最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「北朝鮮の極秘文書」図書館蔵本事件
東京地裁平成22.2.26平成20(ワ)32593損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 岡本岳
裁判官 中村恭
裁判官 坂本康博
*裁判所サイト公表 2010.4.8
*キーワード:貸与権、侵害みなし行為、著作者人格権、一般不法行為性
--------------------
■事案
大学図書館などで収蔵している韓国版海賊本の閲覧、謄写、貸与が著作権や著作者人格権を侵害するかどうかが争われた事案
原告:フリージャーナリスト
被告:大学ら
--------------------
■結論
請求棄却
--------------------
■争点
条文 著作権法26条の3、113条1項2号、19条、20条、民法709条
1 著作権侵害の成否
2 著作者人格権侵害の成否
3 一般不法行為の成否
--------------------
■判決内容
<経緯>
H8.2.28 原告著作物刊行
H10.6 本件韓国語著作物発行
原告著作物 :「米国・国立公文書館所蔵北朝鮮の極秘文書」(上・中・下)
韓国語著作物:「美國・國立公文書館所蔵北韓解放直後極秘資料」(全6巻)
--------------------
<争点>
1 著作権侵害の成否
原告は、原告著作物を違法複製した本件韓国語著作物を被告大学図書館らが購入して所蔵し、これを利用者に閲覧、謄写、貸出しする行為が原告の二次的著作物に係る貸与権(著作権法26条の3)を侵害すると主張しました(11頁以下)。
(1)貸与権侵害性(著作権法26条の3)
原告の貸与権侵害との主張に対して、裁判所は、
1.平成16年改正法(平成17年1月1日施行)により貸与権規定(昭和59年改正)が適用されるようになったものの、同改正法附則4条の規定から平成16年8月1日において現に公衆への貸与の目的で所持されていた書籍又は雑誌の貸与については、引続き貸与権の規定は適用されないこととなった。そして、被告大学らは本件韓国語著作物を平成16年8月1日において現に公衆への貸与の目的で所持していた。
2.本件韓国語著作物の閲覧、謄写は、利用者による使用権限の取得ではなく、「貸与」(著作権法2条8項)にはあたらない。
3.平成16年改正法附則4条、同改正法により削除される前の著作権法附則4条の2により貸与権が及ばない書籍又は雑誌の範囲は、貸本業者が所持する書籍等に文言上限定されるものではなく、被告大学らにも適用される。
として、原告の主張を失当と判断しています。
------------------------------------
(2)侵害みなし行為性(著作権法113条1項2号)
原告が別訴において本件韓国語著作物の著作権侵害性を争っているという事情を被告らは認識してはいるものの、本件韓国語著作物を原告の著作権を侵害する行為によって作成されたものであると知って所持しているものと認めることはできない。
として、侵害みなし行為性(著作権法113条1項2号)についても裁判所は「付言」として否定しています(14頁)。
--------------------
2 著作者人格権侵害の成否
被告らが設置する図書館等において本件韓国語著作物を所蔵し、貸与する行為は、原告の同一性保持権や氏名表示権を侵害する行為とはいえないとして、原告の主張を容れていません(14頁以下)。
--------------------
3 一般不法行為の成否
原告は、予備的請求として本件韓国語著作物の収蔵、貸与行為の一般不法行為性(民法709条)を主張しましたが、この点についても容れられていません(15頁)。
--------------------
■コメント
ネット検索をしますと、真偽のほどは分かりませんが、原告であるフリージャーナリストが大学宛に提出したと思われる平成18年4月25日付通知書の内容を読むことができます。
3年近くワシントンに滞在して朝鮮戦争中に米軍が北朝鮮地域から押収した160万ページに及ぶ朝鮮語の原資料を通覧し、誰からの支援も得ずに手弁当で苦労して研究した成果となる原告書籍の冒用(海賊本)とその利用を、決して認めるわけにはいかないという原告の強い思いが伝わります。
本件韓国語著作物の違法複製物性を争点とする日本法人である株式会社高麗書林を被告とする別訴(東京地裁平成20(ワ)20337)は、まだ裁判所サイトに公表されておらず、その帰趨は不明です(14頁)。
被告専修大学図書館では、暫定的措置として書架から取り外して事務所内保管をしていますが(6頁)、図書館としては、蔵本が違法複製海賊版書籍であるとの確定判決を貰うなどしないと、そう簡単には当該書籍を閲覧禁止とすることはできないことも利用者の知る権利との調整上理解できるところではあります。各図書館のガイドラインに沿った違法複製本取扱いの判断として対応に差が出たのかもしれません。
--------------------
■過去のブログ記事
韓国高麗書林関連(海賊本)の事案として、
2009年3月21日記事
復刻版歴史資料事件
なお、復刻版歴史資料事件について2009年11月18日、知財高裁第2部で和解したようです。
(「統一日報 高麗書林、海賊版販売認め 不二出版と和解」2009年12月02日 00:00)
--------------------
■参考文献
『著作権法コンメンタール2』(2009)53頁以下
------------------------------------
■追記2010.4.22
著作権法38条4項との関係について言及する末廣さんの記事について、
Copy & Copyright Diary(2010-04-21記事)
図書館と貸与権についての判例
------------------------------------
■追記2010.5.5
企業法務戦士の雑感(2010.4.9記事)
