最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

ワールドメイト発信者情報開示請求事件

東京地裁平成25.3.21平成24(ワ)16391発信者情報開示請求事件PDF

東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 高野輝久
裁判官      三井大有
裁判官      志賀 勝

*裁判所サイト公表 2013.4.1
*キーワード:著作物性、複製権、送信可能化権、プロバイダ責任制限法

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■事案

電子メールの内容の著作物性などが争点となった事案

原告:宗教団体会員
被告:通信事業者

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 著作権法条2条1項1号、10条2項、21条、23条、プロバイダ責任制限法4条1項

1 本件メールが著作物であるか否か
2 本件記事が本件ページ上に掲載されたことにより原告の権利が侵害されたことが明らかであるか否か
3 被告が原告の権利の侵害に係る発信者情報を保有しているか否か
4 原告に被告から発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか否か

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■事案の概要

『インターネット上のウェブサイトに掲載された記事により,著作権や著作者人格権が侵害されたとする原告が,その記事を掲載した者に対する損害賠償請求権の行使のために,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,発信者情報(氏名及び住所)の開示を求める事案』(1頁以下)

<経緯>

H20.04 原告が親睦団体会員にメール送信
H22.05 サイトに記事掲載
H23.11 訴外サーバレンタル会社に発信者情報開示請求仮処分命令申立
H23.12 訴外会社が発信者情報開示

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■判決内容

<争点>

1 本件メールが著作物であるか否か

原告作成の電子メールが第三者のウェブサイトに掲載されたことから、サイトにアップロードした者の氏名や住所等の発信者情報の開示をプロバイダ責任制限法4条1項に基づき原告は経由プロバイダである被告に対して請求しました。
被告は、電子メールの内容が「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法10条2項)に過ぎず、著作物に該当しない。また、本件メールの表現は、平凡かつありふれたものであって記述者の個性が発揮されているとはいえないとして、そもそも著作権侵害性の前提を欠くとして開示要件欠如の点を反論しました。
この点について、裁判所は、個性的な表現を含み、十数文からなる文章であって誰が作成しても同様の表現になるものとはいえない、として著作物性(2条1項1号)を肯定しています(7頁以下)。

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2 本件記事が本件ページ上に掲載されたことにより原告の権利が侵害されたことが明らかであるか

裁判所は、ウェブサイトに掲載された記事の内容は、大半が本件メール記載の内容と同一であるとして、複製権及び送信可能化権侵害性を肯定しています(8頁)。

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3 被告が原告の権利の侵害に係る発信者情報を保有しているか否か

裁判所は、平成22年5月3日ころからサイトの本件ページを管理してきたのは本件開示対象発信者であり、アクセスログ1ないし16に係るアクセスを行ったのも本件開示対象発信者であって、かつ、少なくともアクセスログ14に係るアクセスまでは、本件開示対象発信者が本件記事を含むhtmlファイルを本件ページにアップロードしていたものと認められると判断。
そして、アクセスログ1ないし22に係るアクセスについては、本件開示対象発信者がプロバイダ責任制限法4条1項にいう侵害情報の発信者に当たり、被告は、開示関係役務提供者に該当するということができるとしています。
結論として、被告が原告の権利侵害に係る発信者情報を保有していると判断されています(8頁以下)。

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4 原告に被告から発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか否か

原告は著作権等侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する意向を示しており、そのためには本件開示対象発信者の氏名及び住所の開示が必要であると認められるとして、原告には被告から発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると裁判所は判断しています(10頁以下)。

結論として、裁判所は仮執行宣言部分を除き、原告の請求を認容しています。

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■コメント

プロバイダ責任制限法4条1項では、プロバイダが保有する権利侵害に係る発信者情報(氏名、住所等)の開示を請求する場合、
1侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき
2当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき
という要件を具備する必要がありますが、権利侵害性の判断において電子メールの内容の著作物性が争点となった事案として参考になります。