最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

「これからの吹奏楽 楽器編」DVD事件

東京地裁平成24.12.25平成24(ワ)25483損害賠償等請求事件PDF

東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 高野輝久
裁判官      三井大有
裁判官      小川卓逸

*裁判所サイト公表 2012.12.28
*キーワード:複製

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■事案

吹奏楽楽器別演奏指導法を内容とする映像コンテンツDVDを無断複製した事案

原告:出版社
被告:会社

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■結論

請求認容

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■争点

条文 著作権法21条、112条、114条2項

1 複製権侵害性等の成否

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■事案の概要

<経緯>

H13 原告が原告作品を制作
H14 被告が被告商品を販売

原告作品 これからの吹奏楽 楽器編(全16巻)
被告商品 これからの吹奏楽 楽器編(全16巻)

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■判決内容

<争点>

1 複製権侵害性等の成否

原告作品について、被告は原告の許諾を得ずに被告商品を平成14年から平成24年7月にかけて少なくとも163セットを制作、販売したことが認められています。
損害論としては、侵害者利益の損害みなし規定(114条2項)により、(販売額1セット15万円−製造原価1000円)×163セット=2428万7000円、そして、弁護士費用相当額242万8700円の合計2671万5700円の損害額が認定されています。
また、著作権法112条に基づき、被告商品の複製、頒布の差止め並びに被告商品の在庫品及びその原版の廃棄が認められています(1頁以下)。

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■コメント

吹奏楽指導者や生徒向けのDVD教育教材で、収録時間約28時間、NHK交響楽団のソリストといった一流講師陣による楽器別奏法指導を内容とする映像コンテンツでしたが、被告側は無許諾複製して販売していた事案となります。被告側が積極的な主張立証を行っていないため、単なる海賊版販売事案なのか、何らかの契約関係があったのか判決文からは判然としません。

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■参考サイト

これからの吹奏楽|体育・スポーツ|ユニバース オンラインショップ