最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
音楽CD見本品販売事件(控訴審)
知財高裁平成22.10.28平成22(ネ)10057損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 中平健
裁判官 知野明
*裁判所サイト公表 2010.10.28
*キーワード:複製権、譲渡権、レコード製作者、著作隣接権
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■事案
音楽CDの出来上がり見本を無断販売した行為の複製権侵害性などが争点となった事案の控訴審
原告(控訴人) :作詞作曲者
被告(被控訴人):音楽CD制作会社
--------------------
■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、26条の2、97条の2
1 被告によるCDの無断複製・販売の有無
2 原告のCD販売許諾の有無
3 損害論
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■事案の概要
『原判決別紙物件目録記載のCD(以下,原判決別紙物件目録記載1ないし4のCDを総称して「本件各CD」という。)のレコード製作者であり,本件各CDの複製盤を販売する際のプラスチックケースに入れられるジャケット(表紙),バック(裏表紙),サイド(側面紙)及びレーベル(CD盤表面の記載)(以下,これらを総称して「本件ジャケット等」という。)についての著作権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が,被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)が無断で本件各CD及び本件ジャケット等を複製・販売し,本件CDにつき原告の著作隣接権(レコード製作者の複製権及び譲渡権)及び本件ジャケット等につき原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害したとして,民法709条に基づき,損害賠償510万円及びこれに対する被告による最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 被告によるCDの無断複製・販売の有無
原告は被告に販売用CDの制作を依頼しましたが、被告は、CDプレス業者から発注分のほかに出来上がり見本としてCD4作品について各3枚ずつ、合計12枚の見本盤の提供を受け、このうちの数枚を被告が販売していました。
原告は出来上がり見本以外にも被告はCD等を複製していたと主張しましたが、この点は認められず、原審同様見本盤の無断販売の点についてのみ原告の主張が認められています(4頁以下)。
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2 原告のCD販売許諾の有無
控訴審でも原審の判断が維持されており、原被告間の販売許諾の合意の成立が認められず、原告の販売許諾に基づいた販売であったとの被告の主張は容れられていません(5頁)。
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3 損害論
控訴審でも原審の判断である、定価3000円×7割×販売数7枚=14700円が原告の財産的損害であると認定されています(5頁)。
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■コメント
原告は原判決敗訴部分を不服として控訴しましたが、結論は変わりませんでした。
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■過去のブログ記事
2010年7月2日記事
音楽CD見本品販売事件
音楽CD見本品販売事件(控訴審)
知財高裁平成22.10.28平成22(ネ)10057損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 中平健
裁判官 知野明
*裁判所サイト公表 2010.10.28
*キーワード:複製権、譲渡権、レコード製作者、著作隣接権
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■事案
音楽CDの出来上がり見本を無断販売した行為の複製権侵害性などが争点となった事案の控訴審
原告(控訴人) :作詞作曲者
被告(被控訴人):音楽CD制作会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法21条、26条の2、97条の2
1 被告によるCDの無断複製・販売の有無
2 原告のCD販売許諾の有無
3 損害論
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■事案の概要
『原判決別紙物件目録記載のCD(以下,原判決別紙物件目録記載1ないし4のCDを総称して「本件各CD」という。)のレコード製作者であり,本件各CDの複製盤を販売する際のプラスチックケースに入れられるジャケット(表紙),バック(裏表紙),サイド(側面紙)及びレーベル(CD盤表面の記載)(以下,これらを総称して「本件ジャケット等」という。)についての著作権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が,被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)が無断で本件各CD及び本件ジャケット等を複製・販売し,本件CDにつき原告の著作隣接権(レコード製作者の複製権及び譲渡権)及び本件ジャケット等につき原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害したとして,民法709条に基づき,損害賠償510万円及びこれに対する被告による最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案』(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 被告によるCDの無断複製・販売の有無
原告は被告に販売用CDの制作を依頼しましたが、被告は、CDプレス業者から発注分のほかに出来上がり見本としてCD4作品について各3枚ずつ、合計12枚の見本盤の提供を受け、このうちの数枚を被告が販売していました。
原告は出来上がり見本以外にも被告はCD等を複製していたと主張しましたが、この点は認められず、原審同様見本盤の無断販売の点についてのみ原告の主張が認められています(4頁以下)。
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2 原告のCD販売許諾の有無
控訴審でも原審の判断が維持されており、原被告間の販売許諾の合意の成立が認められず、原告の販売許諾に基づいた販売であったとの被告の主張は容れられていません(5頁)。
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3 損害論
控訴審でも原審の判断である、定価3000円×7割×販売数7枚=14700円が原告の財産的損害であると認定されています(5頁)。
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■コメント
原告は原判決敗訴部分を不服として控訴しましたが、結論は変わりませんでした。
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■過去のブログ記事
2010年7月2日記事
音楽CD見本品販売事件