最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
似顔絵画像無断利用事件(控訴審)
知財高裁平成25.12.11平成25(ネ)10064損害賠償等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 設楽隆一
裁判官 田中正哉
裁判官 神谷厚毅
*裁判所サイト公表 2013.12.24
*キーワード:公衆送信権、名誉声望保持権、名誉毀損
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■事案
漫画家が制作した似顔絵を許諾の範囲を超えた態様で利用したとして紛争となった事案の控訴審
控訴人(一審被告) :個人
被控訴人(一審原告):漫画家
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法23条、113条
1 本件行為1についての違法性及び責任
2 本件行為2についての違法性及び責任
3 損害額
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■事案の概要
『本件は,漫画家である被控訴人が,(1)控訴人の依頼に応じて描いた似顔絵を控訴人が無断で画像投稿サイトに投稿して被控訴人の著作権(公衆送信権)を侵害し,かつ,その名誉又は声望を害する方法で著作物を利用し被控訴人の著作者人格権を侵害した,(2)控訴人が被控訴人からあたかも殺害予告を受けたかのような記事をツイッターのサイトに投稿し,被控訴人の名誉を毀損した,と主張して,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として400万円及びこれに対する不法行為後の日である平成24年9月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,控訴人による公衆送信権及び著作者人格権の侵害並びに名誉毀損をいずれも認め,不法行為による損害賠償合計50万円及びこれに対する遅延損害金の限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が上記請求認容部分を不服として控訴した。』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件行為1についての違法性及び責任
2 本件行為2についての違法性及び責任
3 損害額
各争点について、原審の判断を維持しています。
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■コメント
一審被告が控訴しましたが、原審の判断が維持されています。
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