最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「おまかせ君プロVer.2.5」測量業務用ソフトウェア事件
東京地裁平成23.5.26平成19(ワ)24698損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 阿部正幸
裁判官 山門 優
裁判官 柵木澄子
*裁判所サイト公表 2011.6.10
*キーワード:退職従業員、創作性、職務著作、複製、翻案、共同不法行為、限界利益
--------------------
■事案
測量業務用ソフトウェアの著作物性や退職従業員らによる複製権侵害性などが争点となった事案
原告:測量ソフトウェア開発販売会社
被告:工事測量サービス会社、建設工事会社、被告取締役A、原告元従業員B
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条2項、21条、27条、112条、114条2項
1 原告プログラムは創作性を有するか
2 原告プログラムは職務著作か
3 被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものか
4 被告らの共同不法行為の成否
5 原告の損害
--------------------
■事案の概要
『「おまかせ君プロVer.2.5」という名称の測量業務用のソフトウェア(以下「原告ソフト」という。)を製造し,これを使用して測量業務等を行っている原告が,別紙被告製品目録記載のソフトウェア(以下「被告ソフト」という。)を製造し,これを使用して測量業務等を行っている被告YKSC社,同社の関連会社である被告ワイケイズ社,被告YKSC社の代表取締役である被告A,及び原告の元従業員で被告YKSC社の従業員である被告Bに対し,被告ソフトに係るプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,原告ソフトに係るプログラム(以下「原告プログラム」という。)の著作物を複製又は翻案したものであるから,共同して被告ソフトを製造し,これを複製,使用,譲渡する被告らの行為は原告の原告プログラムについての著作権(複製権又は翻案権)を侵害する旨主張し,被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対し,著作権法112条1項に基づく被告プログラムの製造等の差止め及び同条2項に基づく被告プログラムの複製物等の廃棄を求めるとともに,被告らに対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,6000万円及び内金3000万円に対する平成19年10月6日(訴状送達の日の翌日)から,内金3000万円に対する平成21年3月7日(訴え変更の申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案』(2頁以下)
<経緯>
S61.1 原告会社設立
H5.12 被告ワイケイズ社設立(被告Aが取締役)
H12.4 被告Bが原告会社入社
H17.5 被告Bが原告会社退社
原告ソフト製造販売
H18.3 被告YKSC社設立(被告Aが代表取締役)
被告ソフト製造、使用
H18.4 被告Bが被告YKSC社入社
原告商品:「おまかせ君プロVer.2.5」
被告商品:「位置郎」
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■判決内容
<争点>
1 原告プログラムは創作性を有するか
被告らは、原告プログラムは多くの制約がある中で記述されたものであり、作成者である原告元従業員Bの個性が表現される余地はなかったものであって創作性を有するものではない。また、原告が原告プログラムにおいてプログラムの作成者の個性が表現されていると主張する部分は、「解法」(著作権法10条3項3号)に当たり、著作権法上保護されるものではないなどと主張しました。
この点について、裁判所は、39個のソースコードから構成されている原告プログラムに関して、指令の組合せに多様な選択の幅があり得るなかで作成されていてプログラム作成者の個性が表れており、全体として創作性を有するものである、としてプログラム著作物性(2条1項1号、10号の2)を肯定。
また、原告プログラムにおけるファイル形式の区分の仕方や各ファイルを相互に関連付ける方法、サブルーチン群の取りまとめ方などは、「解法」に当たるものではないとして被告らの主張を容れていません(46頁以下)。
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2 原告プログラムは職務著作か
原告会社のソフト開発部長であった被告Bは、原告ソフトや旧原告ソフト(原告ソフトの前バージョン)の開発業務に従事していましたが、原告プログラムの著作権等の帰属について、職務著作性(15条2項)が肯定されています(49頁以下)。
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3 被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものか
次に、被告プログラムが原告プログラムを複製又は翻案したかどうかについて、両プログラムの構成が比較検討されています(52頁以下)。
(1)38個のファイルから構成されている被告プログラムは、36個のファイルでほぼ1対1で原告ファイルと対応している。
(2)対応するファイルのなかで、ソースコードの記載が全く同一あるいは実質的に同一の部分が大半である。
といった点から、両プログラムにはプログラムとしての表現において実質的な同一性ないし類似性が認められると裁判所は判断。
被告Bによる原告プログラムへの依拠性も肯定されて、被告プログラムが原告プログラムを複製又は翻案したものであることが認められています。
