最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
アップリカ椅子形態模倣事件
東京地裁平成22.11.18平成21(ワ)1193著作権侵害行為差止請求事件PDF
別紙1
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 阿部正幸
裁判官 山門優
裁判官 小川卓逸
*裁判所サイト公表 2010.12.3
*キーワード:純粋美術、応用美術、著作物性、商品等表示、形態模倣
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■事案
子供用の椅子の形態模倣性に関してデザインの著作物性や不正競争行為性が争点となった事案
原告:工芸デザイン権利保有会社、家具製造販売会社
被告:育児用品製造販売会社
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、同2項、不正競争防止法2条1項1号、5条2項、ベルヌ条約2条7項、会社法22条2項、民法709条
1 被告が被告製品を製造、販売する行為が、原告製品に係るデザインの著作権や著作権の独占的利用権の侵害に当たるか
2 被告が被告製品を製造、販売する行為が不競法2条1項1号の不正競争行為に該当するか
3 被告は、旧アップリカ社が平成20年3月31日以前に被告製品を製造、販売したことについて責任を負うか
4 原告らの損害ないし損失
5 差止請求の可否
--------------------
■事案の概要
『本件は,被告が,いずれも,いすである別紙被告製品目録1及び2記載の製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,被告製品1と被告製品2とを総称して「被告製品」という。)を製造,販売する行為につき,(1)原告オプスヴィック社が有する別紙原告製品目録記載のいす(以下「原告製品」という。)のデザインに係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害するとして,原告オプスヴィック社が被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄(なお,原告らは,被告製品2については差止めの対象としていない。以下の(2),(3)においても同じ。)を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,(2)原告ストッケ社の原告製品に係る著作権の独占的利用権を侵害するとして,原告ストッケ社が被告に対し,同利用権及び民法709条に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,(3)原告らの周知な商品等表示である原告製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして,原告らが被告に対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに同法4条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求め,(4)原告らの営業上の利益を侵害する一般不法行為に該当するとして,原告らが被告に対し,民法709条に基づく損害賠償を求める事案』(2頁以下)
<経緯>
S52 原告製品の日本での輸入販売開始
H17 旧アップリカ社が被告製品2の販売開始
H19 旧アップリカ社が被告製品1の販売開始
H20 被告が旧アップリカ社から事業譲渡
原告製品 :TRIPP TRAPP(トリップ・トラップ)
被告製品1:木製チェアマミーズカドルBR等
被告製品2:木製ハイローチェアマミーズカドルBR等
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■判決内容
<争点>
1 被告が被告製品を製造、販売する行為が、原告製品に係るデザインの著作権や著作権の独占的利用権の侵害に当たるか
原告は、椅子のデザインの模倣を問題として、まず著作権侵害性を争点としています(26頁以下)。
この点について、裁判所は、著作物性(著作権法2条1項1号)、美術の著作物性(同条2項)の規定の趣旨から応用美術論に言及。
その上で工芸デザイナーAによって創作された原告製品のデザイン(本件デザイン)について、
『本件デザインは,いすのデザインであって,実用品のデザインであることは明らかであり,その外観において純粋美術や美術工芸品と同視し得るような美術性を備えていると認めることはできないから,著作権法による保護の対象とはならないというべきである』(26頁)
として、著作権法上の保護を認めていません。
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2 被告が被告製品を製造、販売する行為が不競法2条1項1号の不正競争行為に該当するか
次に形態模倣行為の不正競争行為性(周知表示混同惹起行為 不正競争防止法2条1項1号)について争点とされています(27頁以下)。
(1)原告製品の形態の周知性
原告製品の形態が周知な商品等表示に該当するかどうかについて、
・原告製品の形態は、L字型で4本の脚から構成される一般的な子供用のいすと較べると特徴的な形態を有する。
・販売数量が年々増加している(平成17年度には、約4万脚)。
・新聞や雑誌に広告等が掲載。
・宣伝広告記事やパンフレットに原告ストッケ社の表示。
といった点から、裁判所は原告製品の形態は、原告ストッケ社の商品等表示として少なくとも平成17年10月31日までには周知なものになっていたと判断しています。
