最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

TBS「愛の劇場」オープニングテーマ曲不当利得返還請求事件(控訴審)

知財高裁平成23.8.9平成23(ネ)10030不当利得返還請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官      八木貴美子
裁判官      知野 明

*裁判所サイト公表 2011.8.10
*キーワード:音楽著作権、委嘱楽曲、買取り、使用料、制作費、著作権譲渡、信託契約、ジャスラック

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■事案

昼ドラのオープニングBGM楽曲制作委託が買取り(著作権譲渡)だったかどうかが争点となった事案の控訴審

原告(控訴人) :作曲家ら
被告(被控訴人):TBSテレビ

楽曲名:「愛の劇場」オープニングテーマ ―ホワイトチャイム―

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 民法703条、704条

1 原告らは、被告に対して本件楽曲の使用を許諾したか

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■事案の概要

『原告らは,東京放送の製作するテレビ番組のオープニングテーマとして使用された楽曲の作曲者である。原告らは,同楽曲の使用が開始された平成16年1月1日から平成18年3月31日までの間,原告らの許諾を得ずに本件楽曲が使用されたと主張して,会社分割により東京放送の権利義務を包括的に承継した被告に対し,上記楽曲の上記期間における使用に対する使用料相当額の不当利得の返還及びこれに対する民法704条所定の法定利息の支払を求めた。
 原審が原告らの請求を全て棄却したため,これを不服とした原告らが,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。』(2頁)

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■判決内容

<争点>

1 原告らは、被告に対して本件楽曲の使用を許諾したか

原審の棄却の判断を維持しています(4頁以下)。

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■コメント

原告らが20万円を対価として本件オープニング映像に本件楽曲を使用することを許諾していたとして、原告らの使用料の請求を認めなかった原審の判断が控訴審でも維持されています。

原告側は、楽曲制作のための実費の内訳を示したりしながら(別紙実費一覧表参照)、短い楽曲(7秒程度)であっても相応の対価(制作費と使用料)の支払の必要があることを主張しましたが、控訴審でも理解を得ることができませんでした。

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■過去のブログ記事

2011年4月8日記事(原審)
TBS「愛の劇場」オープニングテーマ曲不当利得返還請求事件