最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

まねきTV事件(差戻し審)

知財高裁平成24.1.31平成23(ネ)10009著作権侵害差止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官      池下 朗
裁判官      武宮英子

*裁判所サイト公表 2012.2.1
*キーワード:送信可能化権、公衆送信権、自動公衆送信装置、間接侵害論、権利の濫用

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■事案

ソニー製「ロケーションフリー」を利用したハウジングサービス「まねきTV」の適法性が争われた事案の差戻し審

控訴人(一審原告) :放送事業者
被控訴人(一審被告):テレビ番組視聴サービス業者

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■結論

原判決取消し、一部認容

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■争点

条文 著作権法2条1項9号の5、99条の2、2条1項7号の2、23条、民法1条3項

1 訴えの利益の有無・本案前の主張
2 被告が送信可能化の主体か否か
3 被告の過失の有無
4 損害額
5 差止請求の可否
6 差止請求権の行使が権利の濫用に当たるか

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■事案の概要

『(1)本件は,放送事業者であり,別紙放送目録記載の各周波数で地上波テレビジョン放送(以下,別紙放送目録記載の各放送を総称して,「本件放送」ということがある。)を行っている原告らが,「まねきTV」という名称で,被告と契約を締結した者(以下「利用者」という。)がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス(以下「本件サービス」という。)を提供している被告に対し,本件サービスが,本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法99条の2)を侵害し,また,別紙放送番組目録記載の各放送番組(以下,これらを総称して,「本件番組」ということがある。)について原告らが著作権者として有する公衆送信権(著作権。著作権法23条1項)を侵害している旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項(当審において同条3項に基づく請求原因を追加主張)に基づき,著作権及び著作隣接権の侵害による損害賠償金並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年3月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)第1審(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5765号)における争点は,(1)本件訴えは訴権の濫用によるものとして却下されるべきものか(本案前の答弁),(2)本件サービスにおいて,被告は本件放送の送信可能化行為を行っているか,(3)本件サービスにおいて,被告は本件番組の公衆送信行為を行っているか,及び,(4)原告らの損害の有無及び損害額であった。
 第1審は,本件訴えが訴権の濫用に当たるとの被告の主張は排斥したが,本件サービスにおける被告の行為は,送信可能化行為に該当しない,公衆送信行為に該当しないとして,原告らの請求をいずれも棄却したところ,これに対して,原告らは控訴した。
(3)差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成20年(ネ)第10059号)は,上記の争点について,本件訴えが訴権の濫用に当たるとは認められない,被告の用いた後記各ベースステーションは,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信するという1対1の送信を行う機能を有するにすぎず,自動公衆送信装置とはいえないから,ベースステーションに本件放送を入力するなどして利用者が視聴し得る状態に置くことは,本件放送の送信可能化には当たらず,送信可能化権の侵害は成立しない,本件番組を利用者の端末機器に送信することは自動公衆送信には当たらず,公衆送信権の侵害は成立しないとして,原告らの控訴を棄却したため,これに対して,原告らは上告受理を申し立てた。
(4)上告審(最高裁判所平成21年(受)第653号)は,本件サービスにおいては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されている,ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被告であり,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被告である,送信の主体である被告からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる,そうすると,インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は,本件放送の送信可能化に当たる,また,テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主体は被告であり,ベースステーションから利用者の端末機器までの送信の主体についても被告であるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信に当たるとして,被告による送信可能化権の侵害又は公衆送信権の侵害を認めなかった上記第2審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があると判示し,上記第2審判決を破棄し,更に審理を尽くさせるため,事件を知的財産高等裁判所に差し戻す判決をした』事案(2頁以下)

サービス目録(別紙)

東京都内の被告の事業所内において,顧客から受け取ったソニー株式会社製「ロケーションフリー」のベースステーションを設置し,これを,ブースター及び分配機等を介して,テレビアンテナと接続されている同所のアンテナ端子と接続し,かつ,ハブ及びルーター等を介してインターネット回線に接続することにより,同所で受信できるアナログ地上波VHFテレビジョン放送番組またはデジタル地上波UHFテレビジョン放送番組を,顧客が視聴できるようにするサービスであって,被告が「まねきTV」との名称により運営を行っているもの

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■判決内容

<争点>

1 訴えの利益の有無・本案前の主張

被告は、既に終了した番組に関する公衆送信の差止めの部分は、訴えの利益を欠くと主張しましたが、裁判所は、再放送の可能性から本件サービスの差止めを求める訴えの利益がないとはいえないと判断しています(24頁)。

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2 被告が送信可能化の主体か否か

被告の送信可能化の主体性について、被告は上告審判決が前提とした事実関係に誤りがあり、被告は主体性を欠くと主張しましたが、裁判所は、情報の継続的入力やアンテナの管理、ベースステーションの管理の点を踏まえ、被告が送信の主体であり送信可能化の主体であると判断しています(24頁以下)。

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3 被告の過失の有無

被告の過失の有無に関しては、本件サービスのような事業について、その適法性に関する法律解釈や実務上の取扱いが分かれ、直ちに違法であるとの認識を持つことが期待できるような状況ではなかったとしても、被告は、警告書が送付された平成16年11月4日の時点以降は、少なくとも本件サービスが違法とされる可能性があることを認識し得たものであって、それによる著作権及び著作隣接権の侵害行為を中止しなかったことについて過失が認められると裁判所は判断しています(27頁以下)。

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4 損害額

原告各放送事業者の著作隣接権侵害による損害、著作権侵害による損害、弁護士費用相当額の損害が、おおよそ各放送事業者につき20万円から50万円の範囲で認定されています(28頁以下)。

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5 差止請求の可否

未だ制作、放送されていない番組や放送が既に終了している番組も含め、差止の必要が認められています(35頁以下)。

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6 差止請求権の行使が権利の濫用に当たるか

原告らの著作権ないし著作隣接権に基づく差止請求権の行使が権利の濫用にあたるものとはいえないと判断されています(36頁)。

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■コメント

最高裁の原判決破棄差戻しの判断を受けての控訴審の判断となります。
最高裁判決の位置付けについては、高部眞規子判事の近刊本「実務詳説著作権訴訟」(2012年1月27日刊行)を拝見すると、自動公衆送信の主体性の判断部分について、限定された場合についてではあるが、最高裁の初めての判断が示されたとされています(77頁。判決の射程については296頁)。
また、「公衆」概念については、著作物の利用主体との関係で判断すべきものであることが最高裁判決で確認され(同書286頁)、自動公衆送信装置に該当するか否かの判断では、送信の主体を基準として公衆性を判断することになるため、送信の主体の決定が極めて重要(同書294頁以下)と述べられています。

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■過去のブログ記事

2011年1月26日記事 上告審

2008年12月21日記事 控訴審

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■参考判例

最高裁平成23年1月18日平成21(受)653著作権侵害差止等請求事件判決

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■参考文献

山門 優「最近の著作権裁判例について」『コピライト』(2012)610号3頁以下
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会司法救済ワーキングチーム「「間接侵害」等に関する考え方の整理」(平成24年1月12日) 資料PDF