最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
健保組合キャンペーンイメージキャラクター契約事件
東京地裁平成27.1.29平成25(ワ)8146損害賠償請求事件PDF
別紙イラスト制作者等一覧表
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 高野輝久
裁判官 三井大有
裁判官 宇野遥子
*裁判所サイト公表 2015.2.5
*キーワード:イラスト、キャラクター、著作物性、翻案、同一性保持権、使用許諾、商品化許諾
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■事案
健保組合のイメージキャラクターとなったイラストについて、商品化許諾の内容などが争点となった事案
原告:健保組合等広報誌制作会社
被告:健康保険組合
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■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条、20条、民法415条
1 本件諸イラストが著作物であるか否か
2 原告が本件諸イラストの著作権者であるか否か
3 本件諸プロダクトが本件各プロダクト以外にも存在したか否か
4 被告が本件諸プロダクトを製作するに当たり原告から本件諸イラストの利用許諾を受けていたか否か
5 被告が原告の同一性保持権を侵害したか否か
6 被告に本件契約の債務不履行があるか否か
7 原告の損害
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■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,被告は,原告が著作権を有するイラストを無断で利用したポスター等のプロダクトを自ら製作し,又は第三者に製作させて,原告のイラストの著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害して原告に損害を与えた,被告は,プロダクトを原告に優先的に発注するとの合意に違反し,第三者に発注して原告に損害を与えたと主張して,主位的に著作権及び著作者人格権侵害による損害賠償請求権に基づき,予備的に債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金合計3355万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案』(1頁以下)
<経緯>
H14.08 原被告間でイメージキャラクター使用に関する契約(旧契約)締結
H15.03 被告が本件マウスパッドを製作
H15.09 原被告間でイメージキャラクター使用に関する契約(本件契約)締結
H20.04 被告が本件クリアファイル、本件タオルを製作
H23.03 被告がポスター1、2を製作
H23.08 本件契約終了
・旧契約条項(甲:被告、乙:原告)
「イメージキャラクターの使用については,甲より発行される「健康松下21」活動にかかわる媒体内のみとする。」
「乙に許可を得ることなく,キャラクターを改変して使用することはこれを禁ずる。」
・本件契約書条項(甲:被告、乙:原告)
「甲は健康松下21の活動にかかわる媒体内において自由にキャラクターを使用することができます。」
「キャラクターの制作は乙が行い,甲は乙以外の制作会社にキャラクターの改変・新規作成を依頼することはできません。」
「年間使用料と制作費を分離し甲のコストを削減するための条件として,乙は関連プロダクト制作の第一優先権を甲より得るものとします。ただし,距離,制作コスト等の合理的理由により,乙以外の制作会社でそのプロダクトを制作した方が甲にとってメリットがある場合は,甲は乙にその理由を明示し,双方合意のうえ,乙はそのプロダクトで使用するキャラクターのみを受注制作することとし,プロダクト自体の制作は甲が指定した別の制作会社で行うことを可能とします。」
「甲はキャラクターを使用した関連プロダクトについては,その成果物を乙に見本として必ず提供するものとします。」
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■判決内容
<争点>
1 本件諸イラストが著作物であるか否か
本件目録記載の各イラスト(本件諸イラスト)の著作物性について、いずれもオリジナルのキャラクターを使用して日常生活の様々な状況等を年齢や性別等が分かるように書き分けて表現したものであるとして、裁判所は創作性があり著作物(著作権法2条1項1号)であると判断しています(14頁)。
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2 原告が本件諸イラストの著作権者であるか否か
原告が本件諸イラストの著作権者であるかどうかについて、裁判所は、原告制作イラストは、原告の発意に基づき原告の従業員がその職務上作成したものであり、仮に公表する場合には原告従業員らの名義ではなく原告が自己の著作の名義の下に公表するものであるとしてその著作者は原告であること(職務著作 15条1項)、また、外注イラストは原告がDから著作権を譲り受けたものであるとして、本件諸イラストの著作権者は原告であると判断しています(14頁以下)。
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3 本件諸プロダクトが本件各プロダクト以外にも存在したか否か
本件マウスパッド、本件クリアファイル、本件タオル及び本件ポスターといった本件各プロダクト以外にマグカップやクリアブック、図書カードなどのプロダクトにも本件諸イラストが利用されていたかどうかについて、裁判所は、本件諸イラストを利用した関連プロダクト(本件諸プロダクト)が存在したことを認めるに足りる証拠はないと判断しています(15頁)。