なお、被告は、原告製品の形態と類似する登録意匠の存在や原告製品の形態には、技術・機能に由来する点があり、自他識別力や出所表示機能を認めるのは相当ではないと反論していましたが、裁判所は容れていません。
(2)形態の類否
原告製品の形態と被告製品の形態の類否について、裁判所は、両製品の共通点を総合判断して類似性を肯定しています(32頁以下)。
なお、被告は被告製品は折り畳むことができることやテーブルがあることから非類似であると反論しましたが、裁判所に認められていません。
(3)混同のおそれの有無
誤認混同のおそれについて、両製品とも子供用のいすであること、主な需要者は小さな子供を持つ親たちで共通していること、価格帯もほぼ同じであることから、被告製品に接した需要者において、被告製品が原告ストッケ社の商品である、あるいは原告ストッケ社の関係する会社の商品であると誤信するおそれがあると裁判所は判断しています(34頁以下)。
結論として、原告ストッケ社との関係で不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為性が肯定されています。
なお、一般不法行為論(民法709条)については、原告両社ともその成立が認められていません。
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3 被告は、旧アップリカ社が平成20年3月31日以前に被告製品を製造、販売したことについて責任を負うか
被告は旧アップリカ社から事業譲渡を受けていましたが、商号の続用(会社法22条1項)が認められるとしても、旧アップリカ社の債務については、免責登記(会社法22条2項)がされているなどとして、平成20年3月31日以前の債務については被告の責任を認めていません(35頁以下)。
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4 原告らの損害ないし損失
不正競争行為による原告ストッケ社の損害について、不正競争防止法5条2項に基づき被告の利益を原告ストッケ社の損害と推定しています。
被告製品1の売上高411万2741円−仕入原価176万8000円−運送費用11万9408円=被告の利益222万5333円
そのほか、弁護士費用として22万円が認定されています(36頁以下)。
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5 差止請求の可否
被告製品1の製造販売行為の差止の必要性、また、廃棄の必要性も認められています(37頁)。
なお、謝罪広告の掲載の必要性は認められていません(38頁)。
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■コメント
椅子のような実用品のデザインの保護については、著作権法と意匠法が交錯する場面で、今回の事案では著作権法上の保護は認められなかったものの、競争行為規制の観点から保護が認められています。
なお、商品形態模倣行為については、不正競争行為法2条1項3号(デッドコピー規制)も考えられますが、日本国内において最初に販売された日から起算して3年経過した商品については適用除外となるので(19条1項5号イ)、昭和50年代から国内で輸入販売されているロングセラー商品である原告製品については、2条1項1号によったものと思われます。
応用美術論の問題現状については、特集が組まれている後掲「知財年報2009」207頁以下に詳しいところです。
被告製品と思われる「マミーズカドル」(AMAZONサイトより)
原告製品「トリップトラップチェア」(原告サイトより)
画像の商品が本件訴訟の対象となった商品かは正確には分かりませんが(別紙1参照)、類似性があるのかどうか、また誤認混同のおそれがあるかどうか等、微妙な事案ではある印象です。控訴審の判断を注視したいと思います。
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■参考判例
椅子のデザインに関する最初の裁判例として、ニーチェア事件(最判平成3.3.28平成2(オ)706判例集未登載)参照。
松尾和子「ニーチェアに関する著作権事件」『著作権研究』21巻(1995)151頁以下
同 「量産される家具のデザインと著作物性−ニーチェアーに関する著作権事件」『小野昌延先生喜寿記念知的財産法最高裁判例評釈大系3』(2009)128頁以下
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■参考文献
『知財年報−IP Annual Report 2009』(2009)別冊NBL130号
3 特集1 応用美術の法的保護より
上野達弘「応用美術の法的保護」209頁以下
駒田泰土「応用美術の著作権保護について−美の一体性の理論に示唆を受けて」219頁以下
本山雅弘「ドイツにおける応用美術の法的保護−いわゆる段階理論の理論的意義とその今後の展開を中心として」230頁以下
奥邨弘司「米国における応用美術の著作権保護」241頁以下
五味飛鳥「応用美術の法的保護について−主として意匠法との交錯に関して」256頁以下
劉暁倩「応用美術の著作物該当性−日本の裁判例の検討を中心として」272頁以下
第1部早稲田大学・北海道大学グローバルCOEジョイント著作権シンポジウム
パネル2 応用美術の法的保護「企業と法創造」17号参照 PDF
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■参考サイト
原告サイト
Tripp Trapp(R) chair A modern classic. - Stokke(R) Japan
