最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「ツェッペリン飛行船と黙想」独立当事者参加事件2
知財高裁平成30.3.19平成30(ネ)10008独立当事者参加事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 高部眞規子
裁判官 山門 優
裁判官 片瀬 亮
*裁判所サイト公表 2018.3.20
*キーワード:独立当事者参加
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■事案
参加人の独立当事者参加申出の適法性が争点となった事案
参加人:個人
控訴人:個人
被控訴人:出版社
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■結論
申出却下
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■争点
条文 民事訴訟法115条
1 独立当事者参加申出の適法性
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■事案の概要
『本件は,控訴人及び被控訴人間の当庁平成27年(ネ)第10022号損害賠償等請求控訴事件(以下「基本事件」という。)について,当庁が平成28年1月27日に言い渡した確定判決(以下「本件判決」という。)に対し,参加人が,再審の訴えを提起するとともに,再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案である。』(1頁)
『基本事件は,控訴人が,別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)は編集著作物であり,控訴人がその編集著作者であるところ,被控訴人による本件書籍の複製及び販売は,控訴人の有する編集著作物に係る著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,(1)著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製及び販売の差止め,(2)同条2項に基づき,本件書籍の廃棄及びその版下データの消去,(3)著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金238万円(印税相当額の損害38万円及び慰謝料200万円の合計額)及び遅延損害金の支払を求めるとともに,(4)同法115条に基づき,編集著作者としての名誉及び声望の回復措置として謝罪広告等の掲載を求めた事案である。』
〈経緯〉
・控訴人が被控訴人を被告として東京地裁平成25(ワ)22541損害賠償等請求事件提起
・H27年1月22日棄却判決
・控訴人が上記判決を不服として控訴を提起(基本事件)
・H28年1月27日控訴棄却判決(本件判決)
・H28年6月23日上告棄却、上告不受理決定
・H30年1月26日参加人が知財高裁に本件判決について再審の訴え提起(本件再審の訴え)
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■判決内容
<争点>
1 独立当事者参加申出の適法性
参加人は、基本事件に対して本件再審の訴えを提起しているが、基本事件は控訴人が被控訴人に対し損害賠償等を請求した訴えであり、本件判決はこれを棄却する確定判決である。そして、参加人は基本事件の当事者ではなく口頭弁論終結後の承継人等でもないことから、本件判決の効力を受ける者ではない(民事訴訟法115条)。
したがって、参加人が本件再審の訴えの原告適格を有しているということはできないと裁判所は判断。
結論として、本件再審の訴えは不適法であり、本件独立当事者参加の申出は本件再審の訴えが適法であることを前提とするものであるから、本件独立当事者参加の申出も不適法であるとして、却下しています(1頁以下)。
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■コメント
知財高裁平成29年9月5日平成29(ネ)10067独立当事者参加事件判決と判断は同じで参加人が異なる事案です。
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■過去のブログ記事
基本事件
「ツェッペリン飛行船と黙想」事件(控訴審)
知財高裁平成28.1.27平成27(ネ)10022損害賠償等請求控訴事件
2016年02月12日記事
「ツェッペリン飛行船と黙想」独立当事者参加事件
知財高裁平成29.9.5平成29(ネ)10067独立当事者参加事件
2017年09月13日記事
「ツェッペリン飛行船と黙想」独立当事者参加事件2
知財高裁平成30.3.19平成30(ネ)10008独立当事者参加事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 高部眞規子
裁判官 山門 優
裁判官 片瀬 亮
*裁判所サイト公表 2018.3.20
*キーワード:独立当事者参加
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■事案
参加人の独立当事者参加申出の適法性が争点となった事案
参加人:個人
控訴人:個人
被控訴人:出版社
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■結論
申出却下
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■争点
条文 民事訴訟法115条
1 独立当事者参加申出の適法性
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■事案の概要
『本件は,控訴人及び被控訴人間の当庁平成27年(ネ)第10022号損害賠償等請求控訴事件(以下「基本事件」という。)について,当庁が平成28年1月27日に言い渡した確定判決(以下「本件判決」という。)に対し,参加人が,再審の訴えを提起するとともに,再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案である。』(1頁)
『基本事件は,控訴人が,別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)は編集著作物であり,控訴人がその編集著作者であるところ,被控訴人による本件書籍の複製及び販売は,控訴人の有する編集著作物に係る著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,(1)著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製及び販売の差止め,(2)同条2項に基づき,本件書籍の廃棄及びその版下データの消去,(3)著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金238万円(印税相当額の損害38万円及び慰謝料200万円の合計額)及び遅延損害金の支払を求めるとともに,(4)同法115条に基づき,編集著作者としての名誉及び声望の回復措置として謝罪広告等の掲載を求めた事案である。』
〈経緯〉
・控訴人が被控訴人を被告として東京地裁平成25(ワ)22541損害賠償等請求事件提起
・H27年1月22日棄却判決
・控訴人が上記判決を不服として控訴を提起(基本事件)
・H28年1月27日控訴棄却判決(本件判決)
・H28年6月23日上告棄却、上告不受理決定
・H30年1月26日参加人が知財高裁に本件判決について再審の訴え提起(本件再審の訴え)
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■判決内容
<争点>
1 独立当事者参加申出の適法性
参加人は、基本事件に対して本件再審の訴えを提起しているが、基本事件は控訴人が被控訴人に対し損害賠償等を請求した訴えであり、本件判決はこれを棄却する確定判決である。そして、参加人は基本事件の当事者ではなく口頭弁論終結後の承継人等でもないことから、本件判決の効力を受ける者ではない(民事訴訟法115条)。
したがって、参加人が本件再審の訴えの原告適格を有しているということはできないと裁判所は判断。
結論として、本件再審の訴えは不適法であり、本件独立当事者参加の申出は本件再審の訴えが適法であることを前提とするものであるから、本件独立当事者参加の申出も不適法であるとして、却下しています(1頁以下)。
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■コメント
知財高裁平成29年9月5日平成29(ネ)10067独立当事者参加事件判決と判断は同じで参加人が異なる事案です。
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■過去のブログ記事
基本事件
「ツェッペリン飛行船と黙想」事件(控訴審)
知財高裁平成28.1.27平成27(ネ)10022損害賠償等請求控訴事件
2016年02月12日記事
「ツェッペリン飛行船と黙想」独立当事者参加事件
知財高裁平成29.9.5平成29(ネ)10067独立当事者参加事件
2017年09月13日記事