最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
livedoor Blog写真無断掲載発信者情報開示請求事件
東京地裁平成30.4.13平成30(ワ)274発信者情報開示請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 佐藤達文
裁判官 遠山敦士
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2018.4.23
*キーワード:発信者情報開示請求、写真、著作物性
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■事案
写真を無断でブログに使用されたために発信者情報開示請求がされた事案
原告:個人
被告:電気通信事業者
--------------------
■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、プロバイダ責任制限法4条1項
1 権利侵害の明白性
2 発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無
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■事案の概要
『本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のブログに投稿した記事は原告が著作権を有し又はその肖像が写った写真を複製するなどして不特定多数に送信したものであるから,同行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び肖像権が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。』
(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 権利侵害の明白性
氏名不詳者である本件発信者がインターネット上のブログ「livedoor Blog」に原告各画像を各記事で使用して投稿した点について、裁判所は、原告各画像はいずれも著作権法2条1項1号の「著作物」に当たると判断した上で、原告各画像は原告に著作権が帰属し、権利制限事由もないとして、本件各記事が本件ブログに掲載されたことによって原告の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると判断しています(4頁以下)。
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2 発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無
裁判所は、原告が本件発信者に対して原告各画像の複製権及び公衆送信権侵害を理由とする損害賠償請求権等を行使するためには、電子メールアドレスを含め、その発信者情報の開示が必要であると判断。原告には被告から本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると判断しています(5頁以下)。
結論として、原告の請求は認容されています。
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■コメント
原告画像は人物の全身若しくは上半身又は物品(洋服、バッグ、時計、靴等)を撮影したもののようですが、原告の画像の内容が判決文からは分からないため、裁判所の写真の著作物性に関する判断について、なんとも論評できないところです。
livedoor Blog写真無断掲載発信者情報開示請求事件
東京地裁平成30.4.13平成30(ワ)274発信者情報開示請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 佐藤達文
裁判官 遠山敦士
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2018.4.23
*キーワード:発信者情報開示請求、写真、著作物性
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■事案
写真を無断でブログに使用されたために発信者情報開示請求がされた事案
原告:個人
被告:電気通信事業者
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、プロバイダ責任制限法4条1項
1 権利侵害の明白性
2 発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無
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■事案の概要
『本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のブログに投稿した記事は原告が著作権を有し又はその肖像が写った写真を複製するなどして不特定多数に送信したものであるから,同行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び肖像権が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。』
(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 権利侵害の明白性
氏名不詳者である本件発信者がインターネット上のブログ「livedoor Blog」に原告各画像を各記事で使用して投稿した点について、裁判所は、原告各画像はいずれも著作権法2条1項1号の「著作物」に当たると判断した上で、原告各画像は原告に著作権が帰属し、権利制限事由もないとして、本件各記事が本件ブログに掲載されたことによって原告の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると判断しています(4頁以下)。
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2 発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無
裁判所は、原告が本件発信者に対して原告各画像の複製権及び公衆送信権侵害を理由とする損害賠償請求権等を行使するためには、電子メールアドレスを含め、その発信者情報の開示が必要であると判断。原告には被告から本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると判断しています(5頁以下)。
結論として、原告の請求は認容されています。
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■コメント
原告画像は人物の全身若しくは上半身又は物品(洋服、バッグ、時計、靴等)を撮影したもののようですが、原告の画像の内容が判決文からは分からないため、裁判所の写真の著作物性に関する判断について、なんとも論評できないところです。