最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

読売「押し紙」著作権事件(控訴審)

知財高裁平成21.9.16平成21(ネ)10030著作権に基づく侵害差止請求控訴事件PDF

判決文PDF差替え(2009/11/16 URL変更)

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官      大須賀滋
裁判官      齊木教朗

*裁判所サイト公表 09/9/16

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■事案

新聞社の法務部員が通知した著作権侵害警告書(催告書)の
作成者や創作性が争点となった事案の控訴審

原告(控訴人) :読売新聞西部本社法務室長
被告(被控訴人):フリージャーナリスト

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、18条

1 本件催告書を作成したのは原告か
2 本件催告書は創作的な表現といえるか

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■判決内容

<争点>

1 本件催告書を作成したのは原告か
2 本件催告書は創作的な表現といえるか

原告(控訴人)が別件(押し紙問題:新聞社から販売店に配達されたが、販売されていない新聞紙の問題)で第三者にFAXした回答書を被告(被控訴人)が無断で被告サイトに掲載したとして、原告は被告に対して回答書の著作権に基づいて削除を求める本件催告書(著作権侵害警告通知書)をメールに添付して送信しました。

本件催告書についても、被告サイトに掲載したとして、原告は本件催告書の著作者人格権(公表権)、著作権(複製権)に基づいて本件催告書の被告サイトからの削除を被告に対して求めました。

本件催告書の作成者が誰か、また本件催告書の著作物性の2点について、原審では本件催告書の作成者が原告ではないこと、また本件催告書の著作物性についても否定。原告の主張を容れず請求棄却の判断を下していました。

控訴審も原判決の判断を維持、控訴棄却の判断となっています(5頁以下)。

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■コメント

著作物性が争点となった本件催告書の原文が判決文PDF17頁以下に掲載されています。
この程度の内容の催告書については著作物性が否定されるという点が、参考になります。

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■過去のブログ記事

2009年4月10日記事(原審)
読売「押し紙」著作権事件

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■参考サイト

新聞販売黒書 &携帯電話タワー黒書+ラテンアメリカ

言論・表現応援団(2009.9.17記事)
黒藪さん読売の言論弾圧裁判に勝利!――読売「押し紙」著作権裁判

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■追記09.12.13

【早稲田大学COE企業法制と法創造総合研究所 知的財産法制研究センター】研究概要 RCLIPコラム(2009/10/20)
加藤 幹「訴訟記録のウェブサイトへの掲載と公表権」