JASRAC対KTJAPAN事件−著作権 著作物使用料等請求事件判決(知的財産裁判例集)−


最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

JASRAC対KTJAPAN事件

東京地裁平成22.11.24平成22(ワ)17479著作物使用料等請求事件PDF

東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 大須賀滋
裁判官      菊池絵理
裁判官      坂本三郎

*裁判所サイト公表 2010.12.20
*キーワード:ジャスラック、録音利用許諾契約、配信利用許諾契約、債務不履行、取締役の任務懈怠

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■事案

ジャスラック(日本音楽著作権協会)との管理楽曲利用許諾契約上の著作物使用料債務の不履行が問題となった事案

原告:ジャスラック
被告:法人、法人代表者A

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 民法415条、会社法429条

1 被告会社に対する請求
2 被告Aに対する請求

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■事案の概要

『著作権等管理事業法に基づいて登録を受けた著作権等管理事業者である原告が,(1)被告株式会社KT JAPANに対し,録音利用許諾契約に基づく原告の管理著作物の使用料,違約金及び当該使用料に対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びにインタラクティブ配信利用許諾契約に基づく原告の管理著作物の使用料及びこれに対する約定の遅延損害金の支払を,(2)被告株式会社KT JAPANの代表者である被告Aに対し,会社法429条1項に基づく前記各使用料相当額の損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案』(2頁)

<経緯>

H16.12被告会社がダウンロードサービスで原告管理著作物を利用
H17.3 被告会社が原告に録音利用を申込
H17.4 被告会社が原告に録音契約解約申込書及びインタラクティブ配信契約解約申込書を提出

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■判決内容

<争点>

1 被告会社に対する請求

原告ジャスラックとの間の音楽著作物に関する録音利用許諾契約及びインタラクティブ配信利用許諾契約に基づく未払使用料と遅延損害金の支払い300万円余が認められています(3頁以下)。

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2 被告Aに対する請求

原告ジャスラックはさらに被告会社代表者であるAの取締役としての任務懈怠(会社法429条1項)を理由として使用料債務相当額の損害賠償をAに対して請求しましたが、この点については認められていません(5頁以下)。

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■コメント

音楽著作物のダウンロードサービスを行っていた被告会社が、ジャスラックとの楽曲利用許諾契約上の著作物使用料の支払いを遅滞したという事案です。被告会社がどのような音楽配信事業を行っていたのかは、判決文からは残念ながら伺えませんでした。

ところで、昨年創立70周年を迎えたジャスラックは、今年、生え抜きの菅原氏が理事長に就任、今までにも増して動画サイト、関係団体、各種イベントなどへも積極的に係わられており、権利者や利用者との対話路線を強調した1年のように見えました。
そうしたジャスラックの地道な努力の成果でしょうか、権利者側からのジャスラック理解への深まりを伝える下記の様な記事も掲載されています。

カラオケでボカロPにも著作権使用料が 「作家が主役」の時代―JASRAC・部分信託で何が変わる?(四本淑三)
ASCII.JP(2010年12月25日記事)