最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
チップ選別機プログラム事件
東京地裁平成29.6.29平成28(ワ)36924著作権侵害差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 萩原孝基
裁判官 林 雅子
*裁判所サイト公表 2017.7.13
*キーワード:プログラム、著作物性
--------------------
■事案
ソフトウェア開発受託業務に関連してプログラムの著作物性が争点となった事案
原告:ソフトウェア開発業者
被告:精密機器製造販売会社
--------------------
■結論
請求棄却
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、10号の2
1 本件プログラムの著作物性
--------------------
■事案の概要
『本件は,個人としてソフトウェアの受託開発業を営んでいる原告が,被告は原告の著作物であるプログラムのソースコードを使用してプログラムを作成し,当該プログラムを搭載した機器を取引先に納入することにより,原告の著作権(翻案権,譲渡権及び貸与権)を侵害したと主張して,被告に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告が作成したプログラム及びそのソースコードの使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,民法709条及び著作権法114条2項に基づき損害金180万円の支払を求める事案である。』(1頁以下)
<経緯>
H27.08 被告がSEDI社からチップ選別機製造受託
H27.09 原被告間でソフトウェア開発請負契約締結
H28.02 請負契約終了
H28.04 原告が被告に対して別件提訴、60万円認容
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件プログラムの著作物性
本件プログラムの著作物性について、被告は、本件プログラムは指令の表現やその組合せ等について作成者の個性が表れたものとはいえず、著作物に当たらないと反論しました(7頁以下)。
この点について、裁判所は、プログラムの著作物性の意義(著作権法2条1項1号、同項10号の2)について言及した上で、原告は本件ソースコードを証拠としてして提出し、また、本件プログラムの処理の内容を述べたのみであり、本件ソースコードの具体的な表現について、その表現自体や表現の組合せ、表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく作成者の個性、表現上の創作性が表れていることを主張立証しなかったと判断。本件プログラムの著作物性を否定しています。
結論として、棄却の判断となっています。
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■コメント
ソフトウェア開発請負案件での発注元と請負側との紛争ですが、本人訴訟ということもあって、プログラムの著作物性について原告側の立証が尽くされていません。
チップ選別機プログラム事件
東京地裁平成29.6.29平成28(ワ)36924著作権侵害差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 萩原孝基
裁判官 林 雅子
*裁判所サイト公表 2017.7.13
*キーワード:プログラム、著作物性
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■事案
ソフトウェア開発受託業務に関連してプログラムの著作物性が争点となった事案
原告:ソフトウェア開発業者
被告:精密機器製造販売会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、10号の2
1 本件プログラムの著作物性
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■事案の概要
『本件は,個人としてソフトウェアの受託開発業を営んでいる原告が,被告は原告の著作物であるプログラムのソースコードを使用してプログラムを作成し,当該プログラムを搭載した機器を取引先に納入することにより,原告の著作権(翻案権,譲渡権及び貸与権)を侵害したと主張して,被告に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告が作成したプログラム及びそのソースコードの使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,民法709条及び著作権法114条2項に基づき損害金180万円の支払を求める事案である。』(1頁以下)
<経緯>
H27.08 被告がSEDI社からチップ選別機製造受託
H27.09 原被告間でソフトウェア開発請負契約締結
H28.02 請負契約終了
H28.04 原告が被告に対して別件提訴、60万円認容
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■判決内容
<争点>
1 本件プログラムの著作物性
本件プログラムの著作物性について、被告は、本件プログラムは指令の表現やその組合せ等について作成者の個性が表れたものとはいえず、著作物に当たらないと反論しました(7頁以下)。
この点について、裁判所は、プログラムの著作物性の意義(著作権法2条1項1号、同項10号の2)について言及した上で、原告は本件ソースコードを証拠としてして提出し、また、本件プログラムの処理の内容を述べたのみであり、本件ソースコードの具体的な表現について、その表現自体や表現の組合せ、表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく作成者の個性、表現上の創作性が表れていることを主張立証しなかったと判断。本件プログラムの著作物性を否定しています。
結論として、棄却の判断となっています。
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■コメント
ソフトウェア開発請負案件での発注元と請負側との紛争ですが、本人訴訟ということもあって、プログラムの著作物性について原告側の立証が尽くされていません。