最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「子連れ狼」実写版映画契約事件
東京地裁平成25.10.10平成24(ワ)16442著作権確認等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 長谷川浩二
裁判官 清野正彦
裁判官 盒供〆
*裁判所サイト公表 2013.10.18
*キーワード:実写映画化権、翻案権、著作権譲渡登録、ライセンス契約、権利濫用
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■事案
漫画原作の実写映画化に関わる契約関係が争点となった事案
原告:映画製作会社(米国法人)
被告:ライセンスビジネス会社
--------------------
■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法61条、63条、77条、不正競争防止法2条1項14号、民法1条3項
1 本件譲渡担保契約の対象となる著作物について
2 本件譲渡担保契約による本件実写映画化権の取得について
3 権利の濫用の有無
4 不正競争行為の有無
--------------------
■事案の概要
『原告が,被告に対し,(1)別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,原告が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)被告が,本件原作の独占的利用権が被告に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する原告の行為が被告の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案』
(2頁)
<経緯>
H19.06 被告らが原作者Aに2億円支払い
H20.02 Aと被告間で著作物利用に関する契約公正証書作成
H23.03 原告が1212エンターテイメントに対してAとの交渉を依頼
H23.04 1212エンターテイメントとAがオプション契約締結
原告が1212エンターテイメントから契約地位譲受
原告がA側にオプション権の代金35万ドル支払い
H23.05 Aから株式会社A作品普及会に著作権譲渡
H23.09 Aが被告に対して契約解除通知
H24.01 原告、普及会及びAが譲渡担保契約締結
H24.02 原告が著作権譲渡登録
本件原作:題号「子連れ狼」
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■判決内容
<争点>
1 本件譲渡担保契約の対象となる著作物について
実写映画化権に関する契約書の文言上、本件譲渡担保契約(原告がオプション権を行使した場合に購入することができる権利をAから著作権の譲渡を受けた普及会が原告に譲渡する契約)による移転の対象となる著作物は本件漫画であると解する余地があるところ、本件漫画はAによる本件原作に基づきBが作画をして完成させたものであるから、本件漫画につき実写映画化権等を取得するためには、Aだけでなく作画者Bないしその権利を承継した者の承諾が必要であるとして、被告は、原告がその承諾を得ていないとして本件漫画の実写映画化権等を取得していないと反論しています(14頁以下)。
この点について、裁判所は、
(1)実写映画化に際してBによる作画を利用する必要はない
(2)原告、A、1212エンターテイメントいずれも作画部分の利用の意図を有していない
(3)Bないしその権利承継人とは交渉を行おうとはしなかった
(4)著作権譲渡登録は、本件原作についてされている
(5)本件原作が公表されておらず、他の著作物と区別して契約書に記載し対象物を特定することが困難であった
といった諸事情を総合して、原告、A、普及会及び1212エンターテイメントは、本件漫画の原作(本件原作)についての実写映画化権等を設定するために本件オプション契約及び本件譲渡担保契約を締結したものと認めるのが相当であると判断しています。
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2 本件譲渡担保契約による本件実写映画化権の取得について
本件実写映画化権の取得に関わる契約関係について、裁判所は、
(1)原告は平成26年4月19日までの間、本件実写映画化権を購入するオプション権を取得していた
(2)オプション権を行使した時に確実に原告に権利移転ができるようにする目的で本件譲渡担保契約を締結した
(3)本件譲渡担保契約上、上記期間が満了するまで本件実写映画化権を原告に移転してその旨の譲渡登録をする一方、A及び普及会は上記期間中本件原作を利用した作品の開発又は制作をすることができないとされている
これらの事情から、本件譲渡担保契約は原告が将来本件実写映画化権の移転を受けられるという権利を保全するために(原告が本件原作の実写映画を製作することに対してA及び普及会はもとより第三者から一切の権利行使又は妨害行為をされないように)上記の期間中、当該権利を原告に確定的に移転するというものであると解することが相当であると判断。
原告はこの譲渡について登録を経ており、その権利を被告に主張することができるとしています(15頁以下)。
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3 権利の濫用の有無