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4 被告らの共同不法行為の成否
(1)被告らの共同不法行為の成否
被告プログラムの開発経緯として、
・被告ワイケイズ社は、平成13年から16年頃まで原告と取引
・被告ワイケイズ社、被告Aが被告Bを通して原告にフランチャイズ加盟申入れ、交渉途絶
・被告Bが原告退職後、ごく短期間で被告ソフト完成
・被告YKSC社は、被告Aを代表取締役とする会社で被告ワイケイズ社から分社化
といった事実関係を踏まえ、裁判所は、被告ワイケイズ社及び同社の代表取締役であった被告Aが、被告Bに依頼して原告プログラムに依拠して、これと同一ないし実質的に同一である被告プログラムを制作させたことを認定。
被告YKSC社及び同社の代表取締役である被告Aは、被告Bから提供を受けた被告プログラムを基に被告ソフトを製造し、これを使用して測量業務等を行っていることが認められ、被告らは、これらの行為により原告プログラムに係る原告の著作権(複製権ないし翻案権)を侵害したものと認められると判断。
また、被告Aが行った上記著作権侵害行為は、被告YKSC社及び被告ワイケイズ社の代表者としての行為であるとともに、被告A個人としての行為でもあると評価することができると認めています。
結論として、原告に対する不法行為について、被告ワイケイズ社、被告YKSC社、被告B及び被告Aは、共同不法行為責任を負うというべきであると判断しています(54頁以下)。
(2)差止請求及び廃棄請求の成否
被告ソフトの製造、使用のおそれが認められ、被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対する被告プログラムの製造、使用、譲渡の差止め(112条1項)が認められています(55頁以下)。
また、被告YKSC社に対する被告プログラムの複製物とそれを収納したCD−ROM等記憶媒体の廃棄が認められています(112条2項)。
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5 原告の損害
(1)被告YKSC社
被告ソフトの使用による利益について、114条2項(侵害者利益の損害みなし規定)により算定。同項の「利益」の意義を限界利益としたうえで売上高に占める変動経費(材料費、外注加工費、旅費交通費)の割合を30%として計算。測量業務やリース業務、成果業務での被告ソフトの売上高への貢献度を勘案した上で被告YKSC社の利益の合計額を2927万3664円と認定しています(57頁以下)。
(2)被告ワイケイズ社
被告ワイケイズ社において工事を施工するにあたり、同社が自ら被告ソフトを使用して測量等を行い、収入を得ていたと認めるに足りる証拠は無いとして、裁判所は被告ワイケイズ社の利益取得を認めていません(65頁以下)。
結論として、弁護士費用300万円との合計額3227万3664円が損害額として認められています。
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■コメント
ソフト開発部長であった従業員が退職後の就職先で同種のソフトの開発に係わった事案で、そのソフトは、ほぼデッドコピーだったとされた侵害事案となります。
なお、被告側は、本件の測量業務携帯端末用ソフトウェアの創作性(2条1項1号)に関連して、原告が携帯端末用のアプリケーション開発ソフト「ル・クローンmobile」を利用して原告プログラムを作成しており、ルクローン言語はC言語を簡略化したプログラム言語であって、複雑な記述にはなりにくいといった理由も創作性否定の根拠に挙げていましたが(10頁参照)、この点は裁判所に一顧だにされていません。プログラム著作物の登録実務からすると、エクセルやファイルメーカーで作成したからといって登録の対象にならない訳ではありません。
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■参考サイト
原告サイト
おまかせ君プロ|株式会社CSS技術開発
被告サイト
工事測量システム位置郎【製品情報】株式会社YKSC
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■参考判例
プログラムの創作性が争点となった事案として、
・システムサイエンス事件
東京高裁平成元.6.20平成元(ラ)327著作権侵害差止仮処分申請却下決定事件
・電車線設計用プログラム事件
東京地裁平成15.1.31平成13(ワ)17306著作権侵害差止等請求事件
判決文PDF
・新聞販売店向け顧客管理ソフト「さきがけ」事件
福岡地裁平成18.3.29平成14(ワ)3783損害賠償等請求事件
2006年08月25日記事
・ロケット制御データ解析プログラム(宇宙開発事業団)事件(控訴審)
知財高裁平成18.12.26平成18(ネ)10003著作権存在確認等請求控訴事件
判決文PDF
・グラブ浚渫施工管理プログラム事件
大阪地裁平成19.7.26平成16(ワ)11546損害賠償等請求事件
2007年08月19日記事
・虹彩占いゲーム機器プログラム事件
東京地裁平成20.2.27平成18(ワ)29359著作権確認等請求事件
2008年03月04日記事
・溶銑運搬列車制御プログラム事件
大阪地裁平成21.2.26平成17(ワ)2641著作権確認等請求事件
2009年03月05日記事
・増田足株価チャートソフト事件
東京地裁平成23.1.28平成20(ワ)11762著作権侵害差止等請求事件
2011年02月11日記事
・「恋愛の神様」ケータイコンテンツプログラム事件(控訴審)
知財高裁平成23.2.28平成22(ネ)10051損害賠償請求控訴事件
2011年03月28日記事
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「おまかせ君プロVer.2.5」測量業務用ソフトウェア事件
