最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

「エジソンのお箸」幼児用箸事件(控訴審)

知財高裁平成28.10.13平成28(ネ)10059著作権侵害行為差止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官    大西勝滋
裁判官    寺田利彦

*裁判所サイト公表 2016.10.24
*キーワード:著作物性、工業デザイン、応用美術論

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■事案

幼児用箸のデザインの著作物性などが争点となった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :ベビー用品輸入製造販売会社
被控訴人(1審被告):プラスチック製品企画製造販売会社

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、2条2項、10条1項4号、6号

1 1審原告各製品に係る著作権侵害(複製権又は翻案権)の成否
2 1審原告図画に係る著作権侵害の成否

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■事案の概要

『本件は,幼児用箸を製造販売する控訴人(1審原告)が,同種製品を製造販売する被控訴人(1審被告)に対し,被控訴人による別紙被控訴人商品目録記載1ないし20の各幼児用箸(被告各商品)の製造販売は,控訴人が有する原判決別紙原告著作物目録1記載の図画(原告図画)及び同別紙原告著作物目録2記載1ないし19の各幼児用箸(原告各製品)に係る各著作権(複製権及び翻案権。ただし,原告各製品のうちキャラクターの図柄及び立体像に関する部分を除く。)を侵害すると主張して,(1)著作権法112条1項・2項に基づき,被告各商品の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,(2)平成25年1月から平成27年9月28日(本件訴え提起日)までの間における前記各著作権の侵害を内容とする不法行為に基づく損害賠償請求として,2400万円のうち100万円及びこれに対する不法行為の後の日である同年11月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原判決は,原告図画及び原告各製品のいずれについても著作権(複製権及び翻案権)侵害を認めず,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした。』(2頁)

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■判決内容

<争点>

1 1審原告各製品に係る著作権侵害(複製権又は翻案権)の成否
2 1審原告図画に係る著作権侵害の成否

原審の判断を維持して棄却の判断をしています(2頁以下)。

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■コメント

幼児用の練習箸のデザインについて、著作権法では保護されないことが原審同様、控訴審でも確認されています。

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■過去のブログ記事

原審記事