被告は、Aとの間の本件公正証書による契約に基づいて本件原作について独占的利用権を有する事情の下で、原告が被告に対し本件実写映画化権の取得を主張することは権利の濫用に当たると主張しました(16頁以下)。
この点について、裁判所は、
(1)上記契約はAの現在及び将来の全ての著作物に関して独占的利用権を付与するものでありながら、本件公正証書に対価に関する定めがない。また、これ以外にも対価について合意したことをうかがわせる証拠がない
(2)2億円の支払がされたのは本件公正証書作成の約6か月ないし8か月前である
などの点から、被告が本件原作につき独占的利用権を有するとは認め難いと判断。
さらに、
(3)仮に、被告が独占的利用権を有するとしてもその権利は著作権者の利用許諾に基づく債権的権利であって、その後に著作権の全部又は一部の譲渡がされた場合には著作権法上、譲受人に対抗することができない
といった点を前提に、権利濫用の有無について判断しています。
(A)本件オプション契約締結前に我が国及び米国において本件漫画の権利関係についてトラブルがあると報じられたことがあるものの、原告がこのような報道に接していたと認めるに足りる証拠はなく、原告が被告の独占的利用権について知っていたとは認められない
(B)被告又は被告から許諾を受けた者が現に実写映画化に着手したり、その企画がある旨報道されたりした事実があるとはうかがわれず、原告が被告の存在を知らなかったことにつき過失があるともいえない
(C)原告は被告からの権利主張に接するより前にAが著作権者であるとの表明及び保証を信じて35万ドルもの代金を支払ってオプション権を取得した
(D)その後、被告から権利主張を受けたためAに権利関係を確認したところ、被告に独占的利用権はないとの説明を受けたので本件オプション契約上の自らの権利を保全するための手段を講じることにした
(E)本件譲渡担保契約はこのような経緯で締結されたものであり、これにより原告が本件実写映画化権の移転を受けてその旨の登録を経た
このような事情に照らせば、本件公正証書に係る契約の効力にかかわらず、原告の被告に対する本件実写映画化権の主張は正当な権利行使に当たるというべきであって、被告の主張する諸事情を考慮しても原告の権利主張が権利の濫用に当たるということはできないと裁判所は判断しています。
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4 不正競争行為の有無
被告が訴外シーエスデヴコ・エルエルシーの代理人C弁護士宛て送付の通知書(2通)に記載した、本件原作の独占的利用権が被告に帰属し、本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する原告の行為が被告の独占的利用権を侵害することを意味する内容は、原告が本件原作の実写映画化権等を有することから、本件各記載は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると原告は主張しました(18頁以下)。
(1)「虚偽の事実」該当性
この点について、裁判所は、原告が本件原作の実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する権利を有し、この権利を被告を含む第三者に対抗することができる一方、被告が原告に対抗し得るような本件原作の独占的利用権を有していたとはいえず、原告が本件原作を基に実写映画等を製作する行為が被告の権利を侵害するということはできない。したがって、本件各記載は虚偽の事実に当たると判断。
(2)営業上の信用を害するか
また、シーエスデヴコ・エルエルシーと原告は共に映画の製作等に携わる会社であって、他人の権利を侵害するような映画の製作を試みている旨の事実が告知された場合には、事柄の性質上、映画製作会社としての原告の評価を低下させることになるとして、本件各記載が原告の営業上の信用を害することは明らかであると判断しています。
結論として、原被告間で競争関係にあり、被告のCに対する本件各通知書の送付は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たると裁判所は認めています。
以上から、原告が実写映画化権を有することの確認と原告の行為が被告の独占的利用権を侵害する旨を告知し又は流布してはならない旨の差止めが認められています。
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■コメント
小池一夫氏原作の「子連れ狼」作品については、パチンコ遊技機のライセンス契約を巡る裁判例が昨年ありました(後掲ブログ記事参照)。
今回の事案で作品の権利関係の一端が窺えるところで、被告の当時の商号が「小池一夫劇画村塾株式会社」であったことからも原作者と被告の関わりが深いことが分かりますが、どのような経緯でライセンス契約が反故されるに至ったのかは、判決文からは読み解くことはできませんでした。
いずれにしても、コンテンツ管理契約が著作権譲渡を伴わないもので債権契約に留まる限り、現行法では登録による保護の方法もなく、ライセンシーとしては著作権の譲受人に対して弱い立場に立つこととなります。
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■過去のブログ記事
2012年7月31日記事
漫画「子連れ狼」パチンコ遊技機ライセンス事件
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■参考サイト
株式会社MANGA RAK ライセンス事業のご案内
