最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
オークションカタログ事件
★東京地裁平成21.11.26平成21(ワ)31480損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 阿部正幸
裁判官 山門優
裁判官 舟橋伸行
*裁判所サイト公表 09/12/8
*キーワード:複製、引用、オークション、展示に伴う複製、時事の事件、権利濫用、使用料相当額、譲渡権の消尽
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■事案
オークションの出品カタログ等に掲載された美術品の画像が著作権者の複製権等を侵害するかどうかが争われた事案
原告:現代美術作家4名
被告:美術品オークション会社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法21条、32条、41条、47条、114条3項、改正47条の2
1 準拠法
2 引用として適法か
3 展示に伴う複製として適法か
4 時事の事件の報道のための利用として適法か
5 権利濫用の抗弁について
6 損害論
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■判決内容
<経緯>
H20 被告が有料冊子カタログ(本件冊子カタログ)を頒布
H20.10 被告が機関誌(本件パンフレット)を発行
H20.10.20 被告が東京で香港オークションの下見会開催
被告が本件パンフレットをネット配信
H20.10.25 綴じ込みカタログ付きフリーペーパー(本件フリーペーパー)発行
H20.11.21 香港で下見会開催
H20.11.25 香港でオークション開催
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<争点>
1 準拠法
絵画等の美術作品の画像をオークション目的でカタログなどの冊子に無断掲載した行為の著作権侵害性について争点となっています。
まず、被告は準拠法について、オークション開催地の法律である香港法を適用するべきであると主張しましたが、裁判所は、各冊子が日本で頒布されていることや当事者が日本国内に住所及び本店を有していることから日本法と判断しています(法の適用に関する通則法17条 不法行為 24頁)。
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2 引用として適法か
被告は、本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ、本件パンフレット、本件冊子カタログに原告らの美術作品(本件著作物 6点)の画像を掲載したことは、いずれも著作権法32条1項の引用にあたり適法であると主張しました。
この点について、裁判所はマッド・アマノパロディモンタージュ写真事件判決(最高裁昭和55.3.28)に言及した上で、
『本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ,本件パンフレット及び本件冊子カタログの作品紹介部分は,作者名,作品名,画材及び原寸等の箇条書きがされた文字記載とともに,本件著作物を含む本件オークション出品作品を複製した画像が掲載されたものであったことが認められるものの,この文字記載部分は,資料的事項を箇条書きしたものであるから,著作物と評価できるものとはいえない。』
『また,このような上記カタログ等の体裁からすれば,これらのカタログ等が出品作品の絵柄がどのようなものであるかを画像により見る者に伝えるためのものであり,作品の画像のほかに記載されている文字記載部分は作品の資料的な事項にすぎず,その表現も単に事実のみを箇条書きにしたものであることからすれば,これらカタログ等の主たる部分は作品の画像であることは明らかである。本件冊子カタログの作者紹介部分についても,文字記載部分は,単に作者の略歴を記載したものであるから,著作物とはいえず,また,作品の画像が主たる部分であると認められる。』(25頁)
として、資料的事項(文字記載部分)の著作物性の否定、主従関係の否定から引用の成立を否定しています(24頁以下)。
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3 展示に伴う複製として適法か
本件フリーペーパーの綴じ込みカタログと本件パンフレットについては、本件オークション又は下見会で本件著作物を展示するにあたって観覧者に本件著作物を紹介するために作成されたものであるとして、展示に伴う複製による権利制限(著作権法47条)として適法と被告は主張しました(26頁以下)。
この点について、裁判所は条文の趣旨から観覧する者であるか否かにかかわらず多数人に配布するものは47条の「小冊子」にあたらないと判断。
6万部発行された本件フリーペーパーや9000名の被告会員全員に配布された本件パンフレットは本条の「小冊子」には該当しないと判断しています。
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4 時事の事件の報道のための利用として適法か