東京地裁平成23.5.26平成19(ワ)24698損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 阿部正幸
裁判官 山門 優
裁判官 柵木澄子
*裁判所サイト公表 2011.6.10
*キーワード:退職従業員、創作性、職務著作、複製、翻案、共同不法行為、限界利益
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■事案
測量業務用ソフトウェアの著作物性や退職従業員らによる複製権侵害性などが争点となった事案
原告:測量ソフトウェア開発販売会社
被告:工事測量サービス会社、建設工事会社、被告取締役A、原告元従業員B
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条2項、21条、27条、112条、114条2項
1 原告プログラムは創作性を有するか
2 原告プログラムは職務著作か
3 被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものか
4 被告らの共同不法行為の成否
5 原告の損害
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■事案の概要
『「おまかせ君プロVer.2.5」という名称の測量業務用のソフトウェア(以下「原告ソフト」という。)を製造し,これを使用して測量業務等を行っている原告が,別紙被告製品目録記載のソフトウェア(以下「被告ソフト」という。)を製造し,これを使用して測量業務等を行っている被告YKSC社,同社の関連会社である被告ワイケイズ社,被告YKSC社の代表取締役である被告A,及び原告の元従業員で被告YKSC社の従業員である被告Bに対し,被告ソフトに係るプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,原告ソフトに係るプログラム(以下「原告プログラム」という。)の著作物を複製又は翻案したものであるから,共同して被告ソフトを製造し,これを複製,使用,譲渡する被告らの行為は原告の原告プログラムについての著作権(複製権又は翻案権)を侵害する旨主張し,被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対し,著作権法112条1項に基づく被告プログラムの製造等の差止め及び同条2項に基づく被告プログラムの複製物等の廃棄を求めるとともに,被告らに対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,6000万円及び内金3000万円に対する平成19年10月6日(訴状送達の日の翌日)から,内金3000万円に対する平成21年3月7日(訴え変更の申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案』(2頁以下)
<経緯>
S61.1 原告会社設立
H5.12 被告ワイケイズ社設立(被告Aが取締役)
H12.4 被告Bが原告会社入社
H17.5 被告Bが原告会社退社
原告ソフト製造販売
H18.3 被告YKSC社設立(被告Aが代表取締役)
被告ソフト製造、使用
H18.4 被告Bが被告YKSC社入社
原告商品:「おまかせ君プロVer.2.5」
被告商品:「位置郎」
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■判決内容
<争点>
1 原告プログラムは創作性を有するか
被告らは、原告プログラムは多くの制約がある中で記述されたものであり、作成者である原告元従業員Bの個性が表現される余地はなかったものであって創作性を有するものではない。また、原告が原告プログラムにおいてプログラムの作成者の個性が表現されていると主張する部分は、「解法」(著作権法10条3項3号)に当たり、著作権法上保護されるものではないなどと主張しました。
この点について、裁判所は、39個のソースコードから構成されている原告プログラムに関して、指令の組合せに多様な選択の幅があり得るなかで作成されていてプログラム作成者の個性が表れており、全体として創作性を有するものである、としてプログラム著作物性(2条1項1号、10号の2)を肯定。
また、原告プログラムにおけるファイル形式の区分の仕方や各ファイルを相互に関連付ける方法、サブルーチン群の取りまとめ方などは、「解法」に当たるものではないとして被告らの主張を容れていません(46頁以下)。
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2 原告プログラムは職務著作か
原告会社のソフト開発部長であった被告Bは、原告ソフトや旧原告ソフト(原告ソフトの前バージョン)の開発業務に従事していましたが、原告プログラムの著作権等の帰属について、職務著作性(15条2項)が肯定されています(49頁以下)。
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3 被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものか
次に、被告プログラムが原告プログラムを複製又は翻案したかどうかについて、両プログラムの構成が比較検討されています(52頁以下)。
(1)38個のファイルから構成されている被告プログラムは、36個のファイルでほぼ1対1で原告ファイルと対応している。
(2)対応するファイルのなかで、ソースコードの記載が全く同一あるいは実質的に同一の部分が大半である。
といった点から、両プログラムにはプログラムとしての表現において実質的な同一性ないし類似性が認められると裁判所は判断。