「子連れ狼」実写版映画契約事件
東京地裁平成25.10.10平成24(ワ)16442著作権確認等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 長谷川浩二
裁判官 清野正彦
裁判官 盒供〆
*裁判所サイト公表 2013.10.18
*キーワード:実写映画化権、翻案権、著作権譲渡登録、ライセンス契約、権利濫用
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■事案
漫画原作の実写映画化に関わる契約関係が争点となった事案
原告:映画製作会社(米国法人)
被告:ライセンスビジネス会社
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法61条、63条、77条、不正競争防止法2条1項14号、民法1条3項
1 本件譲渡担保契約の対象となる著作物について
2 本件譲渡担保契約による本件実写映画化権の取得について
3 権利の濫用の有無
4 不正競争行為の有無
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■事案の概要
『原告が,被告に対し,(1)別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,原告が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)被告が,本件原作の独占的利用権が被告に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する原告の行為が被告の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案』
(2頁)
<経緯>
H19.06 被告らが原作者Aに2億円支払い
H20.02 Aと被告間で著作物利用に関する契約公正証書作成
H23.03 原告が1212エンターテイメントに対してAとの交渉を依頼
H23.04 1212エンターテイメントとAがオプション契約締結
原告が1212エンターテイメントから契約地位譲受
原告がA側にオプション権の代金35万ドル支払い
H23.05 Aから株式会社A作品普及会に著作権譲渡
H23.09 Aが被告に対して契約解除通知
H24.01 原告、普及会及びAが譲渡担保契約締結
H24.02 原告が著作権譲渡登録
本件原作:題号「子連れ狼」
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■判決内容
<争点>
1 本件譲渡担保契約の対象となる著作物について
実写映画化権に関する契約書の文言上、本件譲渡担保契約(原告がオプション権を行使した場合に購入することができる権利をAから著作権の譲渡を受けた普及会が原告に譲渡する契約)による移転の対象となる著作物は本件漫画であると解する余地があるところ、本件漫画はAによる本件原作に基づきBが作画をして完成させたものであるから、本件漫画につき実写映画化権等を取得するためには、Aだけでなく作画者Bないしその権利を承継した者の承諾が必要であるとして、被告は、原告がその承諾を得ていないとして本件漫画の実写映画化権等を取得していないと反論しています(14頁以下)。
この点について、裁判所は、
(1)実写映画化に際してBによる作画を利用する必要はない
(2)原告、A、1212エンターテイメントいずれも作画部分の利用の意図を有していない
(3)Bないしその権利承継人とは交渉を行おうとはしなかった
(4)著作権譲渡登録は、本件原作についてされている
(5)本件原作が公表されておらず、他の著作物と区別して契約書に記載し対象物を特定することが困難であった
といった諸事情を総合して、原告、A、普及会及び1212エンターテイメントは、本件漫画の原作(本件原作)についての実写映画化権等を設定するために本件オプション契約及び本件譲渡担保契約を締結したものと認めるのが相当であると判断しています。
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2 本件譲渡担保契約による本件実写映画化権の取得について
本件実写映画化権の取得に関わる契約関係について、裁判所は、
(1)原告は平成26年4月19日までの間、本件実写映画化権を購入するオプション権を取得していた
(2)オプション権を行使した時に確実に原告に権利移転ができるようにする目的で本件譲渡担保契約を締結した
(3)本件譲渡担保契約上、上記期間が満了するまで本件実写映画化権を原告に移転してその旨の譲渡登録をする一方、A及び普及会は上記期間中本件原作を利用した作品の開発又は制作をすることができないとされている
これらの事情から、本件譲渡担保契約は原告が将来本件実写映画化権の移転を受けられるという権利を保全するために(原告が本件原作の実写映画を製作することに対してA及び普及会はもとより第三者から一切の権利行使又は妨害行為をされないように)上記の期間中、当該権利を原告に確定的に移転するというものであると解することが相当であると判断。
原告はこの譲渡について登録を経ており、その権利を被告に主張することができるとしています(15頁以下)。
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3 権利の濫用の有無
被告は、Aとの間の本件公正証書による契約に基づいて本件原作について独占的利用権を有する事情の下で、原告が被告に対し本件実写映画化権の取得を主張することは権利の濫用に当たると主張しました(16頁以下)。
