最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
アダルト動画無断配信損害賠償請求事件
東京地裁平成30.1.23平成29(ワ)13897損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 林 雅子
裁判官 大下良仁
*裁判所サイト公表 2018.2.19
*キーワード:動画無断配信、損害論、消滅時効
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■事案
アダルトビデオが無断配信されたとして損害賠償請求した事案
原告:映像制作会社
被告:個人
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法114条3項
1 株式会社CAは本件各著作物の著作権者であったか
2 本件各動画は本件各著作物の複製物であるか
3 本件発信者は被告であるか
4 損害額
5 消滅時効の成否
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■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の映像作品(以下,同目録記載の番号により「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,本件著作物1及び本件著作物2を併せて「本件各著作物」という。)の著作権を有する株式会社CAを吸収合併し,同社の権利義務を承継したところ,被告が本件各著作物のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為が公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金107万7843円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
<経緯>
H26.01 本件動画1、2をFC2動画アダルトで無断配信
H26.07 原告がネバダ州地区開示命令に基づきFC2から発信者情報開示を受ける
H29.04 原告が本件提訴
本件動画1:「蒼井そら−ギリギリモザイクはげましセックス−3お姉さん手コキ」
本件動画2:「集団痴女 12コーナー 4時間」
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■判決内容
<争点>
1 株式会社CAは本件各著作物の著作権者であったか
株式会社CAが本件著作物1、2の著作権者であり、原告は平成28年12月1日に株式会社CAを吸収合併し、同社の権利義務を承継したとして、本件著作物1及び本件著作物2に収録されている本件作品の著作権を取得し、また、それらの著作物の著作権侵害により発生した損害賠償請求権を取得したと裁判所は認定しています(7頁以下)。
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2 本件各動画は本件各著作物の複製物であるか
本件動画1は少なくとも本件著作物1の一部と同一の動画であり、また、本件動画2は少なくとも本件著作物2に収録されている本件作品の一部と同一の動画であると認められ、本件動画1は本件著作物1の複製物であり、本件動画2は本件著作物2の複製物であると認定されています(8頁以下)。
結論として、本件発信者が本件各動画のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為は、株式会社CAの本件各著作物に係る公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると裁判所は判断しています。
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3 本件発信者は被告であるか
原告は、平成26年7月7日、アメリカ合衆国連邦地方裁判所ネバダ州地区が発令した開示命令に基づき、FC2から同社が入手可能な情報であり、本件発信者を特定するために十分な情報として、本件発信者の氏名、住所に関する情報の開示を受けた。
開示された氏名は、被告の氏名と同一であり、その住所は被告の従前の住所地であったと裁判所は認定。
結論として、裁判所は本件発信者は被告であると推認するのが相当であると判断しています(9頁以下)。
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4 損害額
表示再生数など諸事情を勘案した上で、本件動画1について30万円、本件動画2について5万円、弁護士費用相当額損害5万円の合計40万円が損害額として認定されています(14頁以下)。
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5 消滅時効の成否
平成26年7月7日にFC2から本件発信者、すなわち被告の登録時の氏名及び住所等の情報の開示を受けており(民法724条前段)、提訴が3年以内である平成29年4月26日であることから、消滅時効は成立していないと判断されています(15頁以下)。
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■コメント
アダルト動画を無断配信した者に対して、発信者情報開示の後の具体的な損害賠償請求をした事案となります。
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■参考判例
アダルト動画無断配信損害賠償請求事件
大阪地裁平成30.1.23平成29(ワ)7901損害賠償請求事件
判決PDF
アダルト動画無断配信損害賠償請求事件
東京地裁平成30.1.23平成29(ワ)13897損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 林 雅子
裁判官 大下良仁
*裁判所サイト公表 2018.2.19
*キーワード:動画無断配信、損害論、消滅時効
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■事案
アダルトビデオが無断配信されたとして損害賠償請求した事案
原告:映像制作会社
被告:個人
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法114条3項
1 株式会社CAは本件各著作物の著作権者であったか
2 本件各動画は本件各著作物の複製物であるか
3 本件発信者は被告であるか
4 損害額
5 消滅時効の成否
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■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の映像作品(以下,同目録記載の番号により「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,本件著作物1及び本件著作物2を併せて「本件各著作物」という。)の著作権を有する株式会社CAを吸収合併し,同社の権利義務を承継したところ,被告が本件各著作物のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為が公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金107万7843円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
<経緯>
H26.01 本件動画1、2をFC2動画アダルトで無断配信
H26.07 原告がネバダ州地区開示命令に基づきFC2から発信者情報開示を受ける
H29.04 原告が本件提訴
本件動画1:「蒼井そら−ギリギリモザイクはげましセックス−3お姉さん手コキ」
本件動画2:「集団痴女 12コーナー 4時間」
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■判決内容
<争点>
1 株式会社CAは本件各著作物の著作権者であったか
株式会社CAが本件著作物1、2の著作権者であり、原告は平成28年12月1日に株式会社CAを吸収合併し、同社の権利義務を承継したとして、本件著作物1及び本件著作物2に収録されている本件作品の著作権を取得し、また、それらの著作物の著作権侵害により発生した損害賠償請求権を取得したと裁判所は認定しています(7頁以下)。
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2 本件各動画は本件各著作物の複製物であるか
本件動画1は少なくとも本件著作物1の一部と同一の動画であり、また、本件動画2は少なくとも本件著作物2に収録されている本件作品の一部と同一の動画であると認められ、本件動画1は本件著作物1の複製物であり、本件動画2は本件著作物2の複製物であると認定されています(8頁以下)。
結論として、本件発信者が本件各動画のデータを動画共有サイトのサーバー上にアップロードした行為は、株式会社CAの本件各著作物に係る公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当たると裁判所は判断しています。
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3 本件発信者は被告であるか
原告は、平成26年7月7日、アメリカ合衆国連邦地方裁判所ネバダ州地区が発令した開示命令に基づき、FC2から同社が入手可能な情報であり、本件発信者を特定するために十分な情報として、本件発信者の氏名、住所に関する情報の開示を受けた。
開示された氏名は、被告の氏名と同一であり、その住所は被告の従前の住所地であったと裁判所は認定。
結論として、裁判所は本件発信者は被告であると推認するのが相当であると判断しています(9頁以下)。
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4 損害額
表示再生数など諸事情を勘案した上で、本件動画1について30万円、本件動画2について5万円、弁護士費用相当額損害5万円の合計40万円が損害額として認定されています(14頁以下)。
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5 消滅時効の成否
平成26年7月7日にFC2から本件発信者、すなわち被告の登録時の氏名及び住所等の情報の開示を受けており(民法724条前段)、提訴が3年以内である平成29年4月26日であることから、消滅時効は成立していないと判断されています(15頁以下)。
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■コメント
アダルト動画を無断配信した者に対して、発信者情報開示の後の具体的な損害賠償請求をした事案となります。
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■参考判例
アダルト動画無断配信損害賠償請求事件
大阪地裁平成30.1.23平成29(ワ)7901損害賠償請求事件
判決PDF