最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
小型USBフラッシュメモリ形態模倣事件(控訴審)
知財高裁平成23.11.28平成23(ネ)10033損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所 第1部
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 東海林保
裁判官 矢口俊哉
*裁判所サイト公表2012.1.31
*キーワード:著作物性、複製、翻案、準拠法、商品形態模倣、営業秘密、一般不法行為
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■事案
小型USBフラッシュメモリの商品形態模倣性や設計図の著作物性が争点となった事案の控訴審
原告(控訴人) :電子機器製造販売会社(台湾法人)
被告(被控訴人):電子機器製造販売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、27条、不正競争防止法2条1項3号、7号、民法709条、通則法17条、22条
1 不競法2条1項3号該当性
2 不競法2条1項7号該当性
3 著作権侵害性
4 一般法行為の成否
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■事案の概要
『1 本件は台湾法人で一審原告である控訴人が,日本法人で一審被告である被控訴人に対し,被控訴人が平成18年12月1日から同19年11月30日までの間に小型USBフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを日本に輸入して販売したことに関し,
(1)上記小型USBフラッシュメモリは控訴人が製造する商品の形態を模倣したものであって,被控訴人による上記輸入・販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に該当する,
(2)上記小型USBフラッシュメモリは被控訴人が控訴人から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであって,不競法2条1項7号の不正競争行為に該当する,
(3)被控訴人による上記小型USBフラッシュメモリの製造は,台湾の著作権法上,控訴人の著作物である小型USBフラッシュメモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害する,
(4)被控訴人による上記小型USBフラッシュメモリの製造・販売は,控訴人の技術情報を使用して行われたものであって,民法709条の不法行為に該当する,
を理由として(上記(1)ないし(4)は選択的併合),控訴人に生じた損害541億8000万円(逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円)の一部である20億円(逸失利益19億円及び弁護士費用1億円)の賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 平成23年3月2日に言い渡された原判決は,上記(1)ないし(4)の理由に該当する事実は認められないとし,控訴人の請求を棄却したので,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 本件控訴は,上記本訴請求のうち,損害賠償1億円と平成20年2月2日からの遅延損害金の支払を求める限度でなしたものである(一部控訴)』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 不競法2条1項3号該当性
2 不競法2条1項7号該当性
3 著作権侵害性
4 一般法行為の成否
各争点について、控訴審でも原審の判断を維持してその成立を否定しています。
なお、控訴人は、不法行為の根拠として、被控訴人の信義則違反や契約締結上の過失をさらに主張しましたが、いずれも原判決認定の事実関係の下では前提事実自体が存在しないとして、その主張を容れていません(47頁以下)。
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■コメント
台湾の電子機器製造メーカーがソニーを訴えていた事案の控訴審判決ですが、結論は覆りませんでした。
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■過去のブログ記事
2011.6.6記事
小型USBフラッシュメモリ形態模倣事件
小型USBフラッシュメモリ形態模倣事件(控訴審)
知財高裁平成23.11.28平成23(ネ)10033損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所 第1部
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 東海林保
裁判官 矢口俊哉
*裁判所サイト公表2012.1.31
*キーワード:著作物性、複製、翻案、準拠法、商品形態模倣、営業秘密、一般不法行為
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■事案
小型USBフラッシュメモリの商品形態模倣性や設計図の著作物性が争点となった事案の控訴審
原告(控訴人) :電子機器製造販売会社(台湾法人)
被告(被控訴人):電子機器製造販売会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、27条、不正競争防止法2条1項3号、7号、民法709条、通則法17条、22条
1 不競法2条1項3号該当性
2 不競法2条1項7号該当性
3 著作権侵害性
4 一般法行為の成否
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■事案の概要
『1 本件は台湾法人で一審原告である控訴人が,日本法人で一審被告である被控訴人に対し,被控訴人が平成18年12月1日から同19年11月30日までの間に小型USBフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを日本に輸入して販売したことに関し,
(1)上記小型USBフラッシュメモリは控訴人が製造する商品の形態を模倣したものであって,被控訴人による上記輸入・販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に該当する,
(2)上記小型USBフラッシュメモリは被控訴人が控訴人から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであって,不競法2条1項7号の不正競争行為に該当する,
(3)被控訴人による上記小型USBフラッシュメモリの製造は,台湾の著作権法上,控訴人の著作物である小型USBフラッシュメモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害する,
(4)被控訴人による上記小型USBフラッシュメモリの製造・販売は,控訴人の技術情報を使用して行われたものであって,民法709条の不法行為に該当する,
を理由として(上記(1)ないし(4)は選択的併合),控訴人に生じた損害541億8000万円(逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円)の一部である20億円(逸失利益19億円及び弁護士費用1億円)の賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 平成23年3月2日に言い渡された原判決は,上記(1)ないし(4)の理由に該当する事実は認められないとし,控訴人の請求を棄却したので,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 本件控訴は,上記本訴請求のうち,損害賠償1億円と平成20年2月2日からの遅延損害金の支払を求める限度でなしたものである(一部控訴)』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 不競法2条1項3号該当性
2 不競法2条1項7号該当性
3 著作権侵害性
4 一般法行為の成否
各争点について、控訴審でも原審の判断を維持してその成立を否定しています。
なお、控訴人は、不法行為の根拠として、被控訴人の信義則違反や契約締結上の過失をさらに主張しましたが、いずれも原判決認定の事実関係の下では前提事実自体が存在しないとして、その主張を容れていません(47頁以下)。
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■コメント
台湾の電子機器製造メーカーがソニーを訴えていた事案の控訴審判決ですが、結論は覆りませんでした。
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2011.6.6記事
小型USBフラッシュメモリ形態模倣事件