最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
データ入力装置プログラム事件
東京地裁平成23.7.12平成20(ワ)33440特許権侵害差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 大西勝滋
裁判官 上田真史
*裁判所サイト公表 2011.7.13
*キーワード:創作性、複製権
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■事案
製品環境規制に対応する情報管理・評価システムに関するソフトウェアの複製権侵害性などが争点となった事案
原告:ソフトウェア制作販売業者
被告:電気機械器具製造販売会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、特許法101条2号
1 本件特許権の間接侵害の有無
2 プログラムの著作物の著作権(複製権)侵害の有無
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■事案の概要
『発明の名称を「データ入力装置」とする特許第3289645号の特許(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告が別紙被告ソフト目録1ないし4記載のソフトウェア(以下,それぞれを「イ号ソフト」,「ロ号ソフト」,「ハ号ソフト」,「ニ号ソフト」といい,これらを総称して「被告各ソフト」という。)をインストールしたサーバを製造,販売する行為が,本件特許権についての特許法101条2号所定の間接侵害に当たり,又は原告が著作権を有するプログラムの著作物の著作権(複製権)侵害に該当する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各ソフトをインストールしたサーバの製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害又は著作権侵害の不法行為による損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案』(1頁以下)
被告ソフト目録
1 部品表ソリューション“BOMMARS”
2 製品情報統合管理システム“[Eco&PLM] RH−BOM”
3 製品含有化学物質管理システム“EcoAssistPro”
4 製品環境適合評価システム“Design for Environment
System for ENOVIA SmarTeam”
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■判決内容
<争点>
1 本件特許権の間接侵害の有無
被告各ソフトをインストールしたサーバの製造・販売行為に関する特許権侵害性の争点について、裁判所は、被告ソフト(イ号ソフト)をインストールしたサーバの機能等について検討したうえで(26頁以下)、ネットワーク接続したイ号サーバシステムの構成要件充足性、また間接侵害(特許法101条2号)の有無について判断しています(32頁以下、48頁以下)。
結論として、本件特許権の間接侵害を理由とする原告の差止請求、廃棄請求及び損害賠償請求は、いずれも容れられていません。
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2 プログラムの著作物の著作権(複製権)侵害の有無
原告は、
『(1)本件プログラムはコンピュータを機能させて,一定の結果を得ることができるようにして表現したものであり,本件プログラムの構成中の別紙プログラム目録記載のCないしGの構成部分に創作性を有するから,本件プログラムは著作物に当たる,(2)被告が本件プログラムを複製した被告各ソフトを製造する行為は,原告の保有する本件プログラムの著作権(複製権)の侵害行為に該当する』(49頁)
旨、主張しました。しかし、裁判所は、
『しかし,原告が著作物であると主張する本件プログラムは,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の「データ入力装置」の文言を「プログラム」又は「コンピュータのネットワークにおけるコンピュータ装置のためのプログラム」の文言に置き換えて特定したものにすぎず,原告は,本件プログラムの具体的な内容及びその表現上の具体的な創作性を主張立証していない(なお,原告は,原告が作成したとする本件プログラム又はその複製物が存在すること自体の立証をしていない。)。
したがって,本件プログラムが著作物に当たるものと認めることも,被告が本件プログラムを複製した被告各ソフトを製造したものと認めることもできないから,原告の上記主張は理由がない。』(49頁以下)
として、原告の著作権侵害の主張についても容れていません。
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■コメント
プログラムの著作権(複製権)侵害性については、原告はプログラムの機能面での特徴を指摘するにとどまり、プログラムの表現上の具体的な創作性部分を特定しておらず、実質的な争点とはなっていません。
データ入力装置プログラム事件
東京地裁平成23.7.12平成20(ワ)33440特許権侵害差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 大西勝滋
裁判官 上田真史
*裁判所サイト公表 2011.7.13
*キーワード:創作性、複製権
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■事案
製品環境規制に対応する情報管理・評価システムに関するソフトウェアの複製権侵害性などが争点となった事案
原告:ソフトウェア制作販売業者
被告:電気機械器具製造販売会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、特許法101条2号
1 本件特許権の間接侵害の有無
2 プログラムの著作物の著作権(複製権)侵害の有無
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■事案の概要
『発明の名称を「データ入力装置」とする特許第3289645号の特許(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告が別紙被告ソフト目録1ないし4記載のソフトウェア(以下,それぞれを「イ号ソフト」,「ロ号ソフト」,「ハ号ソフト」,「ニ号ソフト」といい,これらを総称して「被告各ソフト」という。)をインストールしたサーバを製造,販売する行為が,本件特許権についての特許法101条2号所定の間接侵害に当たり,又は原告が著作権を有するプログラムの著作物の著作権(複製権)侵害に該当する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各ソフトをインストールしたサーバの製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害又は著作権侵害の不法行為による損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案』(1頁以下)
被告ソフト目録
1 部品表ソリューション“BOMMARS”
2 製品情報統合管理システム“[Eco&PLM] RH−BOM”
3 製品含有化学物質管理システム“EcoAssistPro”
4 製品環境適合評価システム“Design for Environment
System for ENOVIA SmarTeam”
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■判決内容
<争点>
1 本件特許権の間接侵害の有無
被告各ソフトをインストールしたサーバの製造・販売行為に関する特許権侵害性の争点について、裁判所は、被告ソフト(イ号ソフト)をインストールしたサーバの機能等について検討したうえで(26頁以下)、ネットワーク接続したイ号サーバシステムの構成要件充足性、また間接侵害(特許法101条2号)の有無について判断しています(32頁以下、48頁以下)。
結論として、本件特許権の間接侵害を理由とする原告の差止請求、廃棄請求及び損害賠償請求は、いずれも容れられていません。
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2 プログラムの著作物の著作権(複製権)侵害の有無
原告は、
『(1)本件プログラムはコンピュータを機能させて,一定の結果を得ることができるようにして表現したものであり,本件プログラムの構成中の別紙プログラム目録記載のCないしGの構成部分に創作性を有するから,本件プログラムは著作物に当たる,(2)被告が本件プログラムを複製した被告各ソフトを製造する行為は,原告の保有する本件プログラムの著作権(複製権)の侵害行為に該当する』(49頁)
旨、主張しました。しかし、裁判所は、
『しかし,原告が著作物であると主張する本件プログラムは,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の「データ入力装置」の文言を「プログラム」又は「コンピュータのネットワークにおけるコンピュータ装置のためのプログラム」の文言に置き換えて特定したものにすぎず,原告は,本件プログラムの具体的な内容及びその表現上の具体的な創作性を主張立証していない(なお,原告は,原告が作成したとする本件プログラム又はその複製物が存在すること自体の立証をしていない。)。
したがって,本件プログラムが著作物に当たるものと認めることも,被告が本件プログラムを複製した被告各ソフトを製造したものと認めることもできないから,原告の上記主張は理由がない。』(49頁以下)
として、原告の著作権侵害の主張についても容れていません。
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■コメント
プログラムの著作権(複製権)侵害性については、原告はプログラムの機能面での特徴を指摘するにとどまり、プログラムの表現上の具体的な創作性部分を特定しておらず、実質的な争点とはなっていません。