昨日、2010年1月20日に開催された著作権情報センター(CRIC)1月講演会に参加してきました。

田中豊先生「著作権侵害による損害賠償請求訴訟に係る諸問題」は、音楽著作権に係わる訴訟を中心とした論点を検討するものでした。

田中先生は、近時の御論文やCRICのセミナーでは侵害主体性論(間接侵害論)を発表されておいでで、ここでは差止請求論がメインとなるわけですが、今回は、損害賠償請求訴訟にスポットを当てた内容で、パンドラTV事件ジャストオンライン事件。田中先生が原告ジャスラックの代理人でもあります)でも取り上げられた争点(被告側の主張)にも言及するものでした。


【主な内容】
1.侵害調査をする場合の注意点
2.プロバイダ責任制限法の「発信者」
3.会社法関係の争点(役員の責任、商号続用など)
4.民法関係の争点(不当利得との請求権競合論など)
5.損害論


詳しくは「コピライト」2010年4月号に講演録が掲載されるそうです。

なお、講演内容の一部は、紋谷暢男編『JASRAC概論』(2009)の第5章、田中豊「著作権侵害とJASRACの対応」151頁以下が参考となります。
JASRAC概論―音楽著作権の法と管理
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