この点について、裁判所は、
(1)上記契約はAの現在及び将来の全ての著作物に関して独占的利用権を付与するものでありながら、本件公正証書に対価に関する定めがない。また、これ以外にも対価について合意したことをうかがわせる証拠がない
(2)2億円の支払がされたのは本件公正証書作成の約6か月ないし8か月前である
などの点から、被告が本件原作につき独占的利用権を有するとは認め難いと判断。
さらに、
(3)仮に、被告が独占的利用権を有するとしてもその権利は著作権者の利用許諾に基づく債権的権利であって、その後に著作権の全部又は一部の譲渡がされた場合には著作権法上、譲受人に対抗することができない
といった点を前提に、権利濫用の有無について判断しています。
(A)本件オプション契約締結前に我が国及び米国において本件漫画の権利関係についてトラブルがあると報じられたことがあるものの、原告がこのような報道に接していたと認めるに足りる証拠はなく、原告が被告の独占的利用権について知っていたとは認められない
(B)被告又は被告から許諾を受けた者が現に実写映画化に着手したり、その企画がある旨報道されたりした事実があるとはうかがわれず、原告が被告の存在を知らなかったことにつき過失があるともいえない
(C)原告は被告からの権利主張に接するより前にAが著作権者であるとの表明及び保証を信じて35万ドルもの代金を支払ってオプション権を取得した
(D)その後、被告から権利主張を受けたためAに権利関係を確認したところ、被告に独占的利用権はないとの説明を受けたので本件オプション契約上の自らの権利を保全するための手段を講じることにした
(E)本件譲渡担保契約はこのような経緯で締結されたものであり、これにより原告が本件実写映画化権の移転を受けてその旨の登録を経た
このような事情に照らせば、本件公正証書に係る契約の効力にかかわらず、原告の被告に対する本件実写映画化権の主張は正当な権利行使に当たるというべきであって、被告の主張する諸事情を考慮しても原告の権利主張が権利の濫用に当たるということはできないと裁判所は判断しています。
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4 不正競争行為の有無
被告が訴外シーエスデヴコ・エルエルシーの代理人C弁護士宛て送付の通知書(2通)に記載した、本件原作の独占的利用権が被告に帰属し、本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する原告の行為が被告の独占的利用権を侵害することを意味する内容は、原告が本件原作の実写映画化権等を有することから、本件各記載は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると原告は主張しました(18頁以下)。
(1)「虚偽の事実」該当性
この点について、裁判所は、原告が本件原作の実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する権利を有し、この権利を被告を含む第三者に対抗することができる一方、被告が原告に対抗し得るような本件原作の独占的利用権を有していたとはいえず、原告が本件原作を基に実写映画等を製作する行為が被告の権利を侵害するということはできない。したがって、本件各記載は虚偽の事実に当たると判断。
(2)営業上の信用を害するか
また、シーエスデヴコ・エルエルシーと原告は共に映画の製作等に携わる会社であって、他人の権利を侵害するような映画の製作を試みている旨の事実が告知された場合には、事柄の性質上、映画製作会社としての原告の評価を低下させることになるとして、本件各記載が原告の営業上の信用を害することは明らかであると判断しています。
結論として、原被告間で競争関係にあり、被告のCに対する本件各通知書の送付は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たると裁判所は認めています。
以上から、原告が実写映画化権を有することの確認と原告の行為が被告の独占的利用権を侵害する旨を告知し又は流布してはならない旨の差止めが認められています。
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■コメント
小池一夫氏原作の「子連れ狼」作品については、パチンコ遊技機のライセンス契約を巡る裁判例が昨年ありました(後掲ブログ記事参照)。
今回の事案で作品の権利関係の一端が窺えるところで、被告の当時の商号が「小池一夫劇画村塾株式会社」であったことからも原作者と被告の関わりが深いことが分かりますが、どのような経緯でライセンス契約が反故されるに至ったのかは、判決文からは読み解くことはできませんでした。
いずれにしても、コンテンツ管理契約が著作権譲渡を伴わないもので債権契約に留まる限り、現行法では登録による保護の方法もなく、ライセンシーとしては著作権の譲受人に対して弱い立場に立つこととなります。
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■過去のブログ記事
2012年7月31日記事
漫画「子連れ狼」パチンコ遊技機ライセンス事件
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■参考サイト
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