最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

サイト「きじなび」写真無断掲載事件

東京地裁平成30.3.23平成29(ワ)35891損害賠償請求(著作権等侵害)事件PDF

東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 佐藤達文
裁判官    広瀬 孝
裁判官    勝又来未子

*裁判所サイト公表 2018.3.26
*キーワード:発信者情報開示請求

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■事案

サイトで写真が無断で掲載されて発信者情報の開示請求がされた事案

原告:個人
被告:情報通信技術関連企業

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■結論

請求認容

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■争点

条文 プロバイダ責任制限法4条1項

1 権利侵害の明白性
2 開示を受けるべき正当理由の有無

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■事案の概要

『本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトにアップロードした画像は原告が著作権及び著作者人格権を有する写真を複製するなどして作成したものであるから,同行為により原告の権利が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。』
(1頁以下)

<経緯>

H28.5 氏名不詳者(本件発信者)が本件画像をアップロードしウェブサイト「きじなび」で公開

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■判決内容

<争点>

1 権利侵害の明白性

原告写真は、原告が撮影したものであり、原告が著作権及び著作者人格権を有するものと裁判所は認定。
その上で、本件発信者は別紙侵害情報目録記載1のURLに本件画像をアップロードし、これを公開したとして、原告写真を複製し、送信可能化し、改変して、原告の氏名を著作者名として表示しなかったと判断。
結論として、本件発信者の行為によって原告の著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)が侵害されたことは明らかであると判断されています(3頁以下)。

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2 開示を受けるべき正当理由の有無

原告は、本件発信者に対して著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有するところ、その行使のためには本件発信者に係る情報の開示が必要であると判断。
結論として、原告には被告から上記開示を受けるべき正当な理由があるものということができると判断されています(4頁)。

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■コメント

写真の性質やサイトの概要がわからず、どのような事案だったのか判決文からは良くわかりませんでした。