最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

ワンルームマンション営業秘密事件(控訴審)

知財高裁平成22.4.27平成21(ネ)10080不正競争行為差止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官      齊木教朗
裁判官      大須賀滋

*裁判所サイト公表 2010.4.28
*キーワード:秘密管理性、非公知性、不正取得行為、競業避止義務

   --------------------

■事案

投資用ワンルームマンション買取業者情報などの秘密管理性が争点となった事案の控訴審

原告(控訴人) :投資用中古ワンルームマンション売買仲介会社
被告(被控訴人):不動産仲介会社、原告元従業員ら

   --------------------

■結論

控訴棄却

   --------------------

■争点

条文 不正競争防止法2条1項4号、7号、8号、2条6項、6条、民法719条

1 営業秘密の不正取得の成否等

   --------------------

■判決内容

<争点>

1 営業秘密の不正取得の成否等

原審では、以下の諸点が争点となりましたが、いずれも否定されており、控訴審でも原判決の判断が引用されています(9頁)。

1 本件買取業者情報の秘密管理性
2 本件書式の非公知性
3 本件所有者情報に関する不正競争の有無
4 職務過怠の有無
5 信義則上の義務違反の有無

原告(控訴人)は、控訴審において、被告Y1らが、不動産所有者情報や登記情報などの電子データ(本件所有者情報)の不正取得をしたと主張するものの、行為者が誰であるか、何時取得したか、どのような態様で取得したかについて具体的な内容を一切明らかにしませんでした。
しかし、
(1)被告Y1らが原告に在籍しており、本件所有者情報を取得できる立場にあったこと、その後被告Y1らが被告会社の役員、従業員となったこと
(2)被告会社が設立直後から媒介契約の締結実績を上げたこと、被告会社が媒介契約を成立させた中古マンションと原告の保有する本件所有者情報の対象となる中古マンションとほとんど一致すること
(3)被告らによる不正取得の証拠となり得べき被告会社が使用していた所有者情報に関するデータを被告会社又は被告Y1が本訴提起後に破棄したこと

等の間接事実から、被告らによる本件所有者情報の不正取得、不正使用の事実が推認できると主張しました。

結論としては、控訴審裁判所は、上記間接事実からは被告Y1らが本件所有者情報の不正取得をした等の事実を推認することはできないと判断しています。

以上、原審同様、棄却の結果となっています。

   --------------------

■コメント

営業秘密に係わる不正競争防止法事案ですが、一審の判断からほぼ5ヶ月で控訴審の判断が出されています。

   --------------------

■過去のブログ記事

原審2010年01月07日記事
ワンルームマンション営業秘密事件