アップリカ椅子形態模倣事件
東京地裁平成22.11.18平成21(ワ)1193著作権侵害行為差止請求事件PDF
別紙1
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 阿部正幸
裁判官 山門優
裁判官 小川卓逸
*裁判所サイト公表 2010.12.3
*キーワード:純粋美術、応用美術、著作物性、商品等表示、形態模倣
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■事案
子供用の椅子の形態模倣性に関してデザインの著作物性や不正競争行為性が争点となった事案
原告:工芸デザイン権利保有会社、家具製造販売会社
被告:育児用品製造販売会社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、同2項、不正競争防止法2条1項1号、5条2項、ベルヌ条約2条7項、会社法22条2項、民法709条
1 被告が被告製品を製造、販売する行為が、原告製品に係るデザインの著作権や著作権の独占的利用権の侵害に当たるか
2 被告が被告製品を製造、販売する行為が不競法2条1項1号の不正競争行為に該当するか
3 被告は、旧アップリカ社が平成20年3月31日以前に被告製品を製造、販売したことについて責任を負うか
4 原告らの損害ないし損失
5 差止請求の可否
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■事案の概要
『本件は,被告が,いずれも,いすである別紙被告製品目録1及び2記載の製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,被告製品1と被告製品2とを総称して「被告製品」という。)を製造,販売する行為につき,(1)原告オプスヴィック社が有する別紙原告製品目録記載のいす(以下「原告製品」という。)のデザインに係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害するとして,原告オプスヴィック社が被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄(なお,原告らは,被告製品2については差止めの対象としていない。以下の(2),(3)においても同じ。)を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,(2)原告ストッケ社の原告製品に係る著作権の独占的利用権を侵害するとして,原告ストッケ社が被告に対し,同利用権及び民法709条に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,(3)原告らの周知な商品等表示である原告製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして,原告らが被告に対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに同法4条に基づく損害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求め,(4)原告らの営業上の利益を侵害する一般不法行為に該当するとして,原告らが被告に対し,民法709条に基づく損害賠償を求める事案』(2頁以下)
<経緯>
S52 原告製品の日本での輸入販売開始
H17 旧アップリカ社が被告製品2の販売開始
H19 旧アップリカ社が被告製品1の販売開始
H20 被告が旧アップリカ社から事業譲渡
原告製品 :TRIPP TRAPP(トリップ・トラップ)
被告製品1:木製チェアマミーズカドルBR等
被告製品2:木製ハイローチェアマミーズカドルBR等
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■判決内容
<争点>
1 被告が被告製品を製造、販売する行為が、原告製品に係るデザインの著作権や著作権の独占的利用権の侵害に当たるか
原告は、椅子のデザインの模倣を問題として、まず著作権侵害性を争点としています(26頁以下)。
この点について、裁判所は、著作物性(著作権法2条1項1号)、美術の著作物性(同条2項)の規定の趣旨から応用美術論に言及。
その上で工芸デザイナーAによって創作された原告製品のデザイン(本件デザイン)について、
『本件デザインは,いすのデザインであって,実用品のデザインであることは明らかであり,その外観において純粋美術や美術工芸品と同視し得るような美術性を備えていると認めることはできないから,著作権法による保護の対象とはならないというべきである』(26頁)
として、著作権法上の保護を認めていません。
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2 被告が被告製品を製造、販売する行為が不競法2条1項1号の不正競争行為に該当するか
次に形態模倣行為の不正競争行為性(周知表示混同惹起行為 不正競争防止法2条1項1号)について争点とされています(27頁以下)。
(1)原告製品の形態の周知性
原告製品の形態が周知な商品等表示に該当するかどうかについて、
・原告製品の形態は、L字型で4本の脚から構成される一般的な子供用のいすと較べると特徴的な形態を有する。
・販売数量が年々増加している(平成17年度には、約4万脚)。
・新聞や雑誌に広告等が掲載。
・宣伝広告記事やパンフレットに原告ストッケ社の表示。
といった点から、裁判所は原告製品の形態は、原告ストッケ社の商品等表示として少なくとも平成17年10月31日までには周知なものになっていたと判断しています。
