最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
青雲荘類似商号事件
★大阪地裁平成21.9.17平成20(ワ)6054不正競争行為差止等請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 北岡裕章
裁判官 山下隼人
*裁判所サイト公表 09/9/17
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■事案
ビジネスホテルの類似商号の不正競争行為性、会社法違反性が争われた事案
原告:株式会社青雲荘
被告:青雲産業株式会社
--------------------
■結論
請求棄却
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項1号、会社法8条
1 原告が被告に被告商号の使用を許諾した際に条件を付したか、被告がその条件に違反したか
2 被告が不正の目的をもって被告商号を使用しているか
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■判決内容
<経緯>
S38.4 A,Bの母Cが簡易旅館「青雲荘」を運営
S45.12.12 原告会社設立(代表者A 三男)
S59.4.3 被告会社設立(代表者B 次男)
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<争点>
1 原告が被告に被告商号の使用を許諾した際に条件を付したか、被告がその条件に違反したか
被告会社設立にあたって、原告代表者Aを含め親族一致のもとで被告商号の使用を許諾していました。
原告は、被告が被告商号を使用するにあたって業務内容や業務地域に制限を付したと主張し、これらの条件に被告が違反したとして類似商号の使用に関して不正競争防止法2条1項1号(営業主体混同行為)違反、会社法8条(誤認名称使用)違反を問題としました。
しかし、事業内容の制限や営業地域の限定についてこれらを認める足りる証拠がないとして原告の主張は容れられていません(5頁以下)。
結論として、主位的請求である不正競争防止法2条1項1号違反性について、不正競争行為性を判断するまでもなく原告の請求に理由はないとされました。
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2 被告が不正の目的をもって被告商号を使用しているか
原告は、予備的請求として被告が不正の目的を持って営業活動をしているとして、会社法8条違反性をさらに問題としています。
しかし、被告が不正な活動を行う積極的な意思に基づいて被告商号を使用しているとはいえないとして、裁判所はこの点の原告の主張についても容れていません(8頁以下)。
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■コメント
兄弟間の争いです。不正競争行為性の判断に入ることなく処理される結果となっています。
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青雲荘類似商号事件
★大阪地裁平成21.9.17平成20(ワ)6054不正競争行為差止等請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 北岡裕章
裁判官 山下隼人
*裁判所サイト公表 09/9/17
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■事案
ビジネスホテルの類似商号の不正競争行為性、会社法違反性が争われた事案
原告:株式会社青雲荘
被告:青雲産業株式会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項1号、会社法8条
1 原告が被告に被告商号の使用を許諾した際に条件を付したか、被告がその条件に違反したか
2 被告が不正の目的をもって被告商号を使用しているか
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■判決内容
<経緯>
S38.4 A,Bの母Cが簡易旅館「青雲荘」を運営
S45.12.12 原告会社設立(代表者A 三男)
S59.4.3 被告会社設立(代表者B 次男)
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<争点>
1 原告が被告に被告商号の使用を許諾した際に条件を付したか、被告がその条件に違反したか
被告会社設立にあたって、原告代表者Aを含め親族一致のもとで被告商号の使用を許諾していました。
原告は、被告が被告商号を使用するにあたって業務内容や業務地域に制限を付したと主張し、これらの条件に被告が違反したとして類似商号の使用に関して不正競争防止法2条1項1号(営業主体混同行為)違反、会社法8条(誤認名称使用)違反を問題としました。
しかし、事業内容の制限や営業地域の限定についてこれらを認める足りる証拠がないとして原告の主張は容れられていません(5頁以下)。
結論として、主位的請求である不正競争防止法2条1項1号違反性について、不正競争行為性を判断するまでもなく原告の請求に理由はないとされました。
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2 被告が不正の目的をもって被告商号を使用しているか
原告は、予備的請求として被告が不正の目的を持って営業活動をしているとして、会社法8条違反性をさらに問題としています。
しかし、被告が不正な活動を行う積極的な意思に基づいて被告商号を使用しているとはいえないとして、裁判所はこの点の原告の主張についても容れていません(8頁以下)。
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■コメント
兄弟間の争いです。不正競争行為性の判断に入ることなく処理される結果となっています。
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