最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
システム開発職務著作事件(控訴審)
知財高裁平成28.2.10平成27(ネ)10086文書返還請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 高部眞規子
裁判官 田中芳樹
裁判官 柵木澄子
*裁判所サイト公表 2016.2.23
*キーワード:職務著作、相当の対価
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■事案
従業員が在職中に作成した研究開発に関する文書などの権利関係が争点となった事案
原告:退職従業員
被告:ソフト開発会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法15条1項、特許法35条3項
1 本件各文書に係る控訴人の著作権及び著作者人格権の有無
2 本件各発明について控訴人の特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利の有無
3 控訴人による本件各文書の売渡請求の可否
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■事案の概要
『本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に対し,(1)本件各文書に係る著作権,著作者人格権及び付帯する全ての知的財産法に定められた権利を有することの確認,(2)所有権に基づく本件各文書の返還を求めた事案である。
原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴するとともに,上記請求のうち,本件各文書について著作権及び著作者人格権を有することの確認請求以外の請求に係る部分を,本件各発明について相当の対価の支払を受ける権利を有することの確認の請求及び本件各文書の一部売渡しの請求に,交換的に変更したものである。』(2頁)
<経緯>
H14.04 控訴人が被控訴人に入社
H26.07 控訴人が退職
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■判決内容
<争点>
1 本件各文書に係る控訴人の著作権及び著作者人格権の有無
控訴人は、被控訴人に在職中に研究開発に関する文書ないしプログラムをその職務上作成しましたが、本件各文書は控訴人の発明を記録したものであるとして、控訴人は本件各文書に係る著作権及び著作者人格権を有する旨主張しました(8頁以下)。
この点について、裁判所は、職務著作(著作権法15条1項)の成立を肯定し、控訴人の主張を認めていません。
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2 本件各発明について控訴人の特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利の有無
控訴人が「ビジネスモデル」「データ分析システム開発プロセス・フレームワーク」などの発明をしたことを認めるに足りる証拠はないとして、控訴人が被控訴人に対して本件各発明について特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利を有するということはできないと裁判所は判断しています(9頁以下)。
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3 控訴人による本件各文書の売渡請求の可否
控訴人は、被控訴人に対して本件各文書の印刷物と本件各文書を収録したCD−ROMを一部売り渡すことを求めました。
この点について、裁判所は、控訴人は本件各文書の売渡請求権を基礎付ける請求原因事実を何ら主張しないとして、控訴人の被控訴人に対する本件各文書の売渡請求は主張自体失当であると判断しています(15頁)。
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■コメント
研究者が在職中に作成した研究開発に関する文書などの権利関係が争点となった事案ですが、本人訴訟ということもあって主張内容が整理されていません。
システム開発職務著作事件(控訴審)
知財高裁平成28.2.10平成27(ネ)10086文書返還請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 高部眞規子
裁判官 田中芳樹
裁判官 柵木澄子
*裁判所サイト公表 2016.2.23
*キーワード:職務著作、相当の対価
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■事案
従業員が在職中に作成した研究開発に関する文書などの権利関係が争点となった事案
原告:退職従業員
被告:ソフト開発会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法15条1項、特許法35条3項
1 本件各文書に係る控訴人の著作権及び著作者人格権の有無
2 本件各発明について控訴人の特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利の有無
3 控訴人による本件各文書の売渡請求の可否
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■事案の概要
『本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に対し,(1)本件各文書に係る著作権,著作者人格権及び付帯する全ての知的財産法に定められた権利を有することの確認,(2)所有権に基づく本件各文書の返還を求めた事案である。
原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴するとともに,上記請求のうち,本件各文書について著作権及び著作者人格権を有することの確認請求以外の請求に係る部分を,本件各発明について相当の対価の支払を受ける権利を有することの確認の請求及び本件各文書の一部売渡しの請求に,交換的に変更したものである。』(2頁)
<経緯>
H14.04 控訴人が被控訴人に入社
H26.07 控訴人が退職
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■判決内容
<争点>
1 本件各文書に係る控訴人の著作権及び著作者人格権の有無
控訴人は、被控訴人に在職中に研究開発に関する文書ないしプログラムをその職務上作成しましたが、本件各文書は控訴人の発明を記録したものであるとして、控訴人は本件各文書に係る著作権及び著作者人格権を有する旨主張しました(8頁以下)。
この点について、裁判所は、職務著作(著作権法15条1項)の成立を肯定し、控訴人の主張を認めていません。
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2 本件各発明について控訴人の特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利の有無
控訴人が「ビジネスモデル」「データ分析システム開発プロセス・フレームワーク」などの発明をしたことを認めるに足りる証拠はないとして、控訴人が被控訴人に対して本件各発明について特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利を有するということはできないと裁判所は判断しています(9頁以下)。
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3 控訴人による本件各文書の売渡請求の可否
控訴人は、被控訴人に対して本件各文書の印刷物と本件各文書を収録したCD−ROMを一部売り渡すことを求めました。
この点について、裁判所は、控訴人は本件各文書の売渡請求権を基礎付ける請求原因事実を何ら主張しないとして、控訴人の被控訴人に対する本件各文書の売渡請求は主張自体失当であると判断しています(15頁)。
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■コメント
研究者が在職中に作成した研究開発に関する文書などの権利関係が争点となった事案ですが、本人訴訟ということもあって主張内容が整理されていません。