被告は、本件パンフレットへの掲載については、国内オークション会社としては史上初めて香港で開催するオークションであって、「時事の事件」を伝えるための報道にあたり、著作権法41条により適法であると主張しました。
しかし、裁判所は掲載内容から41条の適用を否定しています(27頁)。
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5 権利濫用の抗弁について
さらに被告は、オークションカタログへの画像の無許諾使用に関する国際慣行の存在や平成21年改正(22年1月施行)の改正著作権法47条の2(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)の点から、原告の著作権の行使について権利濫用にあたり許されないと主張しました。
この点について、裁判所は、無許諾使用の要請の存在について一定の理解を示したものの、現行法の権利制限規定に該当しないこと、国際慣行の存在を認めるに足りる証拠がないことなどから被告の抗弁を容れていません(27頁以下)。
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6 損害論
1.本件フリーペーパーへの掲載による損害
著作権法114条3項(使用料相当額)により、1作品画像毎に各5万円と認定されています(28頁)。4名合計6点で30万円。
2.本件パンフレットについて
(1)本件パンフレットへの掲載
原告Aの作品1点が掲載された点について、著作権法114条3項(使用料相当額)により、損害を5万円と認定されています(29頁)。
(2)本件パンフレットのウェブサイトへの掲載
著作権法114条3項(使用料相当額)により、原告A主張の5万4000円と損害額を認定しています。
3.本件冊子カタログ
原告側は、損害額の算定について、印刷部数×小売価格×著作物掲載ページ数÷総ページ数×使用料率の計算式によりましたが、裁判所も著作権法114条3項(使用料相当額)に関し原告主張の損害額(各自4〜6万円)を認めています。
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■コメント
原告ら4名の著作権等を管理しているのが有限会社カイカイキキさん(15頁)ということは、原告の一人は村上隆さんかと思われます。
創業25年を経た歴史のある現代美術オークション会社が被告となった事案です。日本のオークション会社としては初のアジア進出を昨年果たしたようですが、被告オークション会社のサイトを見ると、香港オークションの様子が拝見できます。美しいガレやドームの出品作品が印象的です。
ネットオークションサイトにおけるサムネイル画像の取扱いに関する田村善之先生の見解(譲渡権の消尽の法理を潜脱するような解釈はすべきではない 後掲「コピライト」554号15頁以下)を敷衍すると、本事案のようなオークションにとって不可欠なカタログ類への作品画像の掲載は、32条1項の引用で権利制限対応する余地も解釈論として可能かもしれません。
なお、オークションにおける複製画像の取扱いについては、平成21年著作権法改正によって立法的に解決され(著作権法47条の2)、現状では平成22年1月1日の施行を前に政令、省令の整備段階(パブコメ募集中 2009年12月13日締切)となっています。
著作権法47条の2では、権利者の利益を不当に害しないための措置を政令で定めるとされていて、政令案では「画像を文部科学省令で定める基準に適合する大きさ又は精度にすること」等として省令委任事項となっています。引続き省令で具体的な内容について検討されることとなります。
話は逸れますが、オークションについては知り合いの銀座の画商さんから、「オークションはせっかく育成、形成してきた作家の価格を破壊するので困る」という話を聞いたことがあります。特に現存作家の作品についてはこうした側面が強くなるかと思います。
ヨーロッパ諸国で採用されているいわゆる追及権(著作者、および著作者の死後はその相続人が、公開競売やディーラーの仲介による販売に於いて支払われる美術の著作物の対価の一部を徴収することができる譲渡不能の権利 小川後掲論文78頁参照)の日本でのあり方も作家保護の観点から従前より審議会で検討されていますが、引続き検討すべき事柄なのかもしれません。
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■過去のブログ記事
2005年10月13日記事
公売ネットオークションの出品画像著作権侵害訴訟提訴
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■参考判例
藤田嗣治事件
東京高裁昭和60.10.17昭和59(ネ)2293
レオナール・フジタ・カタログ事件
東京地裁平成1.10.6昭和62(ワ)1744
バーンズコレクション事件
東京地裁平成10.2.20平成6(ワ)18591
ダリ展朝日新聞カタログ事件
東京地裁平成9.9.5平成3(ワ)3682(判時1621号130頁)
