最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
構造詳細設計用3DCADソフトウェア不正使用事件
大阪地裁平成28.3.24平成27(ワ)7614損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 森崎英二
裁判官 田原美奈子
裁判官 大川潤子
*裁判所サイト公表 2016.5.17
*キーワード:海賊版、損害論
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■事案
構造詳細設計用3DCADソフトウェアの海賊版使用にあたり損害額などが争点となった事案
原告:ソフトウェア開発会社(フィンランド法人)
被告:鋼構造物製作会社
--------------------
■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法114条3項
1 著作権侵害の故意過失の有無
2 損害額
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■事案の概要
『本件は,別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)の著作権者である原告が,同プログラムの不正コピー品を購入しコンピュータにインストールして利用した被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として836万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
H24.10 被告が本件プログラムの不正コピー品インストール用DVDを購入
被告事務所の2台のPCにインストールし使用
本件プログラム:
Tekla Structures
バージョン 18.0 SR0
エディション Full Detailing
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害の故意過失の有無
インターネットを通じて購入した不正コピー品によって本件プログラムを被告のコンピュータへインストールした行為は、著作権者である原告から利用許諾を受けずになされたものであり、複製権を侵害する違法な行為であると裁判所は認定。
そして、被告は、かつて本件プログラムの古いバーションについては、原告からライセンスを受けた事実を認めているとして、今回の本件プログラムのコンピュータへのインストールについて、原告のライセンス(利用許諾)が必要であったことは認識していたと認められると判断。本件プログラムの複製権侵害行為について、被告に少なくとも過失があると裁判所は判断しています(4頁以下)。
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2 損害額
(1)使用料相当損害
本件プログラムの日本国内での使用については、100%の子会社であるテクラ株式会社を通じて本件プログラムのライセンス契約を締結する必要があり、ライセンス料はコンピュータ1台当たり380万円でした。
被告は2台のコンピュータにインストールした事実を認めていることから、裁判所は、原告が「受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114条3項)、複製権侵害行為が2回行われたことを前提に、760万円を下らないものと算定するのが相当であると判断しています(5頁以下)。
(2)弁護士費用相当額損害
弁護士費用相当の損害額は、76万円と認定されています(6頁以下)。
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■コメント
建築・建設業界向けのソフトウェアの海賊版使用事案となります。
構造詳細設計用3DCADソフトウェア不正使用事件
大阪地裁平成28.3.24平成27(ワ)7614損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 森崎英二
裁判官 田原美奈子
裁判官 大川潤子
*裁判所サイト公表 2016.5.17
*キーワード:海賊版、損害論
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■事案
構造詳細設計用3DCADソフトウェアの海賊版使用にあたり損害額などが争点となった事案
原告:ソフトウェア開発会社(フィンランド法人)
被告:鋼構造物製作会社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法114条3項
1 著作権侵害の故意過失の有無
2 損害額
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■事案の概要
『本件は,別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)の著作権者である原告が,同プログラムの不正コピー品を購入しコンピュータにインストールして利用した被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として836万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。』
(1頁以下)
<経緯>
H24.10 被告が本件プログラムの不正コピー品インストール用DVDを購入
被告事務所の2台のPCにインストールし使用
本件プログラム:
Tekla Structures
バージョン 18.0 SR0
エディション Full Detailing
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害の故意過失の有無
インターネットを通じて購入した不正コピー品によって本件プログラムを被告のコンピュータへインストールした行為は、著作権者である原告から利用許諾を受けずになされたものであり、複製権を侵害する違法な行為であると裁判所は認定。
そして、被告は、かつて本件プログラムの古いバーションについては、原告からライセンスを受けた事実を認めているとして、今回の本件プログラムのコンピュータへのインストールについて、原告のライセンス(利用許諾)が必要であったことは認識していたと認められると判断。本件プログラムの複製権侵害行為について、被告に少なくとも過失があると裁判所は判断しています(4頁以下)。
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2 損害額
(1)使用料相当損害
本件プログラムの日本国内での使用については、100%の子会社であるテクラ株式会社を通じて本件プログラムのライセンス契約を締結する必要があり、ライセンス料はコンピュータ1台当たり380万円でした。
被告は2台のコンピュータにインストールした事実を認めていることから、裁判所は、原告が「受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法114条3項)、複製権侵害行為が2回行われたことを前提に、760万円を下らないものと算定するのが相当であると判断しています(5頁以下)。
(2)弁護士費用相当額損害
弁護士費用相当の損害額は、76万円と認定されています(6頁以下)。
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■コメント
建築・建設業界向けのソフトウェアの海賊版使用事案となります。