最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

宇多田ヒカル「First Love」事件(控訴審)

知財高裁平成28.12.22平成28(ネ)10057損害賠償等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 設楽隆一
裁判官    中島基至
裁判官    岡田慎吾

*裁判所サイト公表 2017.1.25
*キーワード:著作者性

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■事案

宇多田ヒカルの楽曲について、共同著作者性が争点となった事案の控訴審

控訴人 (1審原告):個人
被控訴人(1審被告):宇多田ヒカル

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、2号

1 請求の特定
2 通知の合意の成否
3 著作者性

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■事案の概要

『本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人がAOLのチャット機能又はメール機能を使用して被控訴人のスクリーンネームであるA又は同人のメールアドレスであるA@aol.com に文章を伝達するなどして被控訴人の創作に関与したとして,控訴人は宇多田ヒカル名義の編集著作物(CDアルバム「First Love」)及び「誰かの願いが叶うころ」と題する楽曲の歌詞の共同著作者であると主張し,また,控訴人が「B&C」,「はやとちり」及び「Wait & See〜リスク〜」と題する各楽曲の歌詞につき,被控訴人の創作に関与したものの被控訴人が控訴人の氏名を表示せず被控訴人のみが著作者として利益を得るなどしたと主張して,著作権法115条,民法709条等に基づき,別紙控訴人請求目録記載の各請求(当審第1回口頭弁論調書参照)を求めた事案である。
 原審は,控訴人において主張する伝達内容が被控訴人に伝えられたものとは認められないとして,控訴人の各請求をいずれも棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。』(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 請求の特定
2 通知の合意の成否
3 著作者性

控訴審は、原判決の判断を維持して棄却の判断をしています。

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■コメント

1審原告(控訴人)の説得力のある主張立証もなく、判決文3頁の簡潔な内容となっています。

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■過去のブログ記事

2016年05月21日 原審記事