最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「読むサプリシリーズ」出版契約事件(控訴審)
知財高裁平成23.3.10平成22(ネ)10082著作権使用料等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 塩月秀平
裁判官 清水節
裁判官 古谷健二郎
*裁判所サイト公表 2011.3.16
*キーワード:出版権設定契約、印税、在庫本売買契約
--------------------
■事案
健康情報書籍の出版契約関係を巡って売買代金や著作権使用料の支払い内容が争点となった事案
原告(被控訴人):医療用具製造販売会社
被告(控訴人) :出版会社、代表取締役
原告書籍:読むサプリシリーズ(全24種)
--------------------
■結論
控訴棄却
--------------------
■争点
条文 民法415条
1 本件覚書2、3の合意の有無
2 原稿の引渡の有無
3 本件覚書3に係る合意に基づく被告会社の残債務額
--------------------
■事案の概要
『1 被控訴人は,控訴人会社との間で,一連の契約書・覚書をもって,(1)本件著作物「読むサプリシリーズ」について被控訴人が印刷した原告書籍,奥書修正シール,書籍販売用ラックの売買等に係る合意,(2)本件著作物の増刷に係る出版権設定(著作権使用料の支払)の合意,(3)控訴人会社が,分割払の合意をした(1)及び(2)に係る未払代金等債務について期限の利益を喪失した場合は,(2)の合意に基づいて受領した本件著作物の原稿を被控訴人に返還する旨の合意をし,また,控訴人Xとの間で,控訴人会社の上記債務につき連帯保証契約を締結したところ,控訴人会社が(1)及び(2)に係る未払代金等債務の支払を遅滞し,期限の利益を喪失したと主張して,控訴人らに対し,未払代金等債務695万1480円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還を求めた。
2 原審は,未払代金等債務のうち590万3641円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還請求を認容し,その余の請求を棄却した。当審の審理範囲は,原審請求認容部分の当否である。』(1頁以下)
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件覚書2、3の合意の有無
2 原稿の引渡の有無
3 本件覚書3に係る合意に基づく被告会社の残債務額
控訴審は、原審の判断を引用して原判決認容部分を認容しています(2頁以下)。
--------------------
■コメント
控訴審は、3頁ほどの判決文でした。
--------------------
■過去のブログ記事
2010年10月13日記事 原審
「読むサプリシリーズ」出版契約事件(控訴審)
知財高裁平成23.3.10平成22(ネ)10082著作権使用料等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 塩月秀平
裁判官 清水節
裁判官 古谷健二郎
*裁判所サイト公表 2011.3.16
*キーワード:出版権設定契約、印税、在庫本売買契約
--------------------
■事案
健康情報書籍の出版契約関係を巡って売買代金や著作権使用料の支払い内容が争点となった事案
原告(被控訴人):医療用具製造販売会社
被告(控訴人) :出版会社、代表取締役
原告書籍:読むサプリシリーズ(全24種)
--------------------
■結論
控訴棄却
--------------------
■争点
条文 民法415条
1 本件覚書2、3の合意の有無
2 原稿の引渡の有無
3 本件覚書3に係る合意に基づく被告会社の残債務額
--------------------
■事案の概要
『1 被控訴人は,控訴人会社との間で,一連の契約書・覚書をもって,(1)本件著作物「読むサプリシリーズ」について被控訴人が印刷した原告書籍,奥書修正シール,書籍販売用ラックの売買等に係る合意,(2)本件著作物の増刷に係る出版権設定(著作権使用料の支払)の合意,(3)控訴人会社が,分割払の合意をした(1)及び(2)に係る未払代金等債務について期限の利益を喪失した場合は,(2)の合意に基づいて受領した本件著作物の原稿を被控訴人に返還する旨の合意をし,また,控訴人Xとの間で,控訴人会社の上記債務につき連帯保証契約を締結したところ,控訴人会社が(1)及び(2)に係る未払代金等債務の支払を遅滞し,期限の利益を喪失したと主張して,控訴人らに対し,未払代金等債務695万1480円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還を求めた。
2 原審は,未払代金等債務のうち590万3641円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還請求を認容し,その余の請求を棄却した。当審の審理範囲は,原審請求認容部分の当否である。』(1頁以下)
--------------------
■判決内容
<争点>
1 本件覚書2、3の合意の有無
2 原稿の引渡の有無
3 本件覚書3に係る合意に基づく被告会社の残債務額
控訴審は、原審の判断を引用して原判決認容部分を認容しています(2頁以下)。
--------------------
■コメント
控訴審は、3頁ほどの判決文でした。
--------------------
■過去のブログ記事
2010年10月13日記事 原審