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4 被告が本件諸プロダクトを製作するに当たり原告から本件諸イラストの利用許諾を受けていたか否か
(1)本件マウスパッド
旧契約書には原告に許可を得ずにキャラクターを改変して使用することを禁ずる旨が定められているところ、被告がかかる改変について原告から許可を得たことを認めるに足りる証拠はないとして、原告の利用許諾はなかったと認定しています(15頁以下)。
(2)本件クリアファイル、本件タオル、本件ポスター1及び2
被告は、本件契約書2条に基づきキャンペーン事業において本件諸イラストのイラストデータを自由に使用することができるから、複製又は翻案について原告から許諾されていたと主張しました。
この点について、裁判所は、本件契約書には被告が原告以外の制作会社にキャラクターの改変や新規作成を依頼することができない旨を定めており、本件クリアファイル、本件ポスター1及び2において原告のイラストの改変を行ったのは原告以外の業者であることから、1条及び2条を根拠としてこうした改変をした上での利用の許諾がされていたと解することは困難であると判断しています(16頁以下)。
結論として、被告が本件マウスパッド、本件クリアファイル、本件タオル、本件ポスター1及び2を製作するに当たり、本件各イラストを複製又は翻案することについて原告から許諾を得ていたとは認められていません。
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5 被告が原告の同一性保持権を侵害したか否か
被告は本件マウスパッド及び本件ポスター1を製作するに当たって色の変更などの改変を加えているところ、被告が原告からこうした改変について許諾を得ていたとは認められないこと、また、旧契約及び本件契約の内容に弁論の全趣旨を総合すると、被告がこのような改変をすることは原告の意思に反するものであると認められると裁判所は判断。
被告は原告の上記各イラストについての同一性保持権(20条)を侵害したものと認められています(18頁)。
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6 被告に本件契約の債務不履行があるか否か
本件マウスパッドについては、被告は本件契約締結前の平成15年3月頃に製作したものであり、本件契約の債務不履行があったとは認められていません。
また、本件タオルについては、本件契約書6条ただし書が原被告間の合意の上で他の業者による関連プロダクトの製作の余地を残しているところ、原告がタオル製作の経験がないことを自認していることに弁論の全趣旨を総合すれば、原告が本件タオルの製作を被告から受注し得たとは認め難く、被告がこれを原告に発注しなければならなかったとは認められないと判断されています。
これに対して、本件クリアファイルと本件ポスター1及び2については、原告はクリアファイルやポスターの製作経験を有し、後者については被告から受注もしていることが認められること、本件契約書6条本文で原告が関連プロダクト製作の第一優先権を有するとされていることからすれば、被告は本来これらを原告に発注すべきものであったと認められると裁判所は判断。被告がこれらを原告に発注しなかったことは本件契約上の債務不履行を構成すると認めています(18頁以下)。
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7 原告の損害
(1)著作権侵害の不法行為による損害について
本件マウスパッド及び本件タオルについては、損害の発生が認められていません。
これに対して、本件クリアファイルと本件ポスター1及び2については、被告が本来これらを原告に発注すべきものであったとして、原告が得られたであろう粗利益を算定。原告の逸失利益額を合計71万2584円と認定しています(19頁以下)。
(2)著作者人格権侵害による損害について
著作者人格権の侵害について、裁判所は、被告に過失があるとした上で、被告が本件マウスパッドや本件ポスター1を製作するに当たり行ったイラスト改変の程度がさほど大きくないこと、原告は被告のためのキャラクターとして本件諸イラストを納品していたことなど、本件に現れた諸事情を総合考慮し、原告が被告の同一性保持権侵害により受けた無形的損害の額は5万円と認めるのが相当であると判断しています(21頁)。
(3)債務不履行による損害について
被告の債務不履行に関する損害について、本件クリアファイル並びに本件ポスター1及び2についてのみ認められるところ、原告の主張に照らすとこれによる損害額が著作権侵害による損害額を上回ることはないと裁判所は判断。別途債務不履行による損害を認めていません(21頁以下)。
(4)弁護士費用について
本件事案の難易、請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると、被告の侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害金は、8万円と認めるのが相当であると裁判所は判断しています(22頁)。
結論として、損害額は合計84万2584円と認定されています。
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■コメント
イラスト原画の添付がないため、どのようなイラストだったのかよく分かりませんが、健康広告分野で使う目的の男の子と女の子のイラストで、「下肢を省略して胴体から直接生えた足等のユーモラスかつ親しみやすい形態」といったものでした。
契約内容をみると、それほど厳密な内容をもったものともいえないのですが、それでもイラストのグッズ化にあたっては、別途協議という趣旨は伝わります。