[企業法務][知財]大学図書館危機一髪。
「北朝鮮の極秘文書」図書館蔵本事件
東京地裁平成22.2.26平成20(ワ)32593損害賠償等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 岡本岳
裁判官 中村恭
裁判官 坂本康博
*裁判所サイト公表 2010.4.8
*キーワード:貸与権、侵害みなし行為、著作者人格権、一般不法行為性
--------------------
■事案
大学図書館などで収蔵している韓国版海賊本の閲覧、謄写、貸与が著作権や著作者人格権を侵害するかどうかが争われた事案
原告:フリージャーナリスト
被告:大学ら
--------------------
■結論
請求棄却
--------------------
■争点
条文 著作権法26条の3、113条1項2号、19条、20条、民法709条
1 著作権侵害の成否
2 著作者人格権侵害の成否
3 一般不法行為の成否
--------------------
■判決内容
<経緯>
H8.2.28 原告著作物刊行
H10.6 本件韓国語著作物発行
原告著作物 :「米国・国立公文書館所蔵北朝鮮の極秘文書」(上・中・下)
韓国語著作物:「美國・國立公文書館所蔵北韓解放直後極秘資料」(全6巻)
--------------------
<争点>
1 著作権侵害の成否
原告は、原告著作物を違法複製した本件韓国語著作物を被告大学図書館らが購入して所蔵し、これを利用者に閲覧、謄写、貸出しする行為が原告の二次的著作物に係る貸与権(著作権法26条の3)を侵害すると主張しました(11頁以下)。
(1)貸与権侵害性(著作権法26条の3)
原告の貸与権侵害との主張に対して、裁判所は、
1.平成16年改正法(平成17年1月1日施行)により貸与権規定(昭和59年改正)が適用されるようになったものの、同改正法附則4条の規定から平成16年8月1日において現に公衆への貸与の目的で所持されていた書籍又は雑誌の貸与については、引続き貸与権の規定は適用されないこととなった。そして、被告大学らは本件韓国語著作物を平成16年8月1日において現に公衆への貸与の目的で所持していた。
2.本件韓国語著作物の閲覧、謄写は、利用者による使用権限の取得ではなく、「貸与」(著作権法2条8項)にはあたらない。
3.平成16年改正法附則4条、同改正法により削除される前の著作権法附則4条の2により貸与権が及ばない書籍又は雑誌の範囲は、貸本業者が所持する書籍等に文言上限定されるものではなく、被告大学らにも適用される。
として、原告の主張を失当と判断しています。
------------------------------------
(2)侵害みなし行為性(著作権法113条1項2号)
原告が別訴において本件韓国語著作物の著作権侵害性を争っているという事情を被告らは認識してはいるものの、本件韓国語著作物を原告の著作権を侵害する行為によって作成されたものであると知って所持しているものと認めることはできない。
として、侵害みなし行為性(著作権法113条1項2号)についても裁判所は「付言」として否定しています(14頁)。
--------------------
2 著作者人格権侵害の成否
被告らが設置する図書館等において本件韓国語著作物を所蔵し、貸与する行為は、原告の同一性保持権や氏名表示権を侵害する行為とはいえないとして、原告の主張を容れていません(14頁以下)。
--------------------
3 一般不法行為の成否
原告は、予備的請求として本件韓国語著作物の収蔵、貸与行為の一般不法行為性(民法709条)を主張しましたが、この点についても容れられていません(15頁)。
--------------------
■コメント
ネット検索をしますと、真偽のほどは分かりませんが、原告であるフリージャーナリストが大学宛に提出したと思われる平成18年4月25日付通知書の内容を読むことができます。
3年近くワシントンに滞在して朝鮮戦争中に米軍が北朝鮮地域から押収した160万ページに及ぶ朝鮮語の原資料を通覧し、誰からの支援も得ずに手弁当で苦労して研究した成果となる原告書籍の冒用(海賊本)とその利用を、決して認めるわけにはいかないという原告の強い思いが伝わります。
本件韓国語著作物の違法複製物性を争点とする日本法人である株式会社高麗書林を被告とする別訴(東京地裁平成20(ワ)20337)は、まだ裁判所サイトに公表されておらず、その帰趨は不明です(14頁)。
被告専修大学図書館では、暫定的措置として書架から取り外して事務所内保管をしていますが(6頁)、図書館としては、蔵本が違法複製海賊版書籍であるとの確定判決を貰うなどしないと、そう簡単には当該書籍を閲覧禁止とすることはできないことも利用者の知る権利との調整上理解できるところではあります。各図書館のガイドラインに沿った違法複製本取扱いの判断として対応に差が出たのかもしれません。
--------------------
■過去のブログ記事
韓国高麗書林関連(海賊本)の事案として、
2009年3月21日記事
復刻版歴史資料事件
なお、復刻版歴史資料事件について2009年11月18日、知財高裁第2部で和解したようです。
(「統一日報 高麗書林、海賊版販売認め 不二出版と和解」2009年12月02日 00:00)
--------------------
■参考文献
『著作権法コンメンタール2』(2009)53頁以下
------------------------------------
■追記2010.4.22
著作権法38条4項との関係について言及する末廣さんの記事について、
Copy & Copyright Diary(2010-04-21記事)
図書館と貸与権についての判例
------------------------------------
■追記2010.5.5
企業法務戦士の雑感(2010.4.9記事)
[企業法務][知財]大学図書館危機一髪。