最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「壁ドン」イラスト無断使用事件
東京地裁平成30.6.7 平成29(ワ)39658 損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 安岡美香子
裁判官 大下良仁
*裁判所サイト公表 2018.7.2
*キーワード:イラスト、損害論
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■事案
サイトでイラストを無断で使用したとして損害額などが争点となった事案
原告:イラストレーター
被告:インターネットメディア事業会社
--------------------
■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法23条、114条3項
1 原告は被告が本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していたか
2 損害額
--------------------
■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,被告が運営するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に,原告が著作権を有するイラスト3点(以下「本件各イラスト」と総称する。)を掲載した行為が送信可能化権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金99万円及びこれに対する不法行為日(本件各イラストを掲載した日)である平成26年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
H26.07 被告が本件各イラストを本件サイトに掲載
H29.06 被告が掲載取り止め
本件サイト:「ガールズVIPまとめ」
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■判決内容
<争点>
1 原告は被告が本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していたか
被告は、原告のツイッター上の言動から、原告は被告が本件各イラストを掲載することを許諾していたと反論しましたが、裁判所は、当該コメントによって、原告が被告による本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していたと認めることはできず、他に原告が被告による本件各イラストの掲載を許諾していた事実を認めるに足りる証拠はないとして、被告の主張を認めていません(6頁)。
結論として、被告は原告が著作権を有する本件各イラストを本件サイト上に掲載することによって、本件各イラストに係る送信可能化権(著作権法23条1項)を故意又は過失により侵害したと判断されています。
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2 損害額
・著作権法114条3項に基づく損害
合計27万円(1年当たりの使用料3万円×3点×3年分)
・弁護士費用相当額損害額
3万円
合計30万円が損害額として認定されています(7頁以下)。
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■コメント
いわゆるまとめサイトでのイラストの無断使用の事案ですが、被告のサイトを見る限り、他所から引っ張ってきたコンテンツばかりで、独自コンテンツがあるのかもはっきりせずで、どのような態様で3年間に亘ってイラストを使用していたのかが、判決文からもよく分からない案件です。
「壁ドン」イラスト無断使用事件
東京地裁平成30.6.7 平成29(ワ)39658 損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 安岡美香子
裁判官 大下良仁
*裁判所サイト公表 2018.7.2
*キーワード:イラスト、損害論
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■事案
サイトでイラストを無断で使用したとして損害額などが争点となった事案
原告:イラストレーター
被告:インターネットメディア事業会社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法23条、114条3項
1 原告は被告が本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していたか
2 損害額
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■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,被告が運営するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に,原告が著作権を有するイラスト3点(以下「本件各イラスト」と総称する。)を掲載した行為が送信可能化権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金99万円及びこれに対する不法行為日(本件各イラストを掲載した日)である平成26年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
H26.07 被告が本件各イラストを本件サイトに掲載
H29.06 被告が掲載取り止め
本件サイト:「ガールズVIPまとめ」
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■判決内容
<争点>
1 原告は被告が本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していたか
被告は、原告のツイッター上の言動から、原告は被告が本件各イラストを掲載することを許諾していたと反論しましたが、裁判所は、当該コメントによって、原告が被告による本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していたと認めることはできず、他に原告が被告による本件各イラストの掲載を許諾していた事実を認めるに足りる証拠はないとして、被告の主張を認めていません(6頁)。
結論として、被告は原告が著作権を有する本件各イラストを本件サイト上に掲載することによって、本件各イラストに係る送信可能化権(著作権法23条1項)を故意又は過失により侵害したと判断されています。
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2 損害額
・著作権法114条3項に基づく損害
合計27万円(1年当たりの使用料3万円×3点×3年分)
・弁護士費用相当額損害額
3万円
合計30万円が損害額として認定されています(7頁以下)。
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■コメント
いわゆるまとめサイトでのイラストの無断使用の事案ですが、被告のサイトを見る限り、他所から引っ張ってきたコンテンツばかりで、独自コンテンツがあるのかもはっきりせずで、どのような態様で3年間に亘ってイラストを使用していたのかが、判決文からもよく分からない案件です。