イラストのグッズ化にあたってイラスト制作会社の監修を得るべきところ、クライアントの現場担当者がその作業を怠った、というところでしょうか。
健保組合キャンペーンイメージキャラクター契約事件
東京地裁平成27.1.29平成25(ワ)8146損害賠償請求事件PDF
別紙イラスト制作者等一覧表
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 高野輝久
裁判官 三井大有
裁判官 宇野遥子
*裁判所サイト公表 2015.2.5
*キーワード:イラスト、キャラクター、著作物性、翻案、同一性保持権、使用許諾、商品化許諾
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■事案
健保組合のイメージキャラクターとなったイラストについて、商品化許諾の内容などが争点となった事案
原告:健保組合等広報誌制作会社
被告:健康保険組合
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条、20条、民法415条
1 本件諸イラストが著作物であるか否か
2 原告が本件諸イラストの著作権者であるか否か
3 本件諸プロダクトが本件各プロダクト以外にも存在したか否か
4 被告が本件諸プロダクトを製作するに当たり原告から本件諸イラストの利用許諾を受けていたか否か
5 被告が原告の同一性保持権を侵害したか否か
6 被告に本件契約の債務不履行があるか否か
7 原告の損害
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■事案の概要
『本件は,原告が,被告に対し,被告は,原告が著作権を有するイラストを無断で利用したポスター等のプロダクトを自ら製作し,又は第三者に製作させて,原告のイラストの著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害して原告に損害を与えた,被告は,プロダクトを原告に優先的に発注するとの合意に違反し,第三者に発注して原告に損害を与えたと主張して,主位的に著作権及び著作者人格権侵害による損害賠償請求権に基づき,予備的に債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金合計3355万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案』(1頁以下)
<経緯>
H14.08 原被告間でイメージキャラクター使用に関する契約(旧契約)締結
H15.03 被告が本件マウスパッドを製作
H15.09 原被告間でイメージキャラクター使用に関する契約(本件契約)締結
H20.04 被告が本件クリアファイル、本件タオルを製作
H23.03 被告がポスター1、2を製作
H23.08 本件契約終了
・旧契約条項(甲:被告、乙:原告)
「イメージキャラクターの使用については,甲より発行される「健康松下21」活動にかかわる媒体内のみとする。」
「乙に許可を得ることなく,キャラクターを改変して使用することはこれを禁ずる。」
・本件契約書条項(甲:被告、乙:原告)
「甲は健康松下21の活動にかかわる媒体内において自由にキャラクターを使用することができます。」
「キャラクターの制作は乙が行い,甲は乙以外の制作会社にキャラクターの改変・新規作成を依頼することはできません。」
「年間使用料と制作費を分離し甲のコストを削減するための条件として,乙は関連プロダクト制作の第一優先権を甲より得るものとします。ただし,距離,制作コスト等の合理的理由により,乙以外の制作会社でそのプロダクトを制作した方が甲にとってメリットがある場合は,甲は乙にその理由を明示し,双方合意のうえ,乙はそのプロダクトで使用するキャラクターのみを受注制作することとし,プロダクト自体の制作は甲が指定した別の制作会社で行うことを可能とします。」
「甲はキャラクターを使用した関連プロダクトについては,その成果物を乙に見本として必ず提供するものとします。」
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■判決内容
<争点>
1 本件諸イラストが著作物であるか否か
本件目録記載の各イラスト(本件諸イラスト)の著作物性について、いずれもオリジナルのキャラクターを使用して日常生活の様々な状況等を年齢や性別等が分かるように書き分けて表現したものであるとして、裁判所は創作性があり著作物(著作権法2条1項1号)であると判断しています(14頁)。
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2 原告が本件諸イラストの著作権者であるか否か
原告が本件諸イラストの著作権者であるかどうかについて、裁判所は、原告制作イラストは、原告の発意に基づき原告の従業員がその職務上作成したものであり、仮に公表する場合には原告従業員らの名義ではなく原告が自己の著作の名義の下に公表するものであるとしてその著作者は原告であること(職務著作 15条1項)、また、外注イラストは原告がDから著作権を譲り受けたものであるとして、本件諸イラストの著作権者は原告であると判断しています(14頁以下)。
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3 本件諸プロダクトが本件各プロダクト以外にも存在したか否か
本件マウスパッド、本件クリアファイル、本件タオル及び本件ポスターといった本件各プロダクト以外にマグカップやクリアブック、図書カードなどのプロダクトにも本件諸イラストが利用されていたかどうかについて、裁判所は、本件諸イラストを利用した関連プロダクト(本件諸プロダクト)が存在したことを認めるに足りる証拠はないと判断しています(15頁)。