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■参考文献
・オークション・サイトと引用について、
田村善之「技術環境の変化に対応した著作権の制限の可能性について」『ジュリスト』1255号(2003)124頁以下
同 「絵画のオークション・サイトへの画像の掲載と著作権法」『知財管理』56巻9号(2006)1307頁以下
同 「著作権法32条1項の『引用』法理の現代的意義」『コピライト』554号(2007)2頁以下
同 「検索サイトをめぐる著作権法上の諸問題(3・完)-寄与侵害、間接侵害、フェア・ユース、引用等-」『知的財産法政策学研究』18号(2007)31頁以下
・引用について、
上野達弘「引用をめぐる要件論の再構成」『半田正夫先生古稀記念論集 著作権法と民法の現代的課題』(2003)307頁以下
茶園成樹「「引用」の要件について」『コピライト』565号(2008)2頁以下
林紘一郎、名和小太郎『引用する極意 引用される極意』(2009)47頁以下
・ネットオークション利用への権利濫用の法理の適用に言及するものとして、
中山信弘『著作権法』(2007)260頁
・追及権について、
小川明子「追及権による美術の著作物保護について」『(社)著作権情報センター 第5回著作権・著作隣接権論文集』(2005)78頁以下
河島伸子「追及権をめぐる論争の再検討(1)-論争の背景、EC指令の効果と現代美術品市場」『知的財産法政策学研究』21号(2008)89頁以下
同 「追及権をめぐる論争の再検討(2・完)-論争の背景、EC指令の効果と現代美術品市場」『知的財産法政策学研究』22号(2009)137頁以下
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■参考サイト
知的財産法政策学研究/21世紀COEプログラム:「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」研究プロジェクト
知的財産法政策学研究バックナンバー
Matimulog(町村泰貴先生 2009/12/09)
jugement:絵画をオークションに出しウェブ出品カタログに写真を載せたら複製権・公衆送信権侵害?
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■追記(2010.6.11)
宮脇正晴「オークションの出品カタログ等に美術品の画像を掲載する行為につき、適法引用の成立を否定した例」速報判例解説 LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース ローライブラリーPDF
オークションカタログ事件
★東京地裁平成21.11.26平成21(ワ)31480損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官 阿部正幸
裁判官 山門優
裁判官 舟橋伸行
*裁判所サイト公表 09/12/8
*キーワード:複製、引用、オークション、展示に伴う複製、時事の事件、権利濫用、使用料相当額、譲渡権の消尽
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■事案
オークションの出品カタログ等に掲載された美術品の画像が著作権者の複製権等を侵害するかどうかが争われた事案
原告:現代美術作家4名
被告:美術品オークション会社
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法21条、32条、41条、47条、114条3項、改正47条の2
1 準拠法
2 引用として適法か
3 展示に伴う複製として適法か
4 時事の事件の報道のための利用として適法か
5 権利濫用の抗弁について
6 損害論
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■判決内容
<経緯>
H20 被告が有料冊子カタログ(本件冊子カタログ)を頒布
H20.10 被告が機関誌(本件パンフレット)を発行
H20.10.20 被告が東京で香港オークションの下見会開催
被告が本件パンフレットをネット配信
H20.10.25 綴じ込みカタログ付きフリーペーパー(本件フリーペーパー)発行
H20.11.21 香港で下見会開催
H20.11.25 香港でオークション開催
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<争点>
1 準拠法
絵画等の美術作品の画像をオークション目的でカタログなどの冊子に無断掲載した行為の著作権侵害性について争点となっています。
まず、被告は準拠法について、オークション開催地の法律である香港法を適用するべきであると主張しましたが、裁判所は、各冊子が日本で頒布されていることや当事者が日本国内に住所及び本店を有していることから日本法と判断しています(法の適用に関する通則法17条 不法行為 24頁)。
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2 引用として適法か
