最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

明日花キララアダルト動画無断配信事件

東京地裁平成29.11.16平成29(ワ)16883発信者情報開示請求事件PDF

東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官    林 雅子
裁判官    大下良仁

*裁判所サイト公表 2017.11.30
*キーワード:動画共有サイト、発信者情報開示、プロバイダ責任制限法

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■事案

アダルト映像作品が無断で動画共有サイトに掲載されたとして発信者情報開示請求がされた事案

原告:会社
被告:インターネット接続サービス事業者

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■結論

請求認容

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■争点

条文 著作権法21条、23条、プロバイダ責任制限法4条1項

1 権利の帰属
2 権利侵害の明白性
3 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無

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■事案の概要

『本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用して,インターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する映像作品を複製して作成した動画のデータをアップロードした行為により 原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。』
(2頁)

本件著作物:映像作品「KIRAKIRA COLLECTION キラ★コレ 明日花キララ」

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■判決内容

<争点>

1 権利の帰属

映像作品である本件著作物の著作権について、メディア・ジャック社が映画製作者として本件著作物の著作権を取得し(著作権法29条1項)、その後、メディア・ジャック社がパートナーズ社に吸収合併された。パートナーズ社はメディア・ジャック社を吸収合併したことにより本件著作物の著作権を取得したこととなるが、その後、パートナーズ社が原告に対して製作販売に属する事業と共に本件著作物の著作権を譲渡したと裁判所は認定しています(3頁以下)。

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2 権利侵害の明白性

本件発信者が別紙動画目録の「投稿日時」欄記載の日時に本件IPアドレスを利用して、本件著作物の一部を複製した本件動画をアップロードしたことは明らかである、と裁判所は認定(4頁以下)。
さらに、本件発信者は、原告が著作権を有する本件著作物の一部を複製して作成した本件動画を多数の者に対して送信可能な状態に置いたものであるとして、本件発信者が原告の本件著作物に係る公衆送信権(23条1項)を侵害したことが明らかであると認定しています。

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3 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無

本件発信者は、被告が提供するインターネット接続サービスを経由して本件動画をアップロードしており(当事者間に争いがない)、被告がプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たると認定した上で、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると裁判所は判断しています(5頁)。

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■コメント

アダルト映像のネットでの無断配信が行われたため、プロバイダに対して権利保有者が発信者情報開示を請求した事案となります。