最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
街宣ビラ肖像写真事件(控訴審)
知財高裁平成23.10.31平成23(ネ)10020損害賠償等・同反訴請求控訴事件PDF
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 東海林保
裁判官 矢口俊哉
*裁判所サイト公表 2011.11.02
*キーワード:差止の必要性、損害額
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■事案
都議会議員の肖像写真を無断でビラや看板、ブログに掲載した行為の著作権、著作者人格権侵害性が争点となった事案の控訴審
控訴人 (一審本訴被告・反訴原告):政治活動家
被控訴人(一審本訴原告・反訴被告):写真家
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法112条1項、114条3項
1 本件写真の著作物性及び著作権の帰属
2 著作権侵害の成否
3 著作者人格権侵害の成否
4 差止め、廃棄の必要性
5 損害論
6 反訴請求に係る不法行為の成否
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■事案の概要
『職業写真家である一審原告の撮影した公明党都議会議員の肖像写真を,同議員が広報用に開設したウェブサイトからダウンロードして,一審被告が平成21年6月に一審原告に無断で同写真を利用したビラを作成し又は自らのウェブサイトに掲載した等として,一審原告が一審被告に対し,著作権侵害を理由にその差止めと損害賠償金400万円及び遅延損害金の支払を求めたものであり,一方,反訴事件は,一審原告が平成21年6月24日になした刑事告訴及び本件訴訟提起が不法行為に当たるとして,一審被告が一審原告に対し,その損害賠償金100万円と遅延損害金の支払を求めた』
『平成23年2月9日になされた原判決は,本訴事件については上記差止めと損害賠償金78万5000円及び遅延損害金の支払を命ずる限度で認容してその余は棄却し,反訴事件については,全て棄却したため,これに不服の一審被告が本件控訴を提起した』事案(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件写真の著作物性及び著作権の帰属
2 著作権侵害の成否
3 著作者人格権侵害の成否
4 差止め、廃棄の必要性
5 損害論
6 反訴請求に係る不法行為の成否
各争点について、原審の判断が維持されています(24頁以下)。
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■コメント
原審の判断が維持されています。
控訴審において控訴人は、差止の要否や損害額の算定などの争点についていくつかの理由を述べて原判決の判断の不当性を指摘していますが、被控訴人側は文献を引用するなどして丁寧に反論しており、いずれの点についても原審の判断が覆されるまでのものとはなりませんでした。
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■過去のブログ記事
2011年2月24日記事
街宣ビラ肖像写真事件(原審)
街宣ビラ肖像写真事件(控訴審)
知財高裁平成23.10.31平成23(ネ)10020損害賠償等・同反訴請求控訴事件PDF
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 東海林保
裁判官 矢口俊哉
*裁判所サイト公表 2011.11.02
*キーワード:差止の必要性、損害額
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■事案
都議会議員の肖像写真を無断でビラや看板、ブログに掲載した行為の著作権、著作者人格権侵害性が争点となった事案の控訴審
控訴人 (一審本訴被告・反訴原告):政治活動家
被控訴人(一審本訴原告・反訴被告):写真家
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法112条1項、114条3項
1 本件写真の著作物性及び著作権の帰属
2 著作権侵害の成否
3 著作者人格権侵害の成否
4 差止め、廃棄の必要性
5 損害論
6 反訴請求に係る不法行為の成否
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■事案の概要
『職業写真家である一審原告の撮影した公明党都議会議員の肖像写真を,同議員が広報用に開設したウェブサイトからダウンロードして,一審被告が平成21年6月に一審原告に無断で同写真を利用したビラを作成し又は自らのウェブサイトに掲載した等として,一審原告が一審被告に対し,著作権侵害を理由にその差止めと損害賠償金400万円及び遅延損害金の支払を求めたものであり,一方,反訴事件は,一審原告が平成21年6月24日になした刑事告訴及び本件訴訟提起が不法行為に当たるとして,一審被告が一審原告に対し,その損害賠償金100万円と遅延損害金の支払を求めた』
『平成23年2月9日になされた原判決は,本訴事件については上記差止めと損害賠償金78万5000円及び遅延損害金の支払を命ずる限度で認容してその余は棄却し,反訴事件については,全て棄却したため,これに不服の一審被告が本件控訴を提起した』事案(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件写真の著作物性及び著作権の帰属
2 著作権侵害の成否
3 著作者人格権侵害の成否
4 差止め、廃棄の必要性
5 損害論
6 反訴請求に係る不法行為の成否
各争点について、原審の判断が維持されています(24頁以下)。
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■コメント
原審の判断が維持されています。
控訴審において控訴人は、差止の要否や損害額の算定などの争点についていくつかの理由を述べて原判決の判断の不当性を指摘していますが、被控訴人側は文献を引用するなどして丁寧に反論しており、いずれの点についても原審の判断が覆されるまでのものとはなりませんでした。
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■過去のブログ記事
2011年2月24日記事
街宣ビラ肖像写真事件(原審)