被告Bによる原告プログラムへの依拠性も肯定されて、被告プログラムが原告プログラムを複製又は翻案したものであることが認められています。
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4 被告らの共同不法行為の成否
(1)被告らの共同不法行為の成否
被告プログラムの開発経緯として、
・被告ワイケイズ社は、平成13年から16年頃まで原告と取引
・被告ワイケイズ社、被告Aが被告Bを通して原告にフランチャイズ加盟申入れ、交渉途絶
・被告Bが原告退職後、ごく短期間で被告ソフト完成
・被告YKSC社は、被告Aを代表取締役とする会社で被告ワイケイズ社から分社化
といった事実関係を踏まえ、裁判所は、被告ワイケイズ社及び同社の代表取締役であった被告Aが、被告Bに依頼して原告プログラムに依拠して、これと同一ないし実質的に同一である被告プログラムを制作させたことを認定。
被告YKSC社及び同社の代表取締役である被告Aは、被告Bから提供を受けた被告プログラムを基に被告ソフトを製造し、これを使用して測量業務等を行っていることが認められ、被告らは、これらの行為により原告プログラムに係る原告の著作権(複製権ないし翻案権)を侵害したものと認められると判断。
また、被告Aが行った上記著作権侵害行為は、被告YKSC社及び被告ワイケイズ社の代表者としての行為であるとともに、被告A個人としての行為でもあると評価することができると認めています。
結論として、原告に対する不法行為について、被告ワイケイズ社、被告YKSC社、被告B及び被告Aは、共同不法行為責任を負うというべきであると判断しています(54頁以下)。
(2)差止請求及び廃棄請求の成否
被告ソフトの製造、使用のおそれが認められ、被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対する被告プログラムの製造、使用、譲渡の差止め(112条1項)が認められています(55頁以下)。
また、被告YKSC社に対する被告プログラムの複製物とそれを収納したCD−ROM等記憶媒体の廃棄が認められています(112条2項)。
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5 原告の損害
(1)被告YKSC社
被告ソフトの使用による利益について、114条2項(侵害者利益の損害みなし規定)により算定。同項の「利益」の意義を限界利益としたうえで売上高に占める変動経費(材料費、外注加工費、旅費交通費)の割合を30%として計算。測量業務やリース業務、成果業務での被告ソフトの売上高への貢献度を勘案した上で被告YKSC社の利益の合計額を2927万3664円と認定しています(57頁以下)。
(2)被告ワイケイズ社
被告ワイケイズ社において工事を施工するにあたり、同社が自ら被告ソフトを使用して測量等を行い、収入を得ていたと認めるに足りる証拠は無いとして、裁判所は被告ワイケイズ社の利益取得を認めていません(65頁以下)。
結論として、弁護士費用300万円との合計額3227万3664円が損害額として認められています。
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■コメント
ソフト開発部長であった従業員が退職後の就職先で同種のソフトの開発に係わった事案で、そのソフトは、ほぼデッドコピーだったとされた侵害事案となります。
なお、被告側は、本件の測量業務携帯端末用ソフトウェアの創作性(2条1項1号)に関連して、原告が携帯端末用のアプリケーション開発ソフト「ル・クローンmobile」を利用して原告プログラムを作成しており、ルクローン言語はC言語を簡略化したプログラム言語であって、複雑な記述にはなりにくいといった理由も創作性否定の根拠に挙げていましたが(10頁参照)、この点は裁判所に一顧だにされていません。プログラム著作物の登録実務からすると、エクセルやファイルメーカーで作成したからといって登録の対象にならない訳ではありません。
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■参考サイト
原告サイト
おまかせ君プロ|株式会社CSS技術開発
被告サイト
工事測量システム位置郎【製品情報】株式会社YKSC
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■参考判例
プログラムの創作性が争点となった事案として、
・システムサイエンス事件
東京高裁平成元.6.20平成元(ラ)327著作権侵害差止仮処分申請却下決定事件
・電車線設計用プログラム事件
東京地裁平成15.1.31平成13(ワ)17306著作権侵害差止等請求事件
判決文PDF
・新聞販売店向け顧客管理ソフト「さきがけ」事件
福岡地裁平成18.3.29平成14(ワ)3783損害賠償等請求事件
2006年08月25日記事
・ロケット制御データ解析プログラム(宇宙開発事業団)事件(控訴審)
知財高裁平成18.12.26平成18(ネ)10003著作権存在確認等請求控訴事件
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2007年08月19日記事
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2008年03月04日記事
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2009年03月05日記事
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2011年02月11日記事
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2011年03月28日記事
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