最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
住宅ローン商品金利情報図表事件
東京地裁平成22.12.21平成22(ワ)12322損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 大西勝滋
裁判官 上田真史
*裁判所サイト公表 2010.12.22
*キーワード:創作性、著作物性、図形の著作物、編集著作物、データベースの著作物
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■事案
住宅ローン金利の比較表中の図表の著作物性が争点となった事案
原告:金融情報サイト運営者
被告:財団法人住宅金融普及協会
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、10条1項6号、12条1項、12条の2第1項
1 本件図表の図形の著作物性
2 本件図表の編集著作物性
3 本件図表のデータベース著作物性
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■事案の概要
『原告が,被告がその開設するウェブサイト上に掲載している「住宅ローン商品金利情報」((略)がURL上に含まれる全てのページ。以下同じ。)のうちの図表(「別紙A」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「被告図表」という。)は,原告の著作物である「図表」(「別紙B」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「本件図表」という。)を複製したものであり,被告の上記掲載行為は原告の保有する本件図表の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害する旨主張し,被告に対し,著作権法112条1項に基づく差止請求として被告のウェブサイト上の「住宅ローン商品金利情報」が掲載されたウェブページの閉鎖と,著作権侵害の不法行為による損害賠償の一部請求として706万4000円の支払を求めた事案』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件図表の図形の著作物性
平成20年4月から原告が開設している「銀行商品コム」という名称のウェブサイトに全国の金融機関が取扱う住宅ローンに関する金利の比較表が掲載されていました。この金利比較表のうちの図表部分(本件図表)は、金融機関名、商品名、金利等といった項目から構成されていましたが、本件図表についてまず「図形の著作物」性(著作権法10条1項6号)が争点とされています。
この点について、裁判所は、金利情報の項目分類対比図表としてありふれたものであるとして著作物性(2条1項1号)を否定。「図形の著作物」に該当しないと判断しています(11頁以下)。
なお、原告は、利用者が希望する箇所をクリックすることにより金利数値の並び替え機能を有する点等について「動的な図表」であるとして創作性を主張しましたが、こうした機能はデータの管理方法あるいは原告ウェブサイトの機能であって本件図表を構成する各図表そのものの表現に相当するものではないとして裁判所に容れられていません。
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2 本件図表の編集著作物性
原告は、本件図表が素材である「全国の金融機関の住宅ローン金利」の選択又は配列によって創作性を有する「編集著作物」(12条1項)であると主張しましたが、素材の選択、配列いずれもありふれたものであるとして裁判所は創作性を否定。編集著作物性の点も認められていません(12頁以下)。
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3 本件図表のデータベース著作物性
原告はさらに、データベースの著作物(12条の2第1項)としての著作物性を主張しましたが、情報の体系的な構成、情報の選択いずれの点においてもありふれたものであるとして裁判所は創作性を否定。データベース著作物性も認められていません(14頁以下)。
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■コメント
全国の金融機関が扱う住宅ローン金利表の著作物性が争点となりました。結論としては原告の主張はつまるところアイデアの保護を求めるものとなるため、著作権法での保護は認められませんでした。
原告のサイトはこちら(借り換え(住宅ローン等)・預金金利等の金利比較:銀行商品コム:住宅ローン等の借り換え金利比較)かと思われますが、会員登録をして利用する形式となっています。サンプルページを見ることができるので本件図表の概要は把握できます。
被告のサイトの金利情報については、こちら(住宅ローン商品金利情報 金利情報チャンネル Sumai-web.TV)になります。
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■図表の著作物性に関する最近の事案
2010年6月30日記事
「月刊ネット販売」編集著作物事件(対著者)
住宅ローン商品金利情報図表事件
東京地裁平成22.12.21平成22(ワ)12322損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 大西勝滋
裁判官 上田真史
*裁判所サイト公表 2010.12.22
*キーワード:創作性、著作物性、図形の著作物、編集著作物、データベースの著作物
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■事案
住宅ローン金利の比較表中の図表の著作物性が争点となった事案
原告:金融情報サイト運営者
被告:財団法人住宅金融普及協会
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、10条1項6号、12条1項、12条の2第1項
1 本件図表の図形の著作物性
2 本件図表の編集著作物性
3 本件図表のデータベース著作物性
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■事案の概要
『原告が,被告がその開設するウェブサイト上に掲載している「住宅ローン商品金利情報」((略)がURL上に含まれる全てのページ。以下同じ。)のうちの図表(「別紙A」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「被告図表」という。)は,原告の著作物である「図表」(「別紙B」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「本件図表」という。)を複製したものであり,被告の上記掲載行為は原告の保有する本件図表の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害する旨主張し,被告に対し,著作権法112条1項に基づく差止請求として被告のウェブサイト上の「住宅ローン商品金利情報」が掲載されたウェブページの閉鎖と,著作権侵害の不法行為による損害賠償の一部請求として706万4000円の支払を求めた事案』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件図表の図形の著作物性
平成20年4月から原告が開設している「銀行商品コム」という名称のウェブサイトに全国の金融機関が取扱う住宅ローンに関する金利の比較表が掲載されていました。この金利比較表のうちの図表部分(本件図表)は、金融機関名、商品名、金利等といった項目から構成されていましたが、本件図表についてまず「図形の著作物」性(著作権法10条1項6号)が争点とされています。
この点について、裁判所は、金利情報の項目分類対比図表としてありふれたものであるとして著作物性(2条1項1号)を否定。「図形の著作物」に該当しないと判断しています(11頁以下)。
なお、原告は、利用者が希望する箇所をクリックすることにより金利数値の並び替え機能を有する点等について「動的な図表」であるとして創作性を主張しましたが、こうした機能はデータの管理方法あるいは原告ウェブサイトの機能であって本件図表を構成する各図表そのものの表現に相当するものではないとして裁判所に容れられていません。
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2 本件図表の編集著作物性
原告は、本件図表が素材である「全国の金融機関の住宅ローン金利」の選択又は配列によって創作性を有する「編集著作物」(12条1項)であると主張しましたが、素材の選択、配列いずれもありふれたものであるとして裁判所は創作性を否定。編集著作物性の点も認められていません(12頁以下)。
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3 本件図表のデータベース著作物性
原告はさらに、データベースの著作物(12条の2第1項)としての著作物性を主張しましたが、情報の体系的な構成、情報の選択いずれの点においてもありふれたものであるとして裁判所は創作性を否定。データベース著作物性も認められていません(14頁以下)。
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■コメント
全国の金融機関が扱う住宅ローン金利表の著作物性が争点となりました。結論としては原告の主張はつまるところアイデアの保護を求めるものとなるため、著作権法での保護は認められませんでした。
原告のサイトはこちら(借り換え(住宅ローン等)・預金金利等の金利比較:銀行商品コム:住宅ローン等の借り換え金利比較)かと思われますが、会員登録をして利用する形式となっています。サンプルページを見ることができるので本件図表の概要は把握できます。
被告のサイトの金利情報については、こちら(住宅ローン商品金利情報 金利情報チャンネル Sumai-web.TV)になります。
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■図表の著作物性に関する最近の事案
2010年6月30日記事
「月刊ネット販売」編集著作物事件(対著者)