最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

プログラム利用許諾契約違反事件(控訴審)

知財高裁平成24.2.29平成23(ネ)10063プログラム著作権使用料等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 滝澤孝臣
裁判官      高部眞規子
裁判官      齋藤 巌

*裁判所サイト公表 2012.3.8
*キーワード:プログラム著作権、利用許諾契約、解除、損害論

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■事案

プログラム著作権の利用許諾契約解除後の無断使用について損害論が争点となった事案の控訴審

控訴人(一審原告) :サーバ管理会社
被控訴人(一審被告):ホームページ制作会社

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■結論

控訴棄却

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■争点

1 損害論

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■事案の概要

『控訴人が,被控訴人に対し,本件プログラムの著作権を侵害されたとして,(1)著作権法112条1項に基づき,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止めを求めるとともに,(2)不法行為に基づき,70万円の損害賠償及びこれに対する最初の不法行為の後である平成22年5月28日から支払済みまで本件契約所定の年14.5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原判決は,(1)被控訴人が本件プログラムに係る控訴人の著作権を侵害するおそれがあると認められるとして,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止請求を認容するとともに,(2)不法行為に基づく損害賠償請求については,10万円並びにうち5万円に対する平成22年5月28日から及びうち5万円に対する平成23年3月28日から各支払済みまで年5%の割合による金員の限度で認容したが,その余を棄却したことから,控訴人は,これを不服として控訴した。』事案(1頁以下)

<経緯>

H18.3 控訴人が本件プログラムを作成
H18.5 控訴人被控訴人間で本件プログラム利用許諾契約締結
H22.5 本件契約が控訴人の解除により終了
H22.5 本件プログラムの利用中止等の通告
H23.3 本件プログラムの利用中止等の通告

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■判決内容

<争点>

1 損害論

損害額について、原判決が認容した10万円を超えるものではないとして損害額70万円との控訴人の主張を容れていません(4頁以下)。

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■コメント

控訴審では専ら損害論が争点とされましたが、結論は変わりませんでした。

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■過去のブログ記事

2011年09月01日 原審記事

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■参考サイト

原告サイト プログラム著作権侵害訴訟経緯