被告は、本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ、本件パンフレット、本件冊子カタログに原告らの美術作品(本件著作物 6点)の画像を掲載したことは、いずれも著作権法32条1項の引用にあたり適法であると主張しました。
この点について、裁判所はマッド・アマノパロディモンタージュ写真事件判決(最高裁昭和55.3.28)に言及した上で、
『本件フリーペーパーの綴じ込みカタログ,本件パンフレット及び本件冊子カタログの作品紹介部分は,作者名,作品名,画材及び原寸等の箇条書きがされた文字記載とともに,本件著作物を含む本件オークション出品作品を複製した画像が掲載されたものであったことが認められるものの,この文字記載部分は,資料的事項を箇条書きしたものであるから,著作物と評価できるものとはいえない。』
『また,このような上記カタログ等の体裁からすれば,これらのカタログ等が出品作品の絵柄がどのようなものであるかを画像により見る者に伝えるためのものであり,作品の画像のほかに記載されている文字記載部分は作品の資料的な事項にすぎず,その表現も単に事実のみを箇条書きにしたものであることからすれば,これらカタログ等の主たる部分は作品の画像であることは明らかである。本件冊子カタログの作者紹介部分についても,文字記載部分は,単に作者の略歴を記載したものであるから,著作物とはいえず,また,作品の画像が主たる部分であると認められる。』(25頁)
として、資料的事項(文字記載部分)の著作物性の否定、主従関係の否定から引用の成立を否定しています(24頁以下)。
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3 展示に伴う複製として適法か
本件フリーペーパーの綴じ込みカタログと本件パンフレットについては、本件オークション又は下見会で本件著作物を展示するにあたって観覧者に本件著作物を紹介するために作成されたものであるとして、展示に伴う複製による権利制限(著作権法47条)として適法と被告は主張しました(26頁以下)。
この点について、裁判所は条文の趣旨から観覧する者であるか否かにかかわらず多数人に配布するものは47条の「小冊子」にあたらないと判断。
6万部発行された本件フリーペーパーや9000名の被告会員全員に配布された本件パンフレットは本条の「小冊子」には該当しないと判断しています。
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4 時事の事件の報道のための利用として適法か
被告は、本件パンフレットへの掲載については、国内オークション会社としては史上初めて香港で開催するオークションであって、「時事の事件」を伝えるための報道にあたり、著作権法41条により適法であると主張しました。
しかし、裁判所は掲載内容から41条の適用を否定しています(27頁)。
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5 権利濫用の抗弁について
さらに被告は、オークションカタログへの画像の無許諾使用に関する国際慣行の存在や平成21年改正(22年1月施行)の改正著作権法47条の2(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)の点から、原告の著作権の行使について権利濫用にあたり許されないと主張しました。
この点について、裁判所は、無許諾使用の要請の存在について一定の理解を示したものの、現行法の権利制限規定に該当しないこと、国際慣行の存在を認めるに足りる証拠がないことなどから被告の抗弁を容れていません(27頁以下)。
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6 損害論
1.本件フリーペーパーへの掲載による損害
著作権法114条3項(使用料相当額)により、1作品画像毎に各5万円と認定されています(28頁)。4名合計6点で30万円。
2.本件パンフレットについて
(1)本件パンフレットへの掲載
原告Aの作品1点が掲載された点について、著作権法114条3項(使用料相当額)により、損害を5万円と認定されています(29頁)。
(2)本件パンフレットのウェブサイトへの掲載
著作権法114条3項(使用料相当額)により、原告A主張の5万4000円と損害額を認定しています。
3.本件冊子カタログ
原告側は、損害額の算定について、印刷部数×小売価格×著作物掲載ページ数÷総ページ数×使用料率の計算式によりましたが、裁判所も著作権法114条3項(使用料相当額)に関し原告主張の損害額(各自4〜6万円)を認めています。
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■コメント
原告ら4名の著作権等を管理しているのが有限会社カイカイキキさん(15頁)ということは、原告の一人は村上隆さんかと思われます。
創業25年を経た歴史のある現代美術オークション会社が被告となった事案です。日本のオークション会社としては初のアジア進出を昨年果たしたようですが、被告オークション会社のサイトを見ると、香港オークションの様子が拝見できます。美しいガレやドームの出品作品が印象的です。
