最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
社内管理業務ソフト事件(控訴審)
知財高裁平成27.11.26平成27(ネ)10094著作権侵害差止等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 節
裁判官 中村 恭
裁判官 中武由紀
*裁判所サイト公表 2015.12.01
*キーワード:使用許諾契約
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■事案
勤怠、出張精算といった社内管理業務システムの無断複製などが争点となった事案の控訴審
控訴人 (1審原告):ソフトウェア開発会社
被控訴人(1審被告):ソフトウェア開発会社
--------------------
■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、27条、会社法356条、365条
1 本件インストールの指示主体
2 本件インストールに関する取締役会及び控訴人代表者の承認の要否
3 本件インストールの指示につき控訴人の授権があるか
4 控訴人の許諾範囲等
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■事案の概要
『本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が著作権を有する業務管理のプログラム等(本件プログラム等)につき,被控訴人が無断でインストールして使用するなどして,控訴人の著作権を侵害したと主張し,著作権法112条により,プログラム等の使用,複製,翻案,公衆送信又は送信可能化の差止め並びにプログラム等及びその複製物の廃棄を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,損害賠償(逸失利益9947万2448円及び弁護士費用994万7244円の合計額1億0941万9692円並びにこれらに対する最終の不法行為の日(本件プログラム等が最後にバージョンアップされた日)である平成21年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,原判決が損害賠償請求を棄却した部分についてのみ控訴をした。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件インストールの指示主体
2 本件インストールに関する取締役会及び控訴人代表者の承認の要否
3 本件インストールの指示につき控訴人の授権があるか
4 控訴人の許諾範囲等
控訴審は、控訴人は被控訴人に対して本件インストール(複製)及びその後のバージョンアップ(翻案)及び使用を許諾したと認められるとして、被控訴人による本件プログラム等(又は旧プログラム等)の利用が控訴人の著作権を侵害したとはいえず、請求は理由がないとして、控訴人の損害賠償請求を棄却した原判決は相当であると判断しています(10頁以下)。
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■コメント
原判決の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
2015年06月15日
原審記事
社内管理業務ソフト事件(控訴審)
知財高裁平成27.11.26平成27(ネ)10094著作権侵害差止等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 節
裁判官 中村 恭
裁判官 中武由紀
*裁判所サイト公表 2015.12.01
*キーワード:使用許諾契約
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■事案
勤怠、出張精算といった社内管理業務システムの無断複製などが争点となった事案の控訴審
控訴人 (1審原告):ソフトウェア開発会社
被控訴人(1審被告):ソフトウェア開発会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、27条、会社法356条、365条
1 本件インストールの指示主体
2 本件インストールに関する取締役会及び控訴人代表者の承認の要否
3 本件インストールの指示につき控訴人の授権があるか
4 控訴人の許諾範囲等
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■事案の概要
『本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が著作権を有する業務管理のプログラム等(本件プログラム等)につき,被控訴人が無断でインストールして使用するなどして,控訴人の著作権を侵害したと主張し,著作権法112条により,プログラム等の使用,複製,翻案,公衆送信又は送信可能化の差止め並びにプログラム等及びその複製物の廃棄を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,損害賠償(逸失利益9947万2448円及び弁護士費用994万7244円の合計額1億0941万9692円並びにこれらに対する最終の不法行為の日(本件プログラム等が最後にバージョンアップされた日)である平成21年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,原判決が損害賠償請求を棄却した部分についてのみ控訴をした。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件インストールの指示主体
2 本件インストールに関する取締役会及び控訴人代表者の承認の要否
3 本件インストールの指示につき控訴人の授権があるか
4 控訴人の許諾範囲等
控訴審は、控訴人は被控訴人に対して本件インストール(複製)及びその後のバージョンアップ(翻案)及び使用を許諾したと認められるとして、被控訴人による本件プログラム等(又は旧プログラム等)の利用が控訴人の著作権を侵害したとはいえず、請求は理由がないとして、控訴人の損害賠償請求を棄却した原判決は相当であると判断しています(10頁以下)。
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■コメント
原判決の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
2015年06月15日
原審記事