なお、被告は、原告製品の形態と類似する登録意匠の存在や原告製品の形態には、技術・機能に由来する点があり、自他識別力や出所表示機能を認めるのは相当ではないと反論していましたが、裁判所は容れていません。
(2)形態の類否
原告製品の形態と被告製品の形態の類否について、裁判所は、両製品の共通点を総合判断して類似性を肯定しています(32頁以下)。
なお、被告は被告製品は折り畳むことができることやテーブルがあることから非類似であると反論しましたが、裁判所に認められていません。
(3)混同のおそれの有無
誤認混同のおそれについて、両製品とも子供用のいすであること、主な需要者は小さな子供を持つ親たちで共通していること、価格帯もほぼ同じであることから、被告製品に接した需要者において、被告製品が原告ストッケ社の商品である、あるいは原告ストッケ社の関係する会社の商品であると誤信するおそれがあると裁判所は判断しています(34頁以下)。
結論として、原告ストッケ社との関係で不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為性が肯定されています。
なお、一般不法行為論(民法709条)については、原告両社ともその成立が認められていません。
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3 被告は、旧アップリカ社が平成20年3月31日以前に被告製品を製造、販売したことについて責任を負うか
被告は旧アップリカ社から事業譲渡を受けていましたが、商号の続用(会社法22条1項)が認められるとしても、旧アップリカ社の債務については、免責登記(会社法22条2項)がされているなどとして、平成20年3月31日以前の債務については被告の責任を認めていません(35頁以下)。
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4 原告らの損害ないし損失
不正競争行為による原告ストッケ社の損害について、不正競争防止法5条2項に基づき被告の利益を原告ストッケ社の損害と推定しています。
被告製品1の売上高411万2741円−仕入原価176万8000円−運送費用11万9408円=被告の利益222万5333円
そのほか、弁護士費用として22万円が認定されています(36頁以下)。
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5 差止請求の可否
被告製品1の製造販売行為の差止の必要性、また、廃棄の必要性も認められています(37頁)。
なお、謝罪広告の掲載の必要性は認められていません(38頁)。
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■コメント
椅子のような実用品のデザインの保護については、著作権法と意匠法が交錯する場面で、今回の事案では著作権法上の保護は認められなかったものの、競争行為規制の観点から保護が認められています。
なお、商品形態模倣行為については、不正競争行為法2条1項3号(デッドコピー規制)も考えられますが、日本国内において最初に販売された日から起算して3年経過した商品については適用除外となるので(19条1項5号イ)、昭和50年代から国内で輸入販売されているロングセラー商品である原告製品については、2条1項1号によったものと思われます。
応用美術論の問題現状については、特集が組まれている後掲「知財年報2009」207頁以下に詳しいところです。
被告製品と思われる「マミーズカドル」(AMAZONサイトより)
原告製品「トリップトラップチェア」(原告サイトより)
画像の商品が本件訴訟の対象となった商品かは正確には分かりませんが(別紙1参照)、類似性があるのかどうか、また誤認混同のおそれがあるかどうか等、微妙な事案ではある印象です。控訴審の判断を注視したいと思います。
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■参考判例
椅子のデザインに関する最初の裁判例として、ニーチェア事件(最判平成3.3.28平成2(オ)706判例集未登載)参照。
松尾和子「ニーチェアに関する著作権事件」『著作権研究』21巻(1995)151頁以下
同 「量産される家具のデザインと著作物性−ニーチェアーに関する著作権事件」『小野昌延先生喜寿記念知的財産法最高裁判例評釈大系3』(2009)128頁以下
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■参考文献
『知財年報−IP Annual Report 2009』(2009)別冊NBL130号
3 特集1 応用美術の法的保護より
上野達弘「応用美術の法的保護」209頁以下
駒田泰土「応用美術の著作権保護について−美の一体性の理論に示唆を受けて」219頁以下
本山雅弘「ドイツにおける応用美術の法的保護−いわゆる段階理論の理論的意義とその今後の展開を中心として」230頁以下
奥邨弘司「米国における応用美術の著作権保護」241頁以下
五味飛鳥「応用美術の法的保護について−主として意匠法との交錯に関して」256頁以下
劉暁倩「応用美術の著作物該当性−日本の裁判例の検討を中心として」272頁以下
第1部早稲田大学・北海道大学グローバルCOEジョイント著作権シンポジウム
パネル2 応用美術の法的保護「企業と法創造」17号参照 PDF
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■参考サイト
原告サイト
Tripp Trapp(R) chair A modern classic. - Stokke(R) Japan