ネットオークションサイトにおけるサムネイル画像の取扱いに関する田村善之先生の見解(譲渡権の消尽の法理を潜脱するような解釈はすべきではない 後掲「コピライト」554号15頁以下)を敷衍すると、本事案のようなオークションにとって不可欠なカタログ類への作品画像の掲載は、32条1項の引用で権利制限対応する余地も解釈論として可能かもしれません。
なお、オークションにおける複製画像の取扱いについては、平成21年著作権法改正によって立法的に解決され(著作権法47条の2)、現状では平成22年1月1日の施行を前に政令、省令の整備段階(パブコメ募集中 2009年12月13日締切)となっています。
著作権法47条の2では、権利者の利益を不当に害しないための措置を政令で定めるとされていて、政令案では「画像を文部科学省令で定める基準に適合する大きさ又は精度にすること」等として省令委任事項となっています。引続き省令で具体的な内容について検討されることとなります。
話は逸れますが、オークションについては知り合いの銀座の画商さんから、「オークションはせっかく育成、形成してきた作家の価格を破壊するので困る」という話を聞いたことがあります。特に現存作家の作品についてはこうした側面が強くなるかと思います。
ヨーロッパ諸国で採用されているいわゆる追及権(著作者、および著作者の死後はその相続人が、公開競売やディーラーの仲介による販売に於いて支払われる美術の著作物の対価の一部を徴収することができる譲渡不能の権利 小川後掲論文78頁参照)の日本でのあり方も作家保護の観点から従前より審議会で検討されていますが、引続き検討すべき事柄なのかもしれません。
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■過去のブログ記事
2005年10月13日記事
公売ネットオークションの出品画像著作権侵害訴訟提訴
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■参考判例
藤田嗣治事件
東京高裁昭和60.10.17昭和59(ネ)2293
レオナール・フジタ・カタログ事件
東京地裁平成1.10.6昭和62(ワ)1744
バーンズコレクション事件
東京地裁平成10.2.20平成6(ワ)18591
ダリ展朝日新聞カタログ事件
東京地裁平成9.9.5平成3(ワ)3682(判時1621号130頁)
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■参考文献
・オークション・サイトと引用について、
田村善之「技術環境の変化に対応した著作権の制限の可能性について」『ジュリスト』1255号(2003)124頁以下
同 「絵画のオークション・サイトへの画像の掲載と著作権法」『知財管理』56巻9号(2006)1307頁以下
同 「著作権法32条1項の『引用』法理の現代的意義」『コピライト』554号(2007)2頁以下
同 「検索サイトをめぐる著作権法上の諸問題(3・完)-寄与侵害、間接侵害、フェア・ユース、引用等-」『知的財産法政策学研究』18号(2007)31頁以下
・引用について、
上野達弘「引用をめぐる要件論の再構成」『半田正夫先生古稀記念論集 著作権法と民法の現代的課題』(2003)307頁以下
茶園成樹「「引用」の要件について」『コピライト』565号(2008)2頁以下
林紘一郎、名和小太郎『引用する極意 引用される極意』(2009)47頁以下
・ネットオークション利用への権利濫用の法理の適用に言及するものとして、
中山信弘『著作権法』(2007)260頁
・追及権について、
小川明子「追及権による美術の著作物保護について」『(社)著作権情報センター 第5回著作権・著作隣接権論文集』(2005)78頁以下
河島伸子「追及権をめぐる論争の再検討(1)-論争の背景、EC指令の効果と現代美術品市場」『知的財産法政策学研究』21号(2008)89頁以下
同 「追及権をめぐる論争の再検討(2・完)-論争の背景、EC指令の効果と現代美術品市場」『知的財産法政策学研究』22号(2009)137頁以下
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■参考サイト
知的財産法政策学研究/21世紀COEプログラム:「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」研究プロジェクト
知的財産法政策学研究バックナンバー
Matimulog(町村泰貴先生 2009/12/09)
jugement:絵画をオークションに出しウェブ出品カタログに写真を載せたら複製権・公衆送信権侵害?
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■追記(2010.6.11)
宮脇正晴「オークションの出品カタログ等に美術品の画像を掲載する行為につき、適法引用の成立を否定した例」速報判例解説 LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース ローライブラリーPDF