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4 被告が本件諸プロダクトを製作するに当たり原告から本件諸イラストの利用許諾を受けていたか否か
(1)本件マウスパッド
旧契約書には原告に許可を得ずにキャラクターを改変して使用することを禁ずる旨が定められているところ、被告がかかる改変について原告から許可を得たことを認めるに足りる証拠はないとして、原告の利用許諾はなかったと認定しています(15頁以下)。
(2)本件クリアファイル、本件タオル、本件ポスター1及び2
被告は、本件契約書2条に基づきキャンペーン事業において本件諸イラストのイラストデータを自由に使用することができるから、複製又は翻案について原告から許諾されていたと主張しました。
この点について、裁判所は、本件契約書には被告が原告以外の制作会社にキャラクターの改変や新規作成を依頼することができない旨を定めており、本件クリアファイル、本件ポスター1及び2において原告のイラストの改変を行ったのは原告以外の業者であることから、1条及び2条を根拠としてこうした改変をした上での利用の許諾がされていたと解することは困難であると判断しています(16頁以下)。
結論として、被告が本件マウスパッド、本件クリアファイル、本件タオル、本件ポスター1及び2を製作するに当たり、本件各イラストを複製又は翻案することについて原告から許諾を得ていたとは認められていません。
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5 被告が原告の同一性保持権を侵害したか否か
被告は本件マウスパッド及び本件ポスター1を製作するに当たって色の変更などの改変を加えているところ、被告が原告からこうした改変について許諾を得ていたとは認められないこと、また、旧契約及び本件契約の内容に弁論の全趣旨を総合すると、被告がこのような改変をすることは原告の意思に反するものであると認められると裁判所は判断。
被告は原告の上記各イラストについての同一性保持権(20条)を侵害したものと認められています(18頁)。
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6 被告に本件契約の債務不履行があるか否か
本件マウスパッドについては、被告は本件契約締結前の平成15年3月頃に製作したものであり、本件契約の債務不履行があったとは認められていません。
また、本件タオルについては、本件契約書6条ただし書が原被告間の合意の上で他の業者による関連プロダクトの製作の余地を残しているところ、原告がタオル製作の経験がないことを自認していることに弁論の全趣旨を総合すれば、原告が本件タオルの製作を被告から受注し得たとは認め難く、被告がこれを原告に発注しなければならなかったとは認められないと判断されています。
これに対して、本件クリアファイルと本件ポスター1及び2については、原告はクリアファイルやポスターの製作経験を有し、後者については被告から受注もしていることが認められること、本件契約書6条本文で原告が関連プロダクト製作の第一優先権を有するとされていることからすれば、被告は本来これらを原告に発注すべきものであったと認められると裁判所は判断。被告がこれらを原告に発注しなかったことは本件契約上の債務不履行を構成すると認めています(18頁以下)。
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7 原告の損害
(1)著作権侵害の不法行為による損害について
本件マウスパッド及び本件タオルについては、損害の発生が認められていません。
これに対して、本件クリアファイルと本件ポスター1及び2については、被告が本来これらを原告に発注すべきものであったとして、原告が得られたであろう粗利益を算定。原告の逸失利益額を合計71万2584円と認定しています(19頁以下)。
(2)著作者人格権侵害による損害について
著作者人格権の侵害について、裁判所は、被告に過失があるとした上で、被告が本件マウスパッドや本件ポスター1を製作するに当たり行ったイラスト改変の程度がさほど大きくないこと、原告は被告のためのキャラクターとして本件諸イラストを納品していたことなど、本件に現れた諸事情を総合考慮し、原告が被告の同一性保持権侵害により受けた無形的損害の額は5万円と認めるのが相当であると判断しています(21頁)。
(3)債務不履行による損害について
被告の債務不履行に関する損害について、本件クリアファイル並びに本件ポスター1及び2についてのみ認められるところ、原告の主張に照らすとこれによる損害額が著作権侵害による損害額を上回ることはないと裁判所は判断。別途債務不履行による損害を認めていません(21頁以下)。
(4)弁護士費用について
本件事案の難易、請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると、被告の侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害金は、8万円と認めるのが相当であると裁判所は判断しています(22頁)。
結論として、損害額は合計84万2584円と認定されています。
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■コメント
イラスト原画の添付がないため、どのようなイラストだったのかよく分かりませんが、健康広告分野で使う目的の男の子と女の子のイラストで、「下肢を省略して胴体から直接生えた足等のユーモラスかつ親しみやすい形態」といったものでした。
契約内容をみると、それほど厳密な内容をもったものともいえないのですが、それでもイラストのグッズ化にあたっては、別途協議という趣旨は伝わります。
イラストのグッズ化にあたってイラスト制作会社の監修を得るべきところ、クライアントの現場担当者がその作業を怠った、というところでしょうか。