最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
ソフトウェア商品紹介記事事件
知財高裁平成24.10.10平成24(ネ)10053訂正公告掲載請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 塩月秀平
裁判官 池下 朗
裁判官 古谷健二郎
*裁判所サイト公表 2012.10.15
*キーワード:著作物性
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■事案
週刊誌に掲載された音楽学習ソフトの商品販売記事を巡って著作権侵害性などが争点となった事案
原告:個人
被告:出版社
原審 横浜地方裁判所小田原支部平成23年(ワ)第952号
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号
1 著作権侵害性の成否
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■事案の概要
『控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が週刊アスキーに掲載した記事が控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害し,かつ,控訴人の名誉を毀損するものであるとして,訂正公告の掲載及び情報の開示を求めたが,原判決は請求を棄却した』事案(1頁)
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害性の成否
一審被告(被控訴人)出版社が発行する週刊誌(平成19年1月30日号)に掲載された音楽学習ソフト「EarMaster5」の商品紹介記事について、一審原告(控訴人)は外国語で作成されたソフトウェアである「EarMaster」の日本語版である本件ソフトウェアの作成に関与したことなどを根拠として、本件記事が原告の著作権や著作者人格権、名誉を毀損すると主張しました(2頁以下)。
しかし、裁判所は、本件記事は多数の新製品紹介記事の一つであって、紹介された製品の発売元や価格、機能について掲載されているが、製品を巡る権利関係についての言及は一切無く、本件ソフトウェアの著作者又は著作権者について事実と異なる表現があったわけではなく、原告の著作権や著作者人格権を侵害したり、名誉を毀損したということはできないと判断。
また、本件記事に本件ソフトウェアの画面レイアウトの例が記載されている点についても、製品紹介として掲載されているのであり、メニューも含めて本件ソフトウェアの機能を普通に表現したにとどまるものであり、原告がメニューの日本語化とヘルプファイルの作成の一部を行ったとしてもメニューの日本語表示は小さく読み取り難く、かろうじて読み取れたとしても日本語化において創作性のあるものとは認められない。また、ヘルプファイルの内容は本件記事には掲載されていないとして、この点についても原告の著作権又は著作者人格権は侵害されていないと判断しています。
結論として、原告の訂正公告掲載と情報開示の主張は認められていません。
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■コメント
原審(横浜地方裁判所小田原支部)の判決内容が確認できていないため、事実関係の詳細が不明です。
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■参考サイト
本件ソフトウェア EarMaster5
ソフトウェア商品紹介記事事件
知財高裁平成24.10.10平成24(ネ)10053訂正公告掲載請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 塩月秀平
裁判官 池下 朗
裁判官 古谷健二郎
*裁判所サイト公表 2012.10.15
*キーワード:著作物性
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■事案
週刊誌に掲載された音楽学習ソフトの商品販売記事を巡って著作権侵害性などが争点となった事案
原告:個人
被告:出版社
原審 横浜地方裁判所小田原支部平成23年(ワ)第952号
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号
1 著作権侵害性の成否
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■事案の概要
『控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が週刊アスキーに掲載した記事が控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害し,かつ,控訴人の名誉を毀損するものであるとして,訂正公告の掲載及び情報の開示を求めたが,原判決は請求を棄却した』事案(1頁)
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■判決内容
<争点>
1 著作権侵害性の成否
一審被告(被控訴人)出版社が発行する週刊誌(平成19年1月30日号)に掲載された音楽学習ソフト「EarMaster5」の商品紹介記事について、一審原告(控訴人)は外国語で作成されたソフトウェアである「EarMaster」の日本語版である本件ソフトウェアの作成に関与したことなどを根拠として、本件記事が原告の著作権や著作者人格権、名誉を毀損すると主張しました(2頁以下)。
しかし、裁判所は、本件記事は多数の新製品紹介記事の一つであって、紹介された製品の発売元や価格、機能について掲載されているが、製品を巡る権利関係についての言及は一切無く、本件ソフトウェアの著作者又は著作権者について事実と異なる表現があったわけではなく、原告の著作権や著作者人格権を侵害したり、名誉を毀損したということはできないと判断。
また、本件記事に本件ソフトウェアの画面レイアウトの例が記載されている点についても、製品紹介として掲載されているのであり、メニューも含めて本件ソフトウェアの機能を普通に表現したにとどまるものであり、原告がメニューの日本語化とヘルプファイルの作成の一部を行ったとしてもメニューの日本語表示は小さく読み取り難く、かろうじて読み取れたとしても日本語化において創作性のあるものとは認められない。また、ヘルプファイルの内容は本件記事には掲載されていないとして、この点についても原告の著作権又は著作者人格権は侵害されていないと判断しています。
結論として、原告の訂正公告掲載と情報開示の主張は認められていません。
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■コメント
原審(横浜地方裁判所小田原支部)の判決内容が確認できていないため、事実関係の詳細が不明です。
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■参考サイト
本件ソフトウェア EarMaster5