の行為は不法行為を構成するとして,不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段)として,予備的に,上記各著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段,著作権法114条1項又は3項)として,損害金4億6750万円及びこれに対する不法行為の日又はその後の日である平成25年2月13日(被控訴人トノックスが上記車両を消防庁に納車した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。』
『原審は,上記警告用シールの著作権侵害による不法行為に基づく請求のうち,被控訴人トノックスに対して12万7000円及びこれに対する上記平成25年2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める請求を認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が本件控訴を,被控訴人トノックスが本件附帯控訴をそれぞれ提起した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
各争点について、結論としては、原審の判断を維持しています。
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■コメント
原審の判断が維持されていて、警告シールについてだけ著作権侵害と損害が肯定されています。
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■過去のブログ記事
2017年12月25日
原審記事
消防支援車警告シール事件(控訴審)
知財高裁平成30.6.20平成29(ネ)10103等損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 佐野 信
裁判官 熊谷大輔
*裁判所サイト公表 2018.7.4
*キーワード:プログラム、説明書、ステッカー、シール、著作物性、編集著作物性、一般不法行為論
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■事案
消防支援車のプログラムやタッチパネル画面、説明書、警告シールなどの著作物性が争点となった事案の控訴審
控訴人兼附帯被控訴人(1審原告):自動車部品製造会社
被控訴人兼附帯控訴人、被控訴人(1審被告):自動車部品製造会社、電子機器製造会社
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■結論
本件控訴棄却、本件附帯控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、12条1項、民法709条
1 不当な価格での入札による原告の利益の侵害の有無
2 資料流用による原告の利益の侵害の有無
3 1審原告車両の形態等の模倣による1審原告の利益の侵害
4 1審原告タッチパネル画面、1審原告説明書又は1審原告警告シールの利用による1審原告の利益の侵害
5 1審原告プログラム(1)についての著作権侵害の有無
6 1審原告プログラム(2)についての著作権侵害の有無
7 1審原告タッチパネル画面についての著作権侵害の有無
8 1審原告説明書についての著作権侵害の有無
9 1審原告警告シールについての著作権侵害の有無
10 1審被告らの故意過失及び関連共同の有無
11 1審原告の損害額
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■事案の概要
『本件は,キャンピングカー及び特殊車両等の製造等を行っている控訴人が,消防庁における消防用特殊車両の製造に係る一般競争入札に参加して落札し,自ら上記車両を製造し,これを消防庁に納入した被控訴人トノックス及びその製造に関与した被控訴人マルチデバイスに対し,被控訴人トノックスは,不当に安い金額で上記落札をしたほか,上記車両の製造に当たり控訴人から提供を受けた資料を流用し,また,被控訴人らは,上記車両の製造に当たって,控訴人が著作権を有する制御プログラム,タッチパネル画面,取扱説明書及び警告用のシールを複製,翻案したと主張して,主位的に,上記一連の行為は不法行為を構成するとして,不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段)として,予備的に,上記各著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条1項前段,著作権法114条1項又は3項)として,損害金4億6750万円及びこれに対する不法行為の日又はその後の日である平成25年2月13日(被控訴人トノックスが上記車両を消防庁に納車した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。』
『原審は,上記警告用シールの著作権侵害による不法行為に基づく請求のうち,被控訴人トノックスに対して12万7000円及びこれに対する上記平成25年2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める請求を認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が本件控訴を,被控訴人トノックスが本件附帯控訴をそれぞれ提起した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
各争点について、結論としては、原審の判断を維持しています。
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■コメント
原審の判断が維持されていて、警告シールについてだけ著作権侵害と損害が肯定されています。
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■過去のブログ記事
2017年12月25日
原審記事