最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

「バシッとキメたいそう」楽曲類否事件(控訴審)

知財高裁平成28.12.8平成28(ネ)10067楽曲演奏禁止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官    大西勝滋
裁判官    杉浦正樹

*裁判所サイト公表 2016.12.16
*キーワード:複製、翻案、依拠性

   --------------------

■事案

コンペ作品である楽曲の類否が争点となった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :作曲家
被控訴人(1審被告):作曲家

   --------------------

■結論

控訴棄却

   --------------------

■争点

条文 著作権法21条、27条

1 控訴人楽曲と被控訴人楽曲の同一性ないし類似性及び依拠性

   --------------------

■事案の概要

『控訴人は,甲12及び乙15に収録された音源に係る楽曲(以下「原告楽曲」という。)の著作者であるところ,原審において,一審被告Y(被控訴人),一審被告A(被告A)及び一審被告株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント(被告SME)が原告楽曲に依拠してこれに類似した甲13及び乙4に収録された音源に係る楽曲(以下「被告楽曲」という。)を制作したこと,一審被告テレビせとうち株式会社(被告TSC)がこれをテレビ番組内で放送したこと及び一審被告株式会社ソニー・ミュージックダイレクト(被告SMD)がこれを収録したDVD等を販売したことが,控訴人の著作権(複製権又は編曲権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害しているとして,被控訴人らに対し,(1)著作権法112条に基づき,別紙楽譜目録記載1(控訴人が被告楽曲の旋律を表す楽譜であると主張するもの)の楽曲の演奏,複製等及びこれを録音又は録画したCD,DVD等の複製,販売等の禁止を求めるとともに,(2)不法行為に基づく損害賠償金(被控訴人,被告A及び被告SMEに対し9000万円,被告TSCに対し7000万円,被告SMDに対し6000万円)及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めた。
 原判決は,被告楽曲が原告楽曲を複製又は翻案したものに当たるとはいえず,控訴人の著作権及び著作者人格権が侵害されたとは認められないとして,控訴人の被控訴人らに対する請求をいずれも棄却した。
 そこで,控訴人は,原判決中,控訴人の被控訴人に対する上記(1)の請求を棄却した部分を不服として,本件控訴を提起した。』(2頁)

   --------------------

■判決内容

<争点>

1 控訴人楽曲と被控訴人楽曲の同一性ないし類似性及び依拠性

控訴審も被控訴人楽曲が控訴人楽曲を複製又は翻案したものであるとは認めず、被控訴人が控訴人楽曲に係る著作権及び著作者人格権を侵害しているとはいえないとして、控訴人の被控訴人に対する請求には理由がないと判断しています(4頁以下)。

   --------------------

■コメント

原審の判断を控訴審でも維持しています。

   --------------------

■過去のブログ記事

2